いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

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NYタイムズが報じた田臥

2004年11月14日 21時08分35秒 | 経済関連
時事通信によると、NYタイムズが日本人初のNBA選手となった田臥選手について記事の掲載したと報じている。注目度もアップしてきたようだ。おまけに再び出場チャンスが巡ってきそうな予感・・・



NYタイムズの記事は、田臥について、マーケティング戦略の一面と、戦力としてNBA選手にふさわしいか分析し、好意的内容となっている模様。主力PGのナッシュ選手やチームGMのコメントを引用し、戦力として「必要」な選手という結論なのでしょう。やったね!

同じチームの2番手PGのバルボザが捻挫したようで、ひょっとすると再び田臥に出場するチャンスがくるかもしれない!

ひょっとして、先日の記事で書いたブラックな呪詛がきいてしまったのか?

会計検査院の仕事3

2004年11月14日 15時33分47秒 | おかしいぞ
会計検査院の職権についてもう一度調べました。以前に書いた記事も参照して下さいね。
(会計検査院の仕事、国家公務員共済の謎)
会計検査院法はとても重要なのです。彼らに法的根拠を与える法律なのです。会計検査院はその存在も強力ですが、職務権限も強いのです。

条文をまた取り上げてみます。これは今まで見落としていた条文でした。何回か同じ法律の条文を読むことは大切ですね。発見があります。

会計検査院法 第36条
会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

今までは主に20条と34条を法的根拠として、補助金の適正化を図るための意見表示や改善要求を財務省に行うべきであるというのが私の主張でした。それに対する会計検査院の回答(メールでした、国家公務員共済の謎に全文掲載してます)は

 「補助金交付時の条件に関するものであり、補助金の交付目的等を勘案して交付決定庁が定めるもので、本院としては意見を申し上げる立場にございません。」

以上のようなものでした。ここで、やはり会計検査院の職権の誤認があると思われるポイントは、先に挙げた36条の規定に関してであろうと思います。

36条では、「法令」「制度」「行政」のいずれに対しても、「主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の要求」ができることになっています。ところが検査院回答では「意見を申し上げる立場にない」です。
これは一般的に見て明らかな矛盾であると思いますが。


この場合補助金交付要綱は「制度」か「法令」に該当すると判断され、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の第7条第2項規定(これも、前の記事読んで下さいね、何言ってるかわかりにくくてごめんなさい)に基づく補助金返還の条件付与は「行政」に該当するか、単に交付要綱の変更ということであれば「制度」又は「法令」の変更ということになります。
どう解釈しても、会計検査院は36条規定の権限によって、意見表示または改善要求が可能であると結論できます。それが、「意見を申し上げる立場にない」とは、会計検査院の職権を放棄しているか、誤認があるか、職務怠慢ではないでしょうか。

麻雀の結果

2004年11月14日 11時52分55秒 | 俺のそれ
いやー、眠いです。はっきり言って酒が残っていて、今日はツライ。麻雀の戦績はひどいものでした。皆さんの祈りも通じませんでした。ご期待にそえず、申し訳ありませんでした。
って、期待はしとらん、とお叱りを受けそうでございます。



最初の半荘。
東2局に親がリーチ、一発をツモあがって4千オール。このあとは、親の連荘で、1人勝ち状態。私は放銃なしでも、ツモられたのが響く。この半荘は一度だけあがって、原点よりマイナス4百点。

次の半荘。
東1局。私が親。この時点でかなりビール飲みまくりで、少し手元が怪しくなってきました。リーピンヅモドラ1で、出足よし、と思ったら、次に子の倍満ツモられ、収入は全てなくなり、あっさり親流れる。その後は満貫振ってしまい、結局原点マイナス1万7千点くらいでラス引いてしまう。ざんね~ん!



次の半荘。
さっきの悪い流れを引きずってしまいました。ツモも悪くなかなか聴牌できません。ひたすら耐えて放銃は避けて、原点マイナス5千点でオーラス前、リーチ一発三色をあがり、ちょっと気を良くした私でしたが、結局トップはとれませんでした。以上で終了となりました。



その後、続けて飲みまして、家に帰ったのは3時過ぎ。妻に怒られることはないのですが、ちょっと顔色を窺います。でも、景品のうにの瓶詰めがあったので、機嫌は悪くなさそう・・・。今日は私が具合悪い。酒が抜けてません。