《千葉県立F高校(定時制)》Ⅲ
【Q】 ヤングケアラーなどの方は学力を持っているから包括に入れるけれども、 Hさんは学力がないのでインクルーシブと言うか、包括される子供ではなかったという理解ですか?
【校長】 学力だけではもちろんないんですけれども、ただ学力は中心にはなりますね。4つの資料をもとに総合的判断させていただいたということになります。
他の生徒と比べて特別に下駄を履かせるようなことは一切いたしません。ただ、いろんなところを総合的に見て、本校の勉強に耐えてくれるかどうかが判断の基準でございます。
「下駄を履かす」ということはしませんけれども、今彼の状態においてはどのくらいまでがレベルとしてあるのかというのを判断させていただいています。障害があるなしというところでのハンデはないというのを申し上げます。
【Q】「学ぶ意欲のある生徒を定員内不合格とすることのないよう対応願います」という県の「通知」は単なる努力義務で、「努力はしたけれども合格にはさせなかった」ということですか?
【校長】 はい、私は「努力義務」と理解します。
学習指導課の方から出てきた通知であり、それを私が読んだ際に努力義務であると理解したということです。通知は法的に効力を持つものでございますから、指導系というか文言において「何々すること」というような形であるとこれはもう「しなければならない」という風に私は通知を理解しております。
【Q】 公立の高校、そして定時制であるということで、「教育のセーフティネット」としての役割があると思うんですけれど、その役割についてどういう風に思っていらっしゃいますか? 知的障害は除くということですか?
【校長】 いえ、知的障害だからどうとかって一切考えておりません。ただセーフティネットであるというその公立高校としてのあるべき姿というのも重々理解しております。えー重々理解しております。
教育の機会を奪うっていうことに関しては、校長として常に考えて最後に判断しました。
一つの結論によってH君の人生を変えてしまうだとか、腹を据えていつも思っていました。
差別はしていません。
【Q】 理解してはいるけれども今回落としたのは?
【校長】 総合的に判断させていただいた。
以上。
2023年3月28日。