ワニなつノート

《要望書のためのメモ ⑦》  《反する》シリーズⅢ

 
《校長の定員内不合格の説明は「スクールポリシー」に反する》(船橋高校定時制編)
 
           □
 
《船橋高校定時制》のスクールポリシー。
 
「入学者の受入れに関する方針」(このような生徒を受け入れます)
 
次の事項を重視する。
1 定時制で学ぶ強い意欲があること。
2 基礎基本から主体的に学ぶ意欲があること。
3 社会性や協調性を身に付ける意欲があること。
 
(千葉県教育委員会HPより)
 
           □
 
なお船橋高校定時制は、中学卒業生にとって「最後の受検機会」である「追加募集」において、学校教育法施行規則・第九十条「学力検査は、特別の事情のあるときは、行わないことができる」により、「学力検査」を実施していない。
 
したがって、船橋高校は「学力検査」を行わずに、『定時制で学ぶ強い意欲があること』『基礎基本から主体的に学ぶ意欲があること』『社会性や協調性を身に付ける意欲があること』を『重視』して受け入れます、と県民に約束しているのだ。
 
           □
 
「令和5年度千葉県立高等学校入学許可候補者の決定について(通知)」において、「定員遵守」が県民との約束であり、「受検者数が当該選抜で募集した人員以下の場合においては、特段の理由が無い限り入学許可候補者とし、定員を確保すること」と明記されている。
 
その上、一般入試後に発出された「通知」にも、『定員内不合格者を出す学校』があることは、『県民の信頼を損ないかねない憂慮すべき事態であり、遺憾であります。』『学ぶ意欲のある生徒を定員内不合格とすることの無いよう、対応願います。』と記されている。
 
           □
 
そして、追加募集の人数76人に対して、5人が受検。
 
船橋高校校長は、「障害児一人だけ」を「定員内不合格」とした。
 
           □
 
【校長の本人・保護者への説明】
 
〇 「総合的な判定を判断」
 
〇 「4つの資料(調査書、作文、面接、自己申告書)をもとに、本校の学力に足るかというところを判断させていただいた」
 
〇「本校の定時制の教育を受けることが可能なのかどうか? そこを総合的に判断」
 
【「授業についていけないという見方か?」の回答】
〇「はい。」
 
【学ぶ意欲のある生徒を定員内不合格とすることのないよう対応願います」という県の通知についての回答】
〇「私は努力義務と理解します。」
 
【「教育のセーフティネット」としての役割について?の回答】
〇 「セーフティネットであるというその公立高校としてのあるべき姿というのも重々理解しております。教育の機会を奪うっていうことに関しては、校長として常に考えて最後に判断しました。差別はしていません。
 
           □
 
繰り返す。
 
校長は、「学力検査」をしていない。
 
そして「入学者の受入れに関する方針」は、
【次の事項を重視する。《1》定時制で学ぶ強い意欲があること。《2》基礎基本から主体的に学ぶ意欲があること。《3》社会性や協調性を身に付ける意欲があること。】である。
 
H君が「不合格」とされる理由は、何一つない。
 
           □
 
したがって、船橋高校校長は、明らかに定時制の「スクールポリシー」に反して、「障害児者」のみを標的に「定員内入学拒否」を実行したと判断する。
 
校長は、差別している。
 
校長のいう「総合的判断」とは、「障害児者への偏見と差別」による判断である。
 
 
 
 
 
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