いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

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『ハウルの動く城』を観た

2004年11月24日 23時17分09秒 | 俺のそれ
今日は家族で『ハウルの動く城』を観に行きました。久々の家族での映画でした。大抵ウチの子が観てもいいというものしか家族では行かないので。子供は行く前は大して興味がないと言っていましたが・・・。感想はどうだったのか?



子供に感想を聞いてみました。曰く、「面白かった」とのこと。あー、そう。ジブリ作品だからね、やっぱり。前の「千と千尋~」はとても好評だったので、今回も行く前に期待度を聞いてみたのですが、答えは「別に、興味ない」とのことでした。父としてはちょっと悔しい。折角行こうと言っているのだから、もっと期待してくれてもいいものを・・・。


子供は十分楽しめたようでした。大人はどうだったか、と言うと、十分楽しめました。しかも私がちょっと涙ぐんだりしてしまい、子供に悟られないように(席が隣でしたので)するのが大変でした。オヤジなのにちょっと恥ずかしい。


今回の作品は大人の(子供じゃない、という意味の)カップル向けであると思います。そういえば今日もカップルが多かった。平日だから空いてるだろうと思っていましたが、以外に混んでいて満席でした。期待の大きさが窺えました。きっと興業収入はいいでしょうね。


キャラの声はちょっと違和感がありました。あとストーリーでも子供が「~~はどうして?」と言っていましたから、少し難が感じられた面もありました。

これらを差し引いても十分楽しめる作品となっていると思います。
是非カップルで行ってみては。





国家公務員共済の謎13

2004年11月24日 10時34分11秒 | おかしいぞ
後段の財務省回答について考えてみます。こちらの質問に対し、ずれた回答です。




まず、補助金適正化法第7条第2項規定について例を出して説明しておりますが、これは条文の趣旨説明に過ぎず、国家公務員共済がこれに該当しないことの理由や説明になっていません。答えているのは「当該規定の適用に当たっては、各省各庁の長が、個々の補助金ごとにこの趣旨を踏まえ判断することとされています」の部分だけです。


この条文の適用例として財務省が挙げたことは、「極めて不確実性の高い研究開発投資がリスクの大きいため過少となったり、あるいは将来比較的優位に立つことの予想される産業が、未成熟段階にあるため発展しえない状況にあるような場合に、当該研究開発投資を促進し、あるいは未成熟産業を助成することを目的として、補助金を交付することがありますが、この種の産業補助金の対象となった事業が成功し、相当の収益が生ずることとなった場合」という部分ですね。

あるベンチャー企業があって、この企業の事業はリスクは高いが成長もかなり期待できるものとします。この事業に補助金を受け研究開発をしました。研究成果を用いて事業を推進した結果、大きな利益計上が出来ました。このときは先の条文の規定を適用します、という意味です。「対象となった事業が成功し」の意図については、あくまでこちらの解釈に過ぎないのですが、概ねこのようなものであると考えます。この企業の利益は普通当期利益として計上されると思いますから、この中から補助金の一部を納付させる条件を附与するはずだと思うのですが。
財務省見解は国家公務員共済が計上する「当期利益」は「相当の収益」には該当しないと主張しているわけですから、ここで矛盾があると思います。


また、財務省は「医療施設の整備事業に要した借入金の元本償還費などとなっていますが、交付された借入金の元本償還費に対する補助金は、損益計算書上いったんは利益計上されますが、併せて貸借対照表上では借入金の償還(減少)の一部に充てられ使用されるため、当該事業の完了により国家公務員共済組合連合会に補助金適正化法第7条第2項の規定にある相当の収益は発生しない」と答えております。これについても、当たり前過ぎることを言っています。経理上の補助金の処理を説明してくれてます。こちらはそんなことを言っている訳ではありません。こちらは「当期利益」が「相当の収益」に認定されない理由を聞いているのです。しかも、長期借入金の元本償還原資に充当するなら、「利益が発生しない」との主張なのです。先の一般企業モデルでも、長期借入金があれば「相当の収益」を認定しない、ということです。


この財務省見解では、次のようなビジネスモデルが成立すると思います。

ある法人Aがあります。法人Aは医療機関を保有することが許されています。法人Aは都市の中心地に1千億円で土地を購入し病院を建設しました。周辺地域には高度先進医療等を行っている大学病院等の医療機関が多数揃っています。一次医療圏で見ても3次医療機関に該当する基幹病院までが充足されています。ですが、法人Aは病院事業が公益性の高い事業であることを財務省に認めてもらい、補助金を交付されることになりました。毎年50億円の補助金が恒常的に交付されることとします。借入金は1千億円ですから、元本償還まで単純に20年とします。
この間法人Aは単年度収益が40億円毎年計上されるとします。

10年後法人Aは積立金が4百億円に達します。ですが、借入金はまだ5百億円残っています。事業が順調ですから、新たに5百億円の長期借入を行い次の病院を建設します。補助金は依然50億円づつもらえます。これを無限に継続することができます。病院事業で破綻しない限り、です。法人Aは次々と土地・建物を取得して病院の数を増やすことが可能です。長期借入金がゼロにならない限り補助金交付が続くのですから。長期に渡り法人Aは私益である剰余金の積み増しや、新たな不動産取得が可能です。


一法人に補助金を利益供与するために続けるということです。長期借入金があれば補助金交付を続けてもよいとの回答なのです。常識的に考えておかしいと思います。




最初の財務省回答では、医療施設費の使途で記載されていたのは、減価償却費、借入金利、借地料が対象でしたが、借入金の元本償還原資としての充当はありませんでした。これはどうしたことでしょう?厳密に言えば現金がどこに充当されても見かけ上同じですが、財務省回答はちょっとおかしいのでは?

財務省にまたメールで聞いてみることにします。

国家公務員共済の謎12

2004年11月24日 09時46分06秒 | おかしいぞ
財務省から回答が来ました。内容を読むと、答えに窮している印象です。また、疑問に感じたり説明が不明瞭な点がありました。

以下に返事を転載します。




「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」は、情報公開法に基づく開示対象文書(保存期間10年)であり、公表できない種類の文書ではございません。


「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」の通達番号は昭和55年4月1日蔵計第909号であり、担当部局は主計局給与共済課です。また、通達の発信者は財務大臣です。


「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」の改正経緯は以下のとおりです。
1 昭和55年4月1日 蔵計第909号
2 昭和59年4月1日 蔵計第1065号
3 昭和62年3月31日 蔵計第746号
4 平成元年4月1日  蔵計第883号
5 平成2年3月26日 蔵計第355号
6 平成3年4月1日  蔵計第995号
7 平成4年4月1日  蔵計第788号
8 平成7年3月31日 蔵計第937号
9 平成9年4月1日  蔵計第618号
10 平成10年4月1日 蔵計第1001号
11 平成12年4月3日 蔵計第920号
12 平成13年1月5日 蔵計第2831号
13 平成14年3月22日 財計第653号
14 平成15年3月31日 財計第840号
15 平成16年4月1日  財計第934号


補助金適正化法第7条第2項については、例えば、極めて不確実性の高い研究開発投資がリスクの大きいため過少となったり、あるいは将来比較的優位に立つことの予想される産業が、未成熟段階にあるため発展しえない状況にあるような場合に、当該研究開発投資を促進し、あるいは未成熟産業を助成することを目的として、補助金を交付することがありますが、この種の産業補助金の対象となった事業が成功し、相当の収益が生ずることとなった場合など、国民の税負担において賄われた補助金等の交付によって得た収益を、当該事業者にすべて帰属させることは、公益と私益のバランスを失するものであり、妥当でないと考えられるため、このような場合に、補助金等の金額を限度として、当該収益を国に納付させることができるようにするための補助条件を付すことができることとしたのが、当該規定を設けた趣旨とされています。当該規定の適用に当たっては、各省各庁の長が、個々の補助金ごとにこの趣旨を踏まえ判断することとされています。

医療施設の整備事業等に対する補助金の具体的な交付対象は、医療施設の整備事業に要した借入金の元本償還費などとなっていますが、交付された借入金の元本償還費に対する補助金は、損益計算書上いったんは利益計上されますが、併せて貸借対照表上では借入金の償還(減少)の一部に充てられ使用されるため、当該事業の完了により国家公務員共済組合連合会に補助金適正化法第7条第2項の規定にある相当の収益は発生しないことなどから、当該補助金について、国家公務員共済組合連合会に対し、第7条第2項による交付した補助の全部又は一部に相当する金額を納付すべき条件を附しておりません。



前半については、通達の説明ですから特に問題はありません。担当部局は主計局給与共済課なのですね。問題は後段です。これは、補助金適正化法第7条第2項規定についての具体的基準と、国家公務員共済組合連合会が適用除外される根拠について答えたものです。全然ダメですね。答えになっていませんね。
これに対する意見は次の記事に書きます。