ITマンが「一層の事、ヘルパーの資格を取ったら?」と言うので、「そんな時間があるなら辞めないわ」と。
すると「お前、自分の老後、どうすんのよ」と、心配してくれる有り難いお言葉。
他愛も無い話の中で私が「ITも独立とか引き抜きとか激しそうだよな?」と聞くと、トーンダウンした声で「それが去年、よく調べもしないで転職する人に、秘密保持の誓約書を書いてとお願いしたのよ。そうしたら代理人が来て『在職中に書いた秘密保持義務に関する誓約書は、退職後にもその効力を負うことになるので、退職時に改めて書かせる真意が分からない!』と。
少し間を置いて「これには参ったね。うちが相談した弁護士も『その誓約書の管理も大変ですよ』と、消極的な感じさ。」
すると「お前、自分の老後、どうすんのよ」と、心配してくれる有り難いお言葉。
他愛も無い話の中で私が「ITも独立とか引き抜きとか激しそうだよな?」と聞くと、トーンダウンした声で「それが去年、よく調べもしないで転職する人に、秘密保持の誓約書を書いてとお願いしたのよ。そうしたら代理人が来て『在職中に書いた秘密保持義務に関する誓約書は、退職後にもその効力を負うことになるので、退職時に改めて書かせる真意が分からない!』と。
少し間を置いて「これには参ったね。うちが相談した弁護士も『その誓約書の管理も大変ですよ』と、消極的な感じさ。」
私は「良いタイミングで良い話をありがとう」と言ったら、彼は「いい友達をお持ちですね。御礼はカニで。」
誓約書で検索すると色んな事があるんだなと思いながら、こちらの記事が目に止まった。
誓約書無視で客を引き抜いた元社員。裁判で受けた意外な判決は?
2019/10/22 10:30 MAG2 NEWS
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/mag2/business/mag2-420691
https://news.goo.ne.jp/article/mag2/business/mag2-420691
(前略)
その元社員は入社時に「退職後2年間は、在職中に知り得た秘密情報を利用して、同市内で競業は行わない」とする入社誓約書を提出していたにもかかわらずそれに違反したというのです。ではこの裁判はどうなったか。
会社が負けました。
裁判所は「この誓約書は有効」と判断しつつも「ただし、顧客情報は秘密情報にはあたらない(よって競業にはならない)」としてこの会社の訴えを棄却したのです。なぜか。それは顧客情報の管理の仕方に問題がありました。この会社では以下のように管理していたのです。
顧客カルテが社員であれば誰でも閲覧が可能な状態であった
カルテの保管棚に施錠がされていなかった
社員が私用のスマホを使ってカルテを撮影しデータ共有するなどが日常的にあった
就業規則に秘密管理の規程が無かった
つまり、「秘密情報(顧客情報)を秘密として管理していなかったので秘密情報とは言えない」ということです。
(以下略)