「酒気帯び」でも一発取り消し…道交法改正案を閣議決定(読売新聞) - goo ニュース
酒気帯び運転のうち、呼気1リットル中のアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上の場合、違反点数が13点から25点に引き上げられ、過去に違反歴がなくても一発で免許取り消しになる。同0・15ミリ・グラム以上0・25ミリ・グラム未満の場合は6点から13点に引き上げ、免許停止期間が現行の30日から90日に。飲酒によって正常な運転ができない「酒酔い運転」も25点から35点に引き上げられる。
悪質な事故などで免許取り消しになった後、運転免許証の再取得が禁じられる欠格期間の上限も5年から10年に延長され、危険運転致死罪は8年、同致傷罪は被害者の負傷程度に応じて最長で7年になる。酒酔い運転による事故も、2~5年から3~7年に引き上げる。いずれもひき逃げが加われば最長の10年になる。
呼気1リットル中のアルコール濃度で、違反点数を決めているが、アルコール濃度が0.15未満であろうがあるまいが、アルコールが検出されたら『即!取り消し』が妥当である。『飲んだら乗るな!』は当たり前の事だからだ。
悪質な事故や『飲酒』による免許取り消しは、上限10年などと言わず、二度と取得が出来ないようにすべきだと思う。多分、ここまで厳しくしても、「飲酒運転」はなくならないだろう。それは、「百薬の長」とも言われる酒が、『理性』を奪う”悪魔の水”になるからである。早急に、アルコールが少しでも検出されたら、エンジンを始動出来なくする装置をつけるか、「禁酒法」を作るしかなさそうだ。
酒気帯び運転のうち、呼気1リットル中のアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上の場合、違反点数が13点から25点に引き上げられ、過去に違反歴がなくても一発で免許取り消しになる。同0・15ミリ・グラム以上0・25ミリ・グラム未満の場合は6点から13点に引き上げ、免許停止期間が現行の30日から90日に。飲酒によって正常な運転ができない「酒酔い運転」も25点から35点に引き上げられる。
悪質な事故などで免許取り消しになった後、運転免許証の再取得が禁じられる欠格期間の上限も5年から10年に延長され、危険運転致死罪は8年、同致傷罪は被害者の負傷程度に応じて最長で7年になる。酒酔い運転による事故も、2~5年から3~7年に引き上げる。いずれもひき逃げが加われば最長の10年になる。
呼気1リットル中のアルコール濃度で、違反点数を決めているが、アルコール濃度が0.15未満であろうがあるまいが、アルコールが検出されたら『即!取り消し』が妥当である。『飲んだら乗るな!』は当たり前の事だからだ。
悪質な事故や『飲酒』による免許取り消しは、上限10年などと言わず、二度と取得が出来ないようにすべきだと思う。多分、ここまで厳しくしても、「飲酒運転」はなくならないだろう。それは、「百薬の長」とも言われる酒が、『理性』を奪う”悪魔の水”になるからである。早急に、アルコールが少しでも検出されたら、エンジンを始動出来なくする装置をつけるか、「禁酒法」を作るしかなさそうだ。