(タレントのGENKINGさんを宣伝に使っていた(消費者庁))
① ""「青汁で痩せるは根拠なし」渋谷の通販会社に支払命令1億886万円 消費者庁""
2018年10月31日 18時19分
消費者庁は31日、「青汁を飲むだけでダイエット効果がある」などの宣伝文句で、「めっちゃたっぷりフルーツ青汁」を販売していた東京・渋谷区の通販食品会社に対して、景品表示法違反だとして1億886万円の課徴金を支払うよう命令した。
景品表示法違反が明らかになったのは、東京・渋谷区のインターネット通販会社「シエル」(小林裕二代表取締役)が販売した「めっちゃたっぷりフルーツ果汁」。
消費者庁によると、同社は2015年12月から2016年12月にかけて1年間、「人気タレントGENKINGさんにインタビュー」などと題して、青汁を飲むだけでダイエット効果があると宣伝。
以降も今年1月にかけて、「毎月先着300人限定」で「初回は税抜680円」で購入でき、2回目以降は税抜3980円になるなどと宣伝を続けていたが、実際は毎月の新規定期購入者数が300人を超えていた。
消費者庁は景品表示法にもとづいて、広告の合理的根拠を裏付ける資料を提出するよう求めていたが、同社は期間内に資料を提出しなかったことから、景品表示法違反だとして再発防止策を徹底するとともに、2019年6月3日までに課徴金1億886万円を支払うよう命じた。
※ ダイエットは単純にカロリーの収支のみです。ダイエットするならば収入のカロリーを
減らすか、運動などによってカロリーを減らすしか方法はありません。
諺にも""ダイエットに王道なし""です。ダイエットに何度も何度も挑戦し、リバウン ドで苦労している自分の経験からの話なので間違いありません。(苦笑)