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海警行動発令!

2004年11月10日 23時40分08秒 | 外交問題
国籍不明潜水艦が日本の領海内を航行しているのが確認された。
海上自衛隊に「海上における警備行動」が発令され、追跡及び監視を続行した。
領海内から出たとのことだが、現在も追尾活動を行っているとの報道。

潜水艦は中国ではないかとの情報(産経新聞)があるそうです。


どうやら中国の攻撃型原潜であるらしいのですが、原潜なのに何故浅い深度で航行していたのか?
軍事的示威行動なのでしょうか?
日本の海上自衛隊の探知能力に探りを入れたのか?
それとも、海上ガス田開発の牽制?

さまざまな憶測が出来ますね。タイミングとしては、対中外交を考えることと、防衛計画に影響してくることが考えられます。中国批判がある日本政府与党へのメッセージなのでしょうか?不明なことだらけですね。


参院調査報告によると、中国へのODA推進は必要性は見当たらないとの結論となったようです(読売新聞)。確かに中国の経済成長率は8~9%と高い水準で、今更日本が開発援助をする必要性はあまりありませんね。既に自らの成長で国内経済や開発は十分できるでしょう。富裕な資産階級がどんどん増えているとも言われてますしね。対米輸出でも貿易黒字額は日本より多くなっていますし、原潜配備ができるほどの軍事力(要するに軍事費)を持っているわけですから、ODAは止めるべきですね。民間レベルの経済活動で十分中国の成長に寄与しているはずですし。


今後気をつけることは、アメリカが現在より更に中国政策に柔軟姿勢をとり、アジア戦略の中心が中国にシフトしてゆく可能性があることです。このままの経済成長が続けば、中国は市場規模でも経済活動の総額でもあらゆる面で日本を凌駕します。原油消費量も二酸化炭素排出量も。しかも、中国は安全保障理事会の常任理事国ですから、国連内の地位も日本とは違います。


以前の記事にも書きましたが、BRIC諸国は今後の世界経済や外交面で重要な役割となってくる可能性が高いですから、当面中国外交は日本の戦略が必要です。中国側は、日本に対して決して妥協的外交はありません。比較的強硬姿勢と言ってもいいでしょう。戦争責任問題や、靖国問題、尖閣諸島問題など事あるごとに厳しい態度を崩しません。日本人留学生の事件で暴動発生にまで到った時もそうです。北朝鮮問題でも日本に協力的な態度を明確に示さず、外交カードとして使いそうな感じさえ受けます。特に重要なのは日本領海近辺のガス田開発問題でしょう。基本的には「主張して譲らない」という態度が鮮明で、これは民族的特徴なのでしょうか。

日本は強硬姿勢を見せることなく経済協力は推進してゆく必要がありますし、いらぬ刺激は避けておきながら、ガス田問題や今回の領海侵犯(まだ未確認ですが)のような事態では、国家としての厳しい姿勢も見せる必要があるでしょう。こういった所は外交が専門の外務省でうまくやってもらいたいと思いますが。

アメリカ頼みで、そちらばかり向いていると近所を見る目が曇ってしまうのではマズイですね。最近は韓国との感情的わだかまりは昔に比べ減少しましたから、そうした所をうまく利用して、協調して対中戦略を考える必要があるかもしれません。歴史的に見てもそうですね。

アメリカ、中国と難しい外交問題に違いありません。
外務省の腕の見せ所ではないですか?私利私欲に走っている場合ではありませんよ。


会計検査院の仕事2

2004年11月10日 11時13分15秒 | おかしいぞ
今日の新聞紙上では検査院の行った決算検査報告が賑わってます。
不適正な支出として認められたのは約430億円で、記録では1980年の約510億円に次ぐ史上2番目に多い金額だそうです。


警察の不正経理問題では、警察と会計検査院の両方に非があると思います。
会計検査院法で規定されているように、犯罪行為があると認められるなら、所属の長や監督官庁は会計検査院に報告が義務付けられている(会計検査院法第27条)し、検査を受ける側(警察)は正しい報告や検査資料を提出(同26条)しなければならないはずです。

警察庁はこれをどう思っているのでしょうか?明らかな検査妨害としか思えない行為を警察庁は認めるのか。都道府県警察の本部長は、偽造領収書や虚偽の支出報告書を作成することは犯罪行為ではないと認定しているのか。

会計検査院は検査過程で、犯罪行為が行われていると認めたら検察庁に通告しなければならない(同33条)のに、通告しないのは何故なのでしょう?うやむや作戦でしょうか?警察庁への配慮?

検察庁は会計検査院の通告がなければ犯罪捜査ができないのか?東京地検特捜部は何をやっているんだ!

会計検査院の仕事

2004年11月10日 10時08分03秒 | おかしいぞ
国家公務員共済組合連合会は会計検査院の継続指定団体になっています。これには都道府県47の他17団体が入っています。会計検査院が検査の必要がある時と認めた時は、検査するという仕組みになっていて、選択的検査対象ということです。

「国家公務員共済の謎4」でも書きましたが、会計検査院は同団体の利益を看過していたとしか思えません。いわゆる形骸化した検査といえるかもしれません。


報道では会計検査院の平成15年度の検査報告が出てました。これは別な記事で触れることにしますが、会計検査院の職務について調べてみました。

会計検査院の存在は日本国憲法に規定されています。

第90条 
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

とあります。非常に重要な機関であることがわかります。行政府で憲法に規定される機関は多くはありません。特別な存在であるということです。

この憲法第90条に基づいて、「会計検査院法」が制定されています。
第1条
会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。

第20条
会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。
2 会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を図る。
3 会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。

このように、会計検査院は特別な地位とその職務が規定されているのです。
更に、次の規定があります。

第26条 
会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。

第27条 
会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官又は監督官庁その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。
(1) 会計に関係のある犯罪が発覚したとき
(2) 現金、有価証券その他の財産の亡失を発見したとき

第33条 
会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。

第34条 
会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。


まず、第26条では帳簿類等の資料または報告の提出と、職員に対する質問ができることが規定されています。
UFJ銀行の検査妨害事件と同様です。銀行法の規定とほぼ同じであり、26条に違反して虚偽報告や検査資料の隠匿・提出忌避は、本来できないはずです。

次の27条では、会計上に犯罪行為があったり、国の財産をなくしたりした時は、所属の長が会計検査院に報告を義務付けているのです。つまり、裏金作りとかで領収書偽造等の犯罪行為があったなら、その監督責任者は会計検査院に報告しなければならないのです。

33条では会計検査院の検査で職員の職務上の犯罪が判明したら、検察庁に通告が義務付けられています。
34条では法令違反や不当事項があれば、直ちに、意見表示・適宜処置の要求・是正改善処置をとらせることができる、と規定されています。

よって、継続指定団体である国家公務員共済組合連合会の場合には、会計検査院が検査した結果、同団体に「相当の収益」が認められかつ補助金事業に支障を来たさないと判断すれば、是正改善要求をしなければならないはずです。果たして、このような要求がなされてきたのでしょうか?

国家公務員共済の謎4

2004年11月10日 00時41分23秒 | おかしいぞ
以前から取り上げているテーマです。これを調べたのには理由があって、公務員は一般に「年金が多い」と信じられているので、実際どうなんだろうと思ったからです。それと、年金等の社会保障財源の計算をする時、現在のところ国は実質どのくらい支出しているのか調べるためです。

財務省にメールで確かめることにしました。財務省HPにアクセスして、10月26日に財務省宛のメールをしてみました。

要旨は、国家公務員共済組合連合会が平成15年度に一般会計から交付された「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金」の使用目的、使用状況の適否等について、もう一点は同団体が計上する事業主負担金、公経済負担金、追加費用の3つがそれぞれどのような正確の支出なのか、ということでした。これらについては、以前の記事で触れていますので、そちらを参照して下さい。

答えは返って来ませんでした。そこで、会計検査院に電子政府の意見送信欄から同じ内容の質問を10月29日に送りました。すると、財務省より11月2日にやっと返事が返ってきました。

回答の要旨は次の通り。

補助金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づいて財務大臣の定めた交付要綱に従って使用されており適正である。
事業主負担金は厚生年金等と同様の事業主負担であること、公経済負担金も厚生年金などと同じく国庫から支払われる負担金であること、追加費用は昭和34年に公務員の恩給制度から共済年金制度に切り替えられた際、切り替え以後に退職する者に支給する共済年金のうち昭和34年以前の恩給期間に対応する部分(追加費用)については従前同様国庫負担とすること、となっている。

以上のような内容でした。

謎1と2でも述べましたが、事業主負担金と公経済負担金は理解できます。厚生年金とほぼ同様の仕組みになっていますから。しかし、追加費用が5千億円以上入っているのは解せません。

財務省の回答では、恩給制度が切り替わって昭和34年以前の恩給期間に相当する部分についての給付金という意味のお金ということです。でも、よく考えてみてください。昭和34年は今から45年も前です。それ以前に恩給期間を有して退職した人で現在受給資格のある人達はそれほど多くいるでしょうか?

昭和34年時点で25歳だった人(高卒なら恩給期間が7年、大卒なら3年)が60歳(1994年)で退職すると現在70歳で、受給しているいるのはほぼこれよりも高齢の本人かまたは遺族(配偶者)です。その人達が上乗せ部分だけで5千億円以上受給していることになります。受給者が仮に50万人いるとしても年間一人百万円です。ちょっと考えられませんね。間違ってるのではないかと疑います。



疑問点がまだありました。「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」は(かなり長くてすみません、正式名称なので一応書きました)財務大臣が定めているとの回答でしたが、総務省の法令検索には出てきませんでした。これは法令に該当するのか、単なる通知とかなのか不明です。
それは大きな問題ではないのですが、この交付要綱は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づいて作られているということです。ここで、この法律の重要な条文を書いてみます。

第7条(省略)
2 各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附すことができる。
3 以下、省略

要するに補助金を交付した相手が儲けがあって利益が出たら、国に補助金の一部でもいいから返して下さい、という条件を付けられるという意味です。財務省の回答からすると、補助金は財務省が管掌しているようですから、財務大臣がそのような条件を付けることができる、ということになります。

そりゃ、そうですね、当たり前です。だって事業遂行に必要で、お金が足りないかもしれないから補助金を交付するんであって、補助金もらった事業によって相当の利益があったら返さなければダメでしょ?利益が大きいなら補助金なくても事業に支障はないってことだもん。補助する意味なしですよね。

前の記事に書いたように、国家公務員共済組合連合会は、病院経営等の医療経理で60億円以上の利益計上、長期経理では190億円もの利益計上がありますから、補助金(77億円くらい)の一部は返還すべきですよね。ほとんど利益になっちゃってるからね。

財務大臣は漫然とバカ官僚や役人が作った予算要求通りに補助金を交付し続け、法律で決まっていることなのに無視している。それか、知ってても国民が気づかなければいいと思って、わざと利益が出ても返還させず、国家公務員共済に利益供与を続けていたかでしょう。結局自分達が潤うことになりますから。

会計検査院も指摘することなく、内輪だから見過ごしていたか、知らない振りをしていたか(自分達の利益になりますから)、それとも全く知らなかったかです。

これらの事を確認するために11月3日に財務省宛にメール、4日に電子政府の財務省宛送信欄で聞いてみましたが、現在のところ全く返事がありません。
前回は会計検査院にメールしたら財務省から答え返ってきたので、また同じようにやってみようかな、って思ってます。

政府機関の対応は、匿名での一般個人からの質問には答えてくれる気があまりないのか、とても忙しいのかですかね。

もし回答が来ましたら、また記事にてお知らせしたいと思います。

田臥、ベンチはずれる

2004年11月10日 00時01分09秒 | 経済関連
喜んでいたのも束の間、あっという間に故障者リスト入りとなってしまったようです。
なんでじゃー!



やっぱり、ベンチから押し出されてしまいました。故障じゃなくても故障者リストってなんか変だけど、しかたがありません。代わりに、ボーだかっていう選手が入っちまう。ボーちゃんじゃないんだから!

しかも、アウトローって言うんだって。ならず者じゃないか!

ならず者に負けちまうなんて、ガックリ。

次の出場機会は5試合後だそうで、その時にも出られるかわからんにゃ。
誰か怪我するとかしかないのかな。ちょっとブラックだけど、
「怪我しろー!怪我しろー!」と怨念攻撃してしまいそう。

初めてのチャレンジですから、試練はつきもの。諦めるな、田臥!応援するぞ!