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町議が詐偽投票で略式命令

2014-07-27 19:07:47 | Diaries
ことし4月に投開票が行われた長島町議会議員選挙で、59歳の男性議員が町外に住む3人にうその転入届を出させて町内に移り住んだように装い自分に投票させたとして、裁判所はこの議員に公職選挙法違反の罪で罰金50万円の略式命令を出しました。
略式命令が出されたのは、長島町議会の小川武男議員(59)です。
小川議員は、ことし1月、長島町内に住んでいない県内の知り合い3人に町内に移り住んだとするうその転入届を提出させて町の選挙人名簿に登録させたうえ、自分に投票させたとして、公職選挙法違反の詐偽投票などの疑いで書類送検されたあと、鹿児島区検察庁に略式起訴されました。
そして、今月16日、鹿児島簡易裁判所が罰金50万円の略式命令を出しました。
小川議員は、NHKの取材に対し、「選挙で新人が乱立して票が読めずに不安感が募ってこのような行為をしてしまい、有権者に申し訳ない。今月中に罰金を納めて議員を辞職したい」と話しています。
長島町によりますと、小川議員は、平成7年、合併前の旧長島町議選で初当選したあと、議員を5期務め、おととし5月までの4か月間は、議長もつとめていたということです。

07月22日 15時05分 鹿児島放送局

鹿児島県内のニュースとしてこのような報道があると、こころあたりのある関係者はなにか手をうつ必要があると思い実力行使に踏み切るでしょうか。
あらかじめ手をうってあると、証明できないかもしれません。
これから手をうつとなると、証明できなくなるようにするということで、どのような介入が予想されるでしょうか。

ここで笠利町議会の事務局や、名瀬市議会の事務局は、どの窓口の職員が、不正行為・偽造に加担するよう脅されてきているだろうとぴんとこなければおかしい。