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法律と日常生活

2004年11月12日 22時02分34秒 | 法関係
今はテレビでもいくつかの法律番組やってますね。「ザ・ジャッ 」とか「行列~」とか。国の方針で裁判員制度をどうするかとか、法曹人口増やすとかって言ってますね。ロースクールも全国にボコボコできましたね。



以前よりも法律が身近になってきたんですね。こんな時どうする?とか、こういうことで訴えられるか?とか、昔は誰も(中には居たでしょうが)考えてなかったような気がします。様々な法令は知っていて損することはないし、知らないととんでもない目にあったりしますね。最近あるのは、オレオレ系か、覚えのない架空請求ですね。下火かもしれませんが、商品販売系や資格詐欺系もまだまだあります。だいたい、法的知識のなさや無知につけこんだものが多いですね。

自己防衛のためにも法律は知っておくべきです。こんなことを言ったら、法律の勉強をしたくなってきたのではないですか?

知らなかったばかりに、意外な所で法律違反になってしまって、罰金等の処罰を課せられたりすることもあります。例えば珍獣や熱帯魚みたいな動物などの売買で、違法取引に巻き込まれてたりするかも。

つい先日あったのが消防訓練を毎年行っていた自治体がありまして、準備を担当していたそこの課長さんが無許可で火薬百キロ用意していて、これが爆発炎上してしまいました。この事件までは一度も届出したことはなく、法律違反だと知らなかったそうです。

このように、日常生活の中でも法規を意識しなければならないことが、これからもきっと出てくるでしょう。やはり知っておくことは重要ですね。少しでも「?」と心の中に引っ掛かるものがあれば、念のため確認した方がよいでしょう。

以前に「鏡に映った日歯連」(カテゴリー:政治って?)で書きましたが、文部科学省(旧文部省)は需要があるという理由で、歯学部や歯科大学を沢山認可した結果、20~30年後には供給過剰となった経緯があり、法曹界もいずれ同じ現象が訪れる可能性があるかもしれませんよ。司法関係者が今の何倍かになってしまうんですから!ロースクールも生き残りをかけて、学生獲得せにゃいかんしね~。


アメリカでも弁護士がとても多くて、訴訟好きな社会となってますし(笑)。ファーストフードのドライブスルーで受け取ったコーヒーをこぼした人が、「熱すぎて火傷したのは、店に責任があった」と訴えたら、賠償金がなんと百億円!(額は正確ではないかもしれません、手元に資料がなくて・・・でも、それ程多かったと思う)とかっていう事態が起こるんですね。訴訟を起こした者勝ちなんて、ちょっと嫌な世の中ですけどねえ。

私も法律とかちょっと知っておこうと思います。

国家公務員共済の謎7

2004年11月12日 15時47分54秒 | おかしいぞ
私が会計検査院に送ったメールを転載します。読むのが辛い方は怒らずに、お願いしますね。専門家の方は、「なんじゃこりゃあ」と思っても、素人ゆえのバカっぽさとお許し願います。



会計検査院渉外広報室 御中

この度はご多忙の所、ご返答頂きました事を御礼申し上げます。当方匿名にて失礼とは存じますがどうぞお許し下さい。国家公務員共済組合連合会は会計検査院の継続指定団体であることは了解致しました。貴職にメールする以前に財務省宛には疑義について照会してますが、長期にわたり回答がないまま放置されています。困っています。

さて、ご回答にあったように、「意見を申し上げる立場にない」とのことですが、会計検査院法第20条2項及び3項、同第34条に基づいて、適正を図り是正するのが貴院の責務と解釈されますが、違うのですか?

単に合規性のみについて検討し、是正させることを業務としているのですか?

条文の文言をそのまま解釈すると、会計検査は経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から行うものですから、合規性の観点に限らず上記観点から不当と認める事項については意見の表示、適宜処置の要求、その後の是正改善処置をさせることができるということです。

「意見を述べる立場にない」という判断そのものが、会計検査院法の趣旨に反しており且つ職権の誤認があるのではありませんか?

77億円の補助金に対して、60億円以上の利益がある同団体の経済性・効率性・有効性は補助金事業の趣旨に合致していて不当事項ではないというのが会計検査院の判断であると解釈します。もし不当事項に該当するならば、会計検査院法に従い是正措置をとらせねばならないからです。意見表示・改善要求等も全く行わないということは、不当事項に該当しないと明言してることと同じです。仮に不当事項の可能性を認めるにもかかわらず、適正化を図らないのであれば会計検査院自体が会計検査院法に違反しているということになります。

また合規性の観点から会計検査を行う場合、現在の法令に照らして逸脱していないか検討するのですから、業務命令が適正でないために起こってしまう合理的でない支出についても指摘し且つ改善要求をすべきなのではありませんか?とても合理的判断とは言えないと思いますが。会計検査時の合規性については、どのように判断するのですか?各省庁に「合法ですか?不当ではありませんか?」と聞くのですか?合規性の基準は検査対象の省庁に依存するのであって、会計検査院の判断は存在し得ないということですか?「意見を述べる立場にない」ということは、そういうことですよね?

「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」は財務大臣が定めているそうですが、これは厳密に法令ですか?仮に指針もしくはガイドラインのようなものであれば、単なる業務命令にすぎないのではありませんか?それとも省令でしょうか?「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の趣旨から逸脱しているのであれば、合規性が損なわれている訳ですから、会計検査院法第34条の不当事項に該当し交付要綱の改善について意見表示等をすべきなのではありませんか?

同団体の補助金に関して、財務省に合規性について確認した事実は過去にありましたか?もしあれば、疑義照会文書が存在するはずです(私は詳しくわかりませんが、”○○局長とか課長”から”△△局長宛”疑義照会について、みたいな文書ですね)。

勝手な文章を作成し、またご多忙の時間の中、ご面倒をおかけして申し訳ございません。折りしも新聞報道等で税金の無駄遣い430億円が報じられ、国民やマスコミからも批判を浴びている会計検査院の方々も辛い立場にあることは承知しております。検査院が無駄遣いしてるわけではないのですから。でも非難されますね、やっぱり。本当は心より応援している次第です。それ故に、各省庁から独立していて、本来強力な指導力を発揮できるはずの検査院を期待してるのですが、その期待も虚しくという感があります。もうちょっと踏み込んで頑張って欲しいと思います。


以上のようなメールをしてみました。返事が来ましたらまた報告します。
法曹関係者はどの様な解釈をされるのか?ご意見を伺ってみたいです。

国家公務員共済の謎6

2004年11月12日 15時43分23秒 | おかしいぞ
会計検査院の回答を転載します。読むと、がっかりでした。踏み込んだ回答は結局得られませんでした。




平素より会計検査院の諸活動にご関心をいただき、ありがとうございます。

 ご質問の件ですが、1の補助金の使用状況につきましては会計検査院の検査対
象となります。
 ご質問の2以降の内容につきましては、補助金交付時の条件に関するものであ
り、補助金の交付目的等を勘案して交付決定庁が定めるもので、本院としては意
見を申し上げる立場にございません。また、補助金適正化法の解釈につきまして
は、財務省主計局法規課の方へお問い合わせください。

 今後とも会計検査院の諸活動になお一層のご理解を賜りますようお願いいたし
ます。


 平成16年11月 会計検査院渉外広報室




ちょっとたらい回し的で、財務省からの回答を待つしかないのです。一応会計検査院へお返事書いてみました。変な文章ですが、お許し下さい。私は法曹関係でも行政法に詳しい訳でもない、一介のオヤジですし!単なる国民ですので。。。法的解釈という問題になると素人では歯が立たないのです。省庁のお返事次第ということになり、このまま放置されたらうやむやに終わってしまうでしょう。



国家公務員共済の謎5

2004年11月12日 14時50分14秒 | おかしいぞ
財務省から返事がないので、11月9日に会計検査院にメールで聞いてみました。以下に内容を転載します。


件名にも記載しましたが、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」について確認いたします。

1 国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金(以下、単に補助金と呼ぶ)は財務大臣の定めた交付要綱に沿って交付されており、補助金の使用状況は適正であるとの回答を財務省から頂きました。会計検査院ではこの補助金の使用状況については表題法令に基づく検査を行う職権がないのでしょうか?

2 表題法令の第7条二号にある「相当の収益」に該当する利益の認定水準を定めた法令もしくは会計検査の際にいわゆる判例同様に用いられてきた水準はありますか?

3 国家公務員共済組合連合会が平成15年度に長期経理で190億円、医療経理で60億円程度の利益を計上し、関係法令に従って積立金等に消費する場合、表題法令の第7条二号に規定する「相当の収益」に該当し、財務大臣が補助金の全部または一部を国に納付する条件を附することが適正かつ合理的ではないかと思料しますが、会計検査院においてこのような指摘を財務大臣に行うことは越権行為に該当するのですか?

4 現在までの同団体の会計処理が関係法令に基づき適正であるとの回答を財務省ではしているので、表題法令の第7条については国家公務員共済組合連合会は該当しない団体であって、財務大臣は国に補助金の一部を納付させることが合理的でないと判断した為、補助金の交付を従来通り継続し国に返納させる条件を附さなかったのであるから、財務省が回答に時間がかかる理由がわかりません。もし会計検査院が同団体の補助金の使用状況を検査する権限を有していた場合、会計検査院においてもこのような事実を看過していたのであるから、同団体が表題法令の第7条二号の規定に該当する団体ではないという認識であると解してよろしいのでしょうか?


以上です。
ここで、会計検査院は会計検査院法の基づいて国家公務員共済組合連合会を継続指定団体に認定していることは拙文「会計検査院の仕事」で書いた通りです。会計検査院の権限で同団体の会計検査を行うことは、法令では義務と考えられると思います。

返事が今日来ました。会計検査院は割りに親切です。財務省よりも遥かに親切です。


謎の原潜の後始末

2004年11月12日 03時59分35秒 | 外交問題
まだ追尾している”中国の”国籍不明原潜について、日本政府の対応が問われています。これは結構難しい問題です。こちらの態度をどのような形で表現するのか?


テレビを見ていて、小泉首相の記者会見が映し出された。

記者「国籍不明原潜は依然国籍が判明しないようですが、どう思いますか?」
首相「安全保障の問題もあるので、言わない方がいい場合もあります」
記者「判明しないのは、海上自衛隊の能力の問題ですか?」
首相「能力ということについても、安全保障の問題ありますから言わない方がいいということです」

この記者はバカか?自社もしくは他社の報道見てないのか?愚か者も甚だしい。
現在のところ、外務省中心に官邸ではいくつかのシナリオが検討されているはずだ。
いや、してもらわないと困る。

原潜が中国籍であることは明白なのだ。記者もわかっているだろ!首相の口から言わせることは公式発表と同じだ。ここでもし不用意に「中国の原潜だ」と言い切ったら、中国側に言質を与えることになってしまうし、対中国外交の戦略を固めないうちに反応を示すことは注意する必要があることを考えんのか?

この記者は”愚か”の上塗りをしてゆく。
「海上自衛隊の能力」に言及するが、スクリュー音分析で、漢級原潜だと報道されとるであろうが!こっちの探知能力を発表してどうする?今回の原潜の挑発的行動から見て、前の記事に、いくつかの狙いが考えられることは書いた。その一つがこっちの探知能力だということも考えつかないのか?

もし、相手に示す確定的な証拠もないのに、「中国の原潜であることが疑わしい」くらいの発表で国内マスコミが騒いだら、また中国の論調は「日本は中国を不当に非難している」という誘導になるであろう。日本のマスコミも少し頭使え!

中国外務省の発表は狡賢いぞ。先に態度を示さないように細心の注意を払っている。「注意深く報道を見守る」だ。はっきり言ってうまいぞ。これは意味の解釈がいくつかあるからだ。日本の報道過熱を注視しているということかもしれないし、自国の原潜か確認の材料にするという意味かもしれない。つまり、日本に先に態度を示させようという戦術の可能性が高いと思う。これは罠なのかもしれないのだ!


中国には使える外交カードが日本より多い。六カ国協議と日中首脳会談が使えることがわかっているから、向こうは強気に出ることが可能だ。万が一、国籍が判明して、日本との間で非難声明出されたとしても、大きな国際問題にはならないことを見越している。日本以外の国が、国際法の侵害だなどと非難声明出さないだろうと踏んでいるはずだ。もし、国際的な非難を浴びる可能性が高いなら、発見されたら全速で海域から潜航離脱させるはずで、いつまでも海上自衛隊に追尾行動をさせとく訳がないのだから。心理戦を仕掛けているとしか思えない。


日本が「しかるべき処置をとる」と首相が答えているので、今のところは問題とはなっていない。日本側は中国との外交ルートで、暗に「退去してくれ」としか伝えていないだろう。アメリカとかが共同歩調で声明を出すなら別だが、直接中国非難の声明を出すことは、現状では問題を複雑化する。中国の狙いはそこにあるかもしれない。日本が「中国原潜の領海侵犯は極めて遺憾、国際法遵守を強く要望」とかの強い非難なら、中国側は今以上に強硬姿勢を取り易くなるだろう。東シナ海ガス田での強硬手段を許す口実を与えかねない。

日本の声明としては「国籍不明船等の領海侵犯は、武力による威嚇を含め速やかに排除する用意がある。国家の主権を侵害し、国際法を遵守しない行動は極めて遺憾」くらいのものに留めるべきかもしれない。「中国原潜の」とは入れない方が、相手の計略をはずす意味があって望ましいのではないか。


軍事行動で挑まれたら、こちらも警戒行動で対応して、余計なことは言わないでおく方がよいと思うが。

ガス田問題や領土問題では出来るだけ譲歩しない姿勢を見せるべきでしょう。それは、「六カ国協議も首脳会談もこちらが謙ってきたし、経済協力もしたし、原潜も目をつぶった。でもこれはダメですよ」という言外の圧力として残しておきたい。向こうは日本が原潜問題で強硬路線ならば、「六カ国協議は協力できない、首脳会談も延期で」ということで、「東シナ海を譲歩するなら、応じてもいいですよ」というシナリオを描いてるかもしれないのだ。

台湾も以前に比べて、中国への態度を軟化させており、今ひとつ関心がないであろう。アメリカも現在のところ静観の構えで、なんら声明は発表されていない。日本はこれらの状況を見て、外交シナリオを考えてほしい。


日医大補助金不正 2

2004年11月12日 02時24分25秒 | 社会全般
続きです。研究費の補助金システムは使う側からは、非常に硬直化した使いにくい制度であるようです。以前から大学の研究費補助金では流用が問題になっていますが、もう少し柔軟に使える制度をつくるべきだ、との声もあるようです。かつて流用を指摘された著名な研究者たちは少なくありませんでした。


今回は使途不明金が約3千万円もあるので、これが主として個人で使ったのか大学の講座運営に使ってしまったのかが問題になるでしょう。個人の使用が明らかならば、公金横領ですね。刑事責任は問われないまでも、懲戒免職と使途不明金の全額返還となるでしょうから、個人ではかなり大変なことになってしまいますね。次の仕事も見つからないでしょう。

よく「善良な管理者」とかって法律的に使われたりしますが、この教授が「悪意(個人の私欲)の管理者」だったのかは、詳しい調査結果を待つしかないでしょう。

研究費補助金に関しては、全員が「悪意の管理者」とは思えない背景があるのです。前の記事にも書きましたが、資金を集めることは大変で同時に研究機関の組織運営も結構お金がかかりますから。

でも、このような不正が色々な大学のあちこちの部門で行われていたら、合計すると何十億円とかになりかねません。きちんとしたチェックシステムを設置するべきです。会計検査院は滅多にやってきませんから!ざんね~ん!

そもそも大学教授はこういう会計とか財務管理がみんな上手とは限らないし、どちらかと言うと学究肌の人達は苦手なんではないでしょうか。企業からの寄付金問題もそうですが、適正な会計処理をして、個人流用とは一線を画すシステムを確立し、その管理者と監査を学内に常設すべきでしょう。

日医大補助金不正 1

2004年11月12日 01時27分10秒 | 社会全般
日本医科大学 老人病研究所の江見教授が補助金の不正流用などをしていたことが発覚した、と報じられている。

毎日新聞や読売新聞などによると、
2003年度までの5年間に文部科学省から交付された補助金約6億円のうち、使いきれなかった約3千万円を取引業者の口座に「預け金」としてプールしていた他、約3千万円は使途不明金だった。
また、実態のない業務を健康診断請負業者に委託したことにして研究補助員の給与に流用していた。同大は学内に調査委員会を設置し、文部科学省に今月中に報告書を提出し処分を検討する。
とのことである。




またしても補助金不正ですが、もう驚きがありませんね。毎度のことだからです。ですが、一応ちょっと考察してみましょう。

まず、額が小さいですね。数千万円程度ですから、今まで私が述べてきたような何十億円に比べると、微々たるものです。でも、額は関係ないと言えば、その通りです。一円でも泥棒は泥棒ですね。それと同じです。まさに倫理の問題です。

補助金の不正があれば返還しなければなりません。当然ですね。今回の不正には、他の官庁などの裏金や補助金事業の不正とは多少趣が違うかもしれません。


特に弁護するつもりはありませんが、大学の研究機関は殆どが慢性的な研究費不足に悩まされているようです。殊に様々な実験等の必要な理科系の機関は、特殊な試薬、実験動物や器具等が必要ですから、お金が沢山かかります。

有名な教授や政治力の強い教授(学会内で有力な教授とか国の諮問委員会等のナントカ委員とかになれるような教授でしょうか)は、企業などから資金を集められるでしょうが、そうでもない人達は少ない予算内でしか研究費を捻出できないのです。

国の研究費補助金に応募して、認められれば補助金がおりることになっていて、余ったら必ず返還しなければなりません。それに、自分の所属する研究機関内であっても、他の研究に使ってはいけないことになっています。例えばAというテーマとBというテーマの研究を平行して行っていても、補助金がAに降りていたら、Bの研究に使う薬品とかは認められません。

具体的に言うと、「肺がんの増殖を抑制するタンパク質A」という研究と「肺がんの増殖を抑制する抗がん剤B」という研究をしていても、前者にしか使えないということです。似たような感じなんですが、研究費の補助金事業というのはこういうシステムのようです。