中濃地区老人会の研修会にて、
令和2年7月からの
新しい遺言保管制度についての
説明がありました。
自宅保管の遺言は、手軽で自由度の高い制度ですが、
法務局へ行ける方は、意思がより実現しやすくなります。
相続人に連絡が取れない。
子どもがいない。
夫婦で築いた財産であっても、両親や兄弟姉妹を巻き込んだ「争続」に発展する場合がある。
など、問題が起きる場合もあります。
遺言書の種類
自筆証書遺言(自宅等保管)
自筆証書遺言(法務局保管)お近くの法務局
公正証書遺言
次世代のためにすべきことです。
次世代のためにすべきことです。
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