給食費補助について少し触れます。名護市の選挙で給食費の補助が議論されていたのが意識したきっかけです。
就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)(文部科学省)
>学校教育法第19条において,「経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。」とされています。
現状では義務教育の無償とは授業料の無償を指すようですが、義務の履行が困難な家庭に対して法的に市町村が援助しなければならないということになっているようです。憲法に規定がある義務教育の無償とは授業料の無償を指すようですが、経済的理由で就学困難になる児童が現実問題存在することから、法律によって(地方)政府の義務を定めたものではないかと思います。
大阪も貧困率が高いと言われますね。維新の憲法改正案に経済的理由の文言があるのもこうした理由からでしょう。
>市町村の行う援助のうち,要保護者への援助に対して,国は,義務教育の円滑な実施に資することを目的として,「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」「学校給食法」「学校保健安全法」等に基づいて必要な援助を行っています。【要保護児童生徒援助費補助金】
貧困率が高い市町村は財政が苦しくなりますから、教育の機会均等の観点から国の補助があるのは問題ないと考えます。治安の悪いスラムとかあったら怖いですしね。
論点は国がどの程度援助するかでしょう。特定の地域を国が優遇する訳にはいかないと思いますが、貧困地区を抱える市町村の財政が苦しいという実態があるのであれば、全国一律で補助金を上げるという選択肢はあるのではないかと思います。財源問題はあるとは思いますが、就学困難なほどの貧困は貧困の悪循環(ウィキペディア)を生むと考えられ、教育の機会均等を定めた教育基本法から支援は肯定されるのではないかと思います。
教育基本法資料室へようこそ! 第3条 (教育の機会均等)(文部科学省)
>第3条 (教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
>◎本条の趣旨
・憲法第14条第1項及び第26条第1項の精神を具体化したもの。
憲法の規定を基に法律はつくられますから、やはり憲法改正は重要ではないかと思います。これに徹底反対する方々がいるのは残念ですね。発議に3分の2必要なのですから、アベノセイダースの皆さんも同罪でしょう。今回の議論で改正が流れたら、次の機会は当分ないだろうと誰もが思っています。憲法改正に必要な国民投票法は短命に終わった第一次安倍政権下で制定されました。当時は筆者も大して注目していませんでしたが、今にして思うと慧眼でしたね。9条改正がよほど嫌なのかもしれませんが、寧ろ議論を避ける方が危険だと筆者は思います。
就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)(文部科学省)
>学校教育法第19条において,「経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。」とされています。
現状では義務教育の無償とは授業料の無償を指すようですが、義務の履行が困難な家庭に対して法的に市町村が援助しなければならないということになっているようです。憲法に規定がある義務教育の無償とは授業料の無償を指すようですが、経済的理由で就学困難になる児童が現実問題存在することから、法律によって(地方)政府の義務を定めたものではないかと思います。
大阪も貧困率が高いと言われますね。維新の憲法改正案に経済的理由の文言があるのもこうした理由からでしょう。
>市町村の行う援助のうち,要保護者への援助に対して,国は,義務教育の円滑な実施に資することを目的として,「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」「学校給食法」「学校保健安全法」等に基づいて必要な援助を行っています。【要保護児童生徒援助費補助金】
貧困率が高い市町村は財政が苦しくなりますから、教育の機会均等の観点から国の補助があるのは問題ないと考えます。治安の悪いスラムとかあったら怖いですしね。
論点は国がどの程度援助するかでしょう。特定の地域を国が優遇する訳にはいかないと思いますが、貧困地区を抱える市町村の財政が苦しいという実態があるのであれば、全国一律で補助金を上げるという選択肢はあるのではないかと思います。財源問題はあるとは思いますが、就学困難なほどの貧困は貧困の悪循環(ウィキペディア)を生むと考えられ、教育の機会均等を定めた教育基本法から支援は肯定されるのではないかと思います。
教育基本法資料室へようこそ! 第3条 (教育の機会均等)(文部科学省)
>第3条 (教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
>◎本条の趣旨
・憲法第14条第1項及び第26条第1項の精神を具体化したもの。
憲法の規定を基に法律はつくられますから、やはり憲法改正は重要ではないかと思います。これに徹底反対する方々がいるのは残念ですね。発議に3分の2必要なのですから、アベノセイダースの皆さんも同罪でしょう。今回の議論で改正が流れたら、次の機会は当分ないだろうと誰もが思っています。憲法改正に必要な国民投票法は短命に終わった第一次安倍政権下で制定されました。当時は筆者も大して注目していませんでしたが、今にして思うと慧眼でしたね。9条改正がよほど嫌なのかもしれませんが、寧ろ議論を避ける方が危険だと筆者は思います。