ミニマルアートはアイディアと表現の関係がデリケートなものが多いとある著作権法の専門家が述べている。
「アイディア」は、一般に著作権法の保護の対象とならないが、「表現」は保護の対象となるからである。
ミニマルアートは、確かにアイディアと表現との距離が、密接しているものが多い。
著作権法は、一般に「アイディア」が独創的であっても保護しないが、「表現」はかなり平凡であってもそれを保護するらしい。
実在の人物の伝記を参考にして他の誰かが別の作品を作った場合、元の伝記作者が、新しい作品の作者を無断借用したとして訴える場合がある。
この場合、争点となるのは生の事実部分だけなのか、それとも創作的部分も借りてきたのかが問題となることが多い。
@tikarato
その生の事実がどんなに苦労して発見されたものであっても著作権法上は保護されないらしい。