改正障害者基本法が7月29日に国会で成立、8月5日に施行されました。
本当はもっと関心を持たないといけないと思うのですが…。
法律の言葉というのが、いくつになっても理解できません。
この年で分からないと、もう一生わかんないんだろうな。
でも、行政や社会は、これを元にするわけだから、成立したときくらいは…と思って読んでみました。
まず「教育」の部分を読んだのですが、あまりぴんと来ませんでした。
それより、『地域社会における共生等(法第3条関係)』がおもしろかったです。
◇
『障害者基本法の一部を改正する法律の公布・施行について』
3 地域社会における共生等(法第3条関係)
1に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならないこととしたこと。
(1) 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されることとしたこと。
(2) 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこととしたこと。
◇
全ての障害者が、…個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提…
…社会を構成する一員として…あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される。
…可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられない…。
これを、ふつうううううう~に読めば、6歳の子どもが当たり前に「地域の小学校」に行くことからしか、始まらないと思うんだけどな~~。
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