新笠通信 奄美電信版

 Copyright (C) 2010 shinkasatsushin All Rights Reserved.

南日本新聞 2016年7月3日16時50分 電話 選挙調査

2016-07-03 18:43:44 | Diaries
悲惨な住環境

体が不自由になってベッドの上で天井を見つめる。

窓はあけてあるが室内の気温は38.5℃ある。

平屋一階建てである。南向き南西側の角部屋。

屋根裏の気温を計らせたら55℃であった。

屋外の気温は33℃。

この部屋にエアコンはない。

北向き東北側の角部屋、子供の部屋にはエアコンがついてある。



屋根裏と寝室を隔てている天井の板は55℃の熱を下へと放ち、
部屋の気温を外気温より5℃以上高めているのだ。

屋根裏の気温は正午から午後5時を過ぎても一貫して55℃以上を保っている。

この病室の気温、38.5℃が7月、8月、9月と3か月続く。(病室:部屋が病気。病んでいる寝室。)

昭和30年頃に生まれた子の部屋には冷房がついている。
昭和10年頃に生まれた親の部屋には屋根裏の気温55℃を寝室に輻射する天井板がついている。


この地区の住環境は劣悪である。
屋根断熱処理、天井断熱処理、されていない。そのうえ、屋根裏通気が施されていない。

高気密となっている。熱の逃げ道が完全に閉鎖されている。


炎天下の中、窓を締め切った車中に乳幼児を置き去りにして、パチンコに没頭しているといった犯罪容疑に相当すると考えられることから、監視対象といえる。


【刑法第30章 保護責任者遺棄致死罪 第218条】
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。
【刑法第28章 過失傷害の罪 第211条後段 重過失致死】
5年以下の懲役、5年以下の禁錮、50万円以下の罰金