真実を知りたい-NO2                  林 俊嶺

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不敬事件 内村鑑三の反論と教科書疑獄事件

2020年12月08日 | 国際・政治

 下記の三つの資料を読むと、「教育勅語」が日本でどのような意味をもち、どのような働きをしたのかが分かるのではないかと思います。特に資料1の内村鑑三の指摘は鋭く、「教育勅語」の持つ問題の核心を衝いている面があると思います。そして、それが事実に基づいたものであることを、資料2が証明していると思います。内村鑑三の教科書疑獄事件の受け止め方は、決してキリスト教徒特有のものではなく、常識的なものだからです。
 
 尊王攘夷急進派の明治維新における様々な謀略や、明治政府要人による山城屋和助事件、三谷三九郎事件、尾去沢鉱山事件、藤田組贋札事件、北海道開拓使庁事件、小野組転籍事件などを考えると、私は、「ふるさとを創った男」の著者、猪瀬氏と同じように教科書疑獄事件も謀略のような気がしますし、そうであれば、事件は内村鑑三の受け止めたものより、さらに悪質で深刻なものだと思います。

 内村鑑三を社会的に抹殺したのは、「教育勅語」奉安・奉護・奉体のシステムだと思います。「教育勅語」を礼拝の対象にすることによって、政権の意図に反する国民の動きを封じ、統制することができるうようになっているのです。その一端は、資料3で知ることができると思います。 

 「教育勅語」には”我カ皇祖皇宗國ヲ肇(ハジ)ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥(ソ)ノ美ヲ濟(ナ)セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此(ココ)ニ存ス”とありますが、これは日本が特別な国、すなわち神の国(神州)であるという考えに基づくものです。だから、”日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族”であるというような意識を持たせることになったのだと思います。そして、「教育勅語」によって、対外的に強い優越感を持った日本国民は、”一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ”ということで、”世界ヲ支配”しようとする政権の意図に沿って、戦争に立ち向うことになったのではないかと思います。

 下記は、資料1は「続・現代史資料 教育 御真影と教育勅語 Ⅰ」(みすず書房)から、その一部を抜粋しました。
 資料2は、「ふるさとを創った男」猪瀬直樹(日本放送出版協会)から「第二章 思ひいづる故郷」その4の、「教科書疑獄事件」に関わる部分を抜粋しました。
 資料3は、資料1同様、「続・現代史資料 教育 御真影と教育勅語 Ⅰ」(みすず書房)から一部を抜粋しました。

 このように、「教育勅語」が日本でどのような意味をもち、どのような働きをしたのかを振り返ると、森友問題、加計学園問題、「桜を見る会」問題、検察庁法改正案問題など数々の疑惑にまみれた安倍政権が、道徳教育の教科化を図った事実の意図も見えてくるような気がします。

資料1ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
内村鑑三「不敬事件と教科書事件」『萬朝報』(明治36年8月2日)

                不敬事件と教科書事件

 今を去ること十四年前、余は其頃発布されし教育勅語に向って低頭しないとて酷く余の国人より責められた者である。其時の余と余の国人との争点は下の如き者であった、即ち余は勅語は行ふべき者であって、拝むべきもの者ではないと言いしに、文学博士井上哲次郎氏を以て代表されし日本人の大多数は之を拝せざる者は国賊である、不敬漢である、と言ひて余の言ふ所には少しも耳を傾けなかった、爾うして彼等は多数であり、且つ其言ふ所は日本人の世論であるが故に彼等は余を社会的に殺して了ふことが出来た。〔譬令(タトヒ)暫時たりしとは雖も〕
 余は今に至て過去の傷を吹き立て、茲に余の当時の地位を弁護せんとは為ない、然しながら文部省が勅語を拝がましむるに努めて、之を行はしむるに努めない結果として教科書事件と云ふ、文明世界に向て日本国の体面を非常に傷けし此大事件を惹起すに至りしを悲しまざるを得ない、勅語に向って低頭しないのは罪である乎も知れない、然しながら其明文に反き、然かも勅語教育を国民に強ふる其倫理教科書を採用するに方(アテッ)て、書肆より黄白貪りしに至ては是れ勅語を拝まざるに勝さる数百千倍の罪悪であると思ふ、日本国の文部省は弱き余一人を不敬漢として拝し得て、数十百人の余に勝るの大不敬漢を其部下の中に養成し、以て国辱を世界に向て曝らせしの責任より免かるゝことは出来ない。
 又奇怪千万なるは日本国民である、彼等は勅語に向て礼拝せざる者あれば国民一体となりて起つて之を責むるとは雖も、勅語の明文に背き、其神聖を瀆すの視学官、又は師範学校長、其他直接に教育の任に当たる者あると雖も、私(ヒソ)かに之に対して侮蔑の意を表するに止つて、誰一人として之に対て公憤をを発する者はいない、彼等は形式を破る者には厳にして、内容に反く者には寛である、彼等の道徳念なるものは儀礼的であって実行的でない、是れ何にも責められし余の不幸でなくして、斯かる浅薄なる道念を懐く国民の最大不幸である。
資料2ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
              第二章 思ひいづる故郷

 信州で育った高野辰之と鳥取で生まれた岡野貞一がめぐり会うためには、ひとつの不幸な事件が起きていなければならなかった。文部省唱歌は、教科書の国定化によって国家という影を背負うことにより生み落とされるのである。
 明治三十五年の十一月初旬、品川付近で拾ったとする落とし物が警察に届けられた。立派な革の折り鞄(カバン)で、なかをたしかめてみると小手帳に名刺が挟まれている。「普及舎社長山田禎三郎 」とあった。
 山田は東京高等師範学校出身、茨城師範の校長を務めた人物で、この年の夏、衆議院選挙に長野市から立候補して落選、そののち教科書出版大手の普及舎社長に迎え入れられた。小手帳には有名な地方長官はじめ教育家の名前がずらりとあり、その横に細かな数字が書き込んであった。
 誰がどれだけ賄賂を受け取ったか、一目瞭然だった。山田は賄賂を贈った側である。
 教科書出版大手は、この普及舎のほか、金港堂、集英堂、などで互いに教科書売り込みで競い合っていた。
 出版社の賄賂攻勢の噂を耳にした警視庁ではすでに一年前から、金港堂社主の原亮三郎に眼をつけ身辺を内偵していたという。だが確固とした証拠はない。そこに山田メモが飛び込んでくる。警察側はいっきに教科書疑獄の全容を語る証拠を握った……。
 僕には、一連のプロセスがどうしても腑に落ちない。そんな決定的な証拠がタイミングよく拾得物として届けられるだろうか。当時の新聞報道では、「鞄は品川付近の畑に落ちていた」とか「汽車の網棚に置き忘れられていた」などとまちまちなのだ。だいいちそんな重要機密書類を、それなりにキャリアのある慎重な人物が落としたり掏(ス)られたリするだろうか。
 山田メモを分析した警視庁は、出版社幹部や噂のある校長らに尾行をつけ、彼らの行動を逐一チェック、ついに、明治三十五年十二月十七日の未明、百名の捜査官を動員し、金港堂、普及舎、集英堂をはじめ二十数カ所の家を急襲した。
教科書検定制度の下では、出版社が教科書を編纂し、文部大臣の検定を受け、そのうえで各府県ごとに採択を決める。この制度は、国で一括して決める国定制度でもなく、また各学校が独自に自校の実情に合わせて選ぶ自由採択制度でもない。
 かりにA県が「国語は金港堂にする」と決めたら、他の出版社はA県から撤退しなければならない。さらにその闘いは教科ごとに繰り広げられる。できるだけ多種の教科を、しかも多数の府県で採択させる、というのが出版社の戦略である。一度採択されると、つぎの検定まで向こう四年間は安泰なのだ。逆に採択数が少なければ長期にわたって経営不振に陥る。出版社によっては検定にパスしたのをいいことに、次年度には紙質を落とすなど悪どい商売をするところもあった。
 教科書の採択権をもつのは、各府県の有力者である。府県ごとに教科書採択のための審査委員会が設けられていた。その委員には師範学校長や中学校長などが任命される。どの学校の校長が任命されるか、出版社にとっては大きな関心ごとだった。日頃接触している校長が任命されれば、ほぼ採択は決まったもおなじである。委員の任命は県知事の権限だから、出版社はそちらもマークした。
 料亭での接待だけでなく、水面下でも大量の金品が動いていた。金港堂の社長原亮三郎宅から押収された証拠物件は、じつに人力車十六台に及び、春画の入った大量の熨斗袋(ノシブクロ)までで出てきたという。
 出版社の工作は、微に入り細を穿って、魔手は師範学校在校生にまで及んでいた。苦学生にプライベートに学資を援助しておくと将来校長になった折りには恩義を感じてくれる、とうそぶく出版社の番頭もいた。審査委員会が開かれている最中、形勢危うしとみるや文部省秘書官の名前を騙り、東京から電報を打ち中止させたこともあった。
 捜査の進展にしたがい、逮捕者はどんどんふえていく。収賄側の逮捕者には、師範学校長ら教育関係者だけでなく、四名の知事のほか代議士、県会議員まで含まれている。ある東京師範学校教授は、暮も押し詰まった時期に実母の葬儀の支度をしていて踏み込まれた。栃木県知事は大晦日の夜、寝間着姿のまま拘引された。群馬県師範学校長は正月休み明け、生徒に向って「教育界は腐敗している、いまこそ改革しなければいけない」と年頭の訓示を垂れていたところを逮捕される始末だった。
 教育界に対する信頼は急速に失われていった。
 以前から教科書国定化のチャンスをうかがっていた政府にとっては、まさに好機到来であった。信用を失墜したのは地方官(東京を含めて)であり、したがって清廉潔白な中央(文部省)がこれを管理すべきだという理屈である。教科書疑獄の発覚からわずか三週間後の明治三十六年一月九日に、政府は、「小学校教科書国定法案」を議会に提出しているところをみると、さきの折り鞄の一件に謀略の臭いを感じないわけにはいかない。

 東京音楽学校に残された高野辰之の履歴書をよると、明治三十五年四月十日、「長野県」から「休職を命ず」とされている。「文部省」で「国語教科書編纂委員を嘱託す」となったのは四月二十一日。長野県師範学校を卒業したため服務義務が生じているから、すったもんだの挙げ句、いったん休職という措置をとらざるを得なかった。
 国文学を研究するために上級学校を目指した辰之だが、帝大教授上田萬年のはからいもあり当座の腰掛けとして文部省の仕事をすることになった。
 その辰之の坐った椅子は、教科書疑獄事件と深い関わりをもつ。
 教科書検定制度に対し、文部省は早い段階から国定化の機会をうかがっていた。小さな贈収賄事件があるたびに出版社に警告していたし、民間教科書は教育勅語を反映していないと批判していた。
 日清戦争が起きたのは教科書疑獄事件より八年前だった。これをきっかけに国粋主義の風潮が強まり、教科書国定化の気運が盛り上がる。明治二十九年二月に「国費を以て小学校修身教科用図書を編纂するの建議案」が貴族院に提出されたが、時期尚早でこれは廃案になった。その後、明治三十三年四月、文部省内に国定教科書を準備するために修身教科書調査委員会が設置される。
 辰之は、のちに「私どもは二十五、六歳という少壮時代に国語読本編纂委員という名目で文部省の役人になった。当時はいまのように国定制度でなかった。そうして文部省の図書課でも一種を編纂して、民間のものと共立させようという趣意」で執筆を命じられた、と回想している。
 「民間のものと共立」は、どう考えてもおかしい。もし国で教科書を制作すれば、公立の学校はそれを無視できなくなる。いわば既成事実をつくりながら国定教科書に切り換えようとの文部省の算段が背景にあったとみるべきだろう。もちろんそれは辰之のあずかり知らぬ世界での動きだ。
  彼の回想は、「ところが国定にする必要が突発して、私どもは尋常小学校用八冊高等小学校用八冊を三、四か月間に編纂しなければならなかった」とつづく。
 現場の辰之にとっては、「突発して」かもしれないが、僕にはこれはかなり計画的な進行に思われて仕方ない。宙ぶらりんな状態にあった彼は、ちょうど臨時の要員として雇用されるのに最適だった。
 文部大臣の児玉源太郎(陸軍大臣と兼任)は、辰之たちにこう言ってあおった。
「カネはいくらかかってもいいからやれ、できないならやめろ」
 トップがそういう意気込みだから部下はたいへんである。学務課長などは「内容は少しはまずくてもいい、とにかく間に合わせろ」と必死で命令する。
 国定化が正式に決定されたのが明治三十六年四月十一日なのに、八月一日にはもう一年生用の教科書『尋常小学読本(一)』ができていた。
 ・・・以下略
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             二 教育に関する勅語の発布

        (二)教育に関する勅語の発布とその謄本の下付

一 文部省訓令第八号
                                 北海道庁 府県
今般教育ニ関シ勅語ヲ下タシタマヒタルニ付其謄本ヲ頒チ本大臣ノ訓示ヲ発ス管内公立私立学校ヘ各一通ヲ交付シ能ク
聖意ノ在ル所ヲシテ貫徹セシムヘシ
明治二十三年十月三十一日
文部大臣 芳川顕正
ーーー
 勅語(略)
ーーー
   訓 示
謹テ惟フニ我カ
天皇陛下深ク臣民ノ教育ニ軫念シタマヒ茲ニ忝ク
勅語ヲ下タシタマフ顕正職ヲ文部ニ奉シ躬重任ヲ荷ヒ日夕省思シテ
嚮フ所ヲ愆ランコトヲ恐ル今
勅語ヲ奉承シテ感奮措ク能ハス謹テ
勅語ノ謄本ヲ作リ普ク之ヲ全国ノ学校ニ頒ツ凡ソ教育ノ職ニ在ル者
須ク常ニ聖意ヲ奉体シテ研磨薫陶ノ務メ怠ラサルヘク殊ニ学校ノ式
日及其他便宜日時ヲ定メ生徒ヲ会集シテ
勅語ヲ奉読シ且意ヲ加ヘテ諄々誨告シ生徒ヲシテ夙夜ニ佩服スル所アラシムヘシ
明治二十三年十月三十一日             文部大臣  芳川顕正
ーーー
             三 奉体の形成

一 小学校令 明治二十三年十月三日 勅令第二百十五号
  第二章 小学校ノ編制
第十五条 小学校ノ毎週教授時間ノ制限及祝日大祭日ノ儀式等ニ関シテハ文部大臣之ヲ規定ス
ーーー
三 勅語奉読会心得〔富山県〕 明治二十四年一月九日 富山県訓令第二号

明治二十三年十月三十日教育ニ関シ
勅語ヲ下シ賜ハリシヲ以テ其謄本並ニ文部大臣ノ訓示各一通宛文部省ヨリ公私立学校ヘ交付附セラル因テ今之ヲ配布ス学校職員ニアリテハ深ク 聖旨ヲ奉体シ常ニ薫陶教誨ニ懈(オコタ)ラス左ニ掲クル所ノ 勅語奉読会心得ニ拠リ生徒ヲ集メテ 勅語ヲ奉読シ且ツ之ヲ解釈敷衍シテ諄々訓誨シ生徒ヲシテ感佩(カンパイ)実践スル所アラシムヘシ
   勅語奉読会心得
一勅語奉読会ハ毎年十月三十日並ニ卒業証書授与学校紀念等ノ日ニ生徒ヲ学校ニ会集シテ之ヲ開クモノトス
一勅語奉読会ニハ先ツ
 天皇陛下及
 皇后陛下奉拝ノ式ヲ行ヒ而シテ
 勅語ヲ奉読スヘシ
一勅語ハ学校長私立学校ハ校長若クハ校主若クハ主席教員之ヲ奉読シ来会者一同拝聴スヘシ
一勅語ニ関スル誨告ハ奉読ノ後学校職員ニ於テ之ヲナスヘシ
一奉読会ハ学校関係職員礼服ヲ着用参会スヘシ
一奉読会当日ハ校舎ノ内外ハ勿論諸般清浄ヲ旨トシ且執行中ハ謹慎厳粛ニスヘシ
一奉読会ニハ生徒ノ父母後見人等ヲシテ参会セシムルコトヲ得
一毎年十月三十日ニハ生徒ニ通常ノ授業ヲナサゞルコトヲ得

ーーー
九 小学校祝日大祭日儀式規程 明治二十四年六月十七日 文部省令第四号

明治二十三年十月勅令第二百十五号小学校令第十五条ニ基キ小学校ニ於ケル祝日大祭日ノ儀式ニ関スル規程ヲ設クルコト左ノ如シ
    小学校祝日大祭日儀式規程
第一条 紀元節、天長節、元始祭、神嘗祭及新嘗祭ノ日ニ於テハ学校長、教員及生徒一同式場ニ参集  
 シテ左ノ儀式ヲ行フヘシ
 一学校長教員及生徒
  天皇陛下及
  皇后陛下ノ 御影ニ対シ奉リ最敬礼ヲ行ヒ且
  両陛下ノ万歳ヲ奉祝ス
   但未タ 御影ヲ奉戴セサル学校ニ於テハ本文前段ノ式ヲ省ク
 二学校長若クハ教員、教育ニ関スル 勅語ヲ奉読ス
 三学校長若クハ教員、恭シク教育ニ関スル 勅語ニ基キ 聖意ノ在ル所ヲ誨告シ又ハ
  歴代天皇ノ 盛徳 鴻業ヲ敍シ若クハ祝日大祭日ノ由来ヲ敍スル等其祝日ニ相応スル演説ヲ為シ  
  忠君愛国ノ志気ヲ涵養センコトヲ務ム
 四学校長、教員及生徒、其祝日大祭日ニ相応スル唱歌ヲ合唱ス
第二条 孝明天皇祭、春季皇霊祭、神武天皇祭及秋季皇霊祭、ノ日ニ於テハ学校長、教員及生徒一同 
 ニ参集シテ第一条第三款及第四款ノ儀式ヲ行フヘシ
第三条 一月一日ニ於テハ学校長、教員及生徒一同式場ニ参集シテ第一条第一款及第四款ノ儀式ヲ行  
 フヘシ
第四条 第一条に掲クル祝日大祭日ニ於テハ便宜ニ従ヒ学校長及教員、生徒ヲ率ヰテ体操場ニ臨ミ若   
 クハ野外ニ出テ遊戯体操ヲ行フ等生徒ノ心情ヲシテ快活ナラシメンコトヲ務ムヘシ
第五条 市町村長及其他学事ニ関係アル市町村吏員ハ成ルヘク祝日大祭日ノ儀式ニ列スヘシ 
第六条 式場ノ都合ヲ計リ生徒ノ父母親戚及其他市町村住民ヲシテ祝日大祭日ノ儀式ヲ参観スルコト  
 ヲ得セシムヘシ
第七条 祝日大祭日ニ於テ生徒ニ茶菓又ハ教育上ニ裨益アル絵画等ヲ与フルハ妨ナシ
第八条 祝日大祭日ノ儀式ニ関スル次第等ハ府県知事之ヲ規定スヘシ

 

 

 

 

 

 

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