2006年9月、中国遼寧省大連の空港から日本へ覚醒剤を密輸しようとした罪で、中国の裁判所で死刑判決の確定した日本人の刑の執行が、2010年4月5日に予定されていたが、当日になって6日以降へと予定変更された。
日本でも中国でも薬物の扱いには厳格な規定が定められています。
刑罰の程度が、両国間において明確に異なっています。
そのことは両国の当局それぞれが十分に理解していることです。
刑罰の程度について問題があると考えている日本人はいるかどうか尋ねておく必要があります。
日本において刑罰の程度を定めている「覚せい剤取締法」は、昭和26年6月30日法律第252号、現行のもので問題ないかそうではないかということになります。
問題ないのであれば、中国側に日本ルールにあゆみよってもらうよう協力を求めることの努力を怠ってはいけないでしょう。
薬物は扱い方次第で国をも滅ぼしてしまうという影響の甚大さについて理解しているという点においては両国一致した認識となっていることでしょう。
日本にとってのみ有益となるか、両国どちらにとっても有益とならないか、中国にとってのみ有益となる見通しのまったくたっていないことが問題となっているのではなかろうか。
日本でも中国でも薬物の扱いには厳格な規定が定められています。
刑罰の程度が、両国間において明確に異なっています。
そのことは両国の当局それぞれが十分に理解していることです。
刑罰の程度について問題があると考えている日本人はいるかどうか尋ねておく必要があります。
日本において刑罰の程度を定めている「覚せい剤取締法」は、昭和26年6月30日法律第252号、現行のもので問題ないかそうではないかということになります。
問題ないのであれば、中国側に日本ルールにあゆみよってもらうよう協力を求めることの努力を怠ってはいけないでしょう。
薬物は扱い方次第で国をも滅ぼしてしまうという影響の甚大さについて理解しているという点においては両国一致した認識となっていることでしょう。
日本にとってのみ有益となるか、両国どちらにとっても有益とならないか、中国にとってのみ有益となる見通しのまったくたっていないことが問題となっているのではなかろうか。
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