新・定年オジサンのつぶやき

残された日々をこの世の矛盾に対して勝手につぶやきます。
孫たちの将来に禍根を残さないよう、よき日本を「取り戻したい」。

選挙向けの岸田文雄のパフォーマンスが始まった

2023年06月04日 11時30分54秒 | 岸田文雄

昨日は、「バカ息子騒動の裏では危ない法案が成立していた」とつぶやいたが、今週の7日にはさらに危ない法案が成立されそうになった。

ご存じ「入管法“改悪”法案」である。
 
しかもあろうことか「『面談は年90人~100人』…16年間2000人の説明と食い違う音声か 柳瀬氏発言巡り弁護士らが入手」という事実も明らかになった。
 

そしてさらに詳細な審議が必要とされているにもかかわらず「ゆ党」の政調会長はこんな暴言を吐いていた。
 


当然ながらこんな批判がでてくる。
 


 
無知で無恥な維新の連中に対しては、国際基督教大学社会科学研究所研究員の五野井郁夫が4年前に書いたこんな記事を読んでもらいたい。
 
日本の入管はなぜ難民・外国人に冷酷なのか? その『歴史的』理由

■日本の入管が持つ「警察行政のDNA」
なぜ日本の入管は、これほどまでに難民申請者らに対して敵対的なのだろうか。それの一因は入管という組織の来歴に淵源しているともいえる。以下、日本の入管行政を足早に振り返ってみよう。
戦前、日本の入国管理は、警視庁や各都道府県の特別高等警察(特高)と同様に内務省が所管しており、警察行政の一環として入国管理が行われていた。
1945年の敗戦にともない、占領軍によって内務省は解体された。それにともない特高警察も解体されたものの、おもに大日本帝国内での市民だった朝鮮人や外国籍の者たち、そして共産主義者らを取り締まっていた官僚たちの多くが公職追放を免れたことで、戦後の初期から出入国管理業務に携わる部署の一員として引き続き雇用されることとなった。
これについて国際法学者の故大沼保昭は、敗戦直後の占領期に出入国管理体制に携わった人々からのインタビュー調査を行っている。
調査の結果、入管業務従事者とその周辺のかなりの部分が旧特高関係者で占められており、とりわけ在日朝鮮人らに対する強い偏見や差別観をもち、入管業務対象者に対してはつねに公安的な発想で接していたことが、明らかとなったという。
戦後初期の入管担当者に聞き取りをした故大沼の表現を借りれば、旧大日本帝国の植民地下にあった在日韓国・朝鮮人、台湾人に対する管理と差別意識がそのまま「外国人と日本国民の間に差別があるのは当然」という形で正当化され、また悪名高い戦前の特高警察が主要な担い手であったことから「戦前の感覚」が存在して、引き継がれたというのである。
会社と同様に各省庁にもそれぞれ組織文化が根付いており、体質として戦後の長い間、組織内で何らかの形で温存されてきたとしても、それはとくに不自然なことではないだろう。
■戦後、「難民」が社会に位置付けられた
そもそも入管に難民申請をしている難民とは、どういう現象であり人々なのだろうか。
20世紀には戦争と革命、そして勝者なき戦争後の空気のなか、諸国の法が機能している空間秩序が生まれ、その空間秩序の「法外」に置かれた難民が相次いで発生した。
第一次世界大戦に関連して生じたアルメニア難民、ソヴィエト革命から逃れ大量に流出したロシア難民、次の大戦に至る「危機の二十年」と呼ばれた戦間期のユダヤ難民、そして第二次大戦での各地での戦災難民などがその主なものだ。
難民を救済するために国際連盟下でいくつかの国際条約が結ばれもしたが、それらは対象となる難民の範囲や保護の内容が限定されていたのみならず、締約国数も少なかったため、第二次大戦に関連して発生した多数の難民保護には不十分だった。
実際に国際社会のなかで難民の定義がしっかりと定まりパラダイム転換が起きたのは、1951年に国連全権会議において各国に採択された「難民の地位に関する条約」、いわゆる「難民条約」においてである。
同条約では、第二次大戦後も引き続き発生する難民に対して、人権と基本的自由を保障し、難民の地位に関する従来の国際協定等を修正・統合した。これとともに、適用範囲と保護の拡大をするために難民と無国籍者の地位を定めており、今日まで難民一般の概念を規定する基本線となっている。
難民条約の定義によれば、難民とはまず
「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」
がゆえに、
「国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」
である。
社会的マイノリティであるがゆえ、ないしは政治的な迫害事件の結果として、常居所であったはずの国の外にいる無国籍者に対して、難民条約は開かれている。
この基底となっているのは、1948年に国連総会で承認された世界人権宣言である。

同宣言の第2条1項は「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる」とあり、同項の原則が難民条約の前文でも改めて確認されている。
■日本は難民にどう対峙してきたか
戦後の難民をめぐる我が国の難民受け入れ状況はどうだろうか。
過去には難民に対して大きく門戸を開いた時期があった。1970年代後半にアメリカの失策であったヴェトナム戦争終結にともない、ヴェトナム、ラオス、カンボジアのインドシナ三国から逃れた「ボート・ピープル」と呼ばれる人々を約1万1千人受け入れたことがある。
だが、我が国は長年のあいだ1951年の難民条約にも未加盟で、政治難民もふくめて対応できていなかったこともあり、国際世論の非難の的となってきた。我が国が難民条約を批准したのは1981年になってからのことである。
その後2010年度からの3年間で、「第三国定住」プログラムを、アジアで初めて90名のミャンマー難民に対して行うようになった。これは、一時的に他国へに避難しているものの本国への帰還が難しく、第三国で定住することが唯一の安全かつ実行可能な解決策である場合に難民を受け入れるプログラムだ。
その結果、2010年には1202人だった難民申請数は、アラブの春と2015年の難民危機に関連して毎年前年度比で50%近く伸び、2017年には1万9629人(難民認定数は20人、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者が45人)にまで増加した。
続く2018年の申請者数は1万493人(そのうち難民としての認定数は42人、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人が40人)となった5。
申請者数が減少した理由は、2018年1月以降、入管がその相当数が就労目的の「濫用・誤用的」な申請であるとして、申請者の在留や就労を制限するといった、申請数を抑制するための措置を強化したためである。
このように入管法上の難民認定手続きの姿勢は、ボート・ピープル受け入れ時に偽装難民がいたことからも受け入れに消極的なものとなっており、難民は保護するよりも管理するという姿勢のほうが強い。
さらに先述のとおり、歴史的な背景を持つ、行政組織の外国人差別的な体質が現在も温存されているため、残念ながら現在まで難民とそのステータスの申請者に対して、十分な法的保証を与えるものとなっていない。
もちろん条約難民として認定されれば、難民条約に基づき在留資格と公共サービスを利用できるが、不認定の場合には人道的配慮などによる一定の不十分な保護しか与えられないのが現状だ。
その結果、再申請のための在留資格は得ても、就労許可や国民健康保険などの公共サービスが受けられないケースも多くある。
日本語学習の機会は難民認定者を主な対象としており、申請者は日本語を学ぶ機会が制限されている。
場合によっては数ヶ月から数年かかる申請結果を待つ間、罹患時には医療費を自費負担し、そののち支援機関による払い戻しを待たなければならない。就労許可が下りなければ収入を得られず、医療へのアクセスは事実上絶たれてしまう。
■これからどうすべきなのか
こうした難民ならびにその前段階の難民申請者の状態について、かつて国連難民高等弁務官事務所は「法的な幽霊」と表現した7。
日本への申請者らは難民認定されるまで法的な裏打ちがなく人権を十分に享有できない宙吊りの状態にさらされるが、その「法的な幽霊」たちは他でもない生身の人間なのである。人間に対しては、われわれは同じ人間として、人道的に接しなければならない。
それすらできていないのが、いまの日本の現状だ。
たしかに我が国への難民申請者のなかには偽装難民がいるのは事実だろう。しかしながら難民審査参与員を長年担当した友人の元国家公安委員にどうやって認定しているのかを尋ねると、返ってきた答えは意外なものだった。
審査員経験者がいうには、正直なところ偽装難民かどうかを見分けることは極めて困難だというのである。というのも年間1万人単位の難民申請者一人ひとりの出身地で迫害を受けたかどうかなどを、きっちり現地まで赴いて精査することなど不可能だからだ。
間違って認定される申請者もいるだろう。けれども、間違って認定されなかった申請者はさらに数多くいることだろう。
カントが『永遠平和のために』で「訪問権」として記した外国人が自国民と同様に人として持つ諸権利、そしてかれらを歓待する義務がわれわれにはあるのだ8。このカントの思想はのちに世界人権宣言や難民条約において国際法として法典化した。
であるならば、世界人権宣言と難民条約を批准している我が国の地に足を踏み入れた者に対しては誰であれ、たとえ再申請中で在留許可が下りようと下りなかろうとに拘わらず、我が国の市民と同様の人道的扱いを直ちにせねばならないのである。

 
すでに党員資格停止処分になった梅村みずほと同様音喜多 駿もどうやら「治安維持法」の復活を待っているかのような危うい議員であることが鮮明になっていた。
     
 さて、ホスト役を務めた広島のG7サミットを無事に終え、懸念事項となっていた長男で首相秘書官・翔太郎の「首相公邸忘年会騒動」も、バカ息子の更迭で幕引きを図った岸田政権。
 
不安要素を取り除いた先に岸田文雄が見据えるのは「解散」だと言われるのだが、その前に、支持率目当てで“一仕事”しようと目論んでいるとの情報が浮上した。
 
そのお相手は、北朝鮮の金正恩総書記だというから穏やかではない。
 
在日韓国人3世で 朝鮮総連の傘下機関で勤務後、フリーになった半島情勢に精通するジャーナリストの李策がリポートしていた。
 
『手土産は北の被爆者支援』岸田首相が衆議院解散前に目論む『日朝首脳会談』の現実味
 

北朝鮮のパク・サンギル外務次官は5月29日、日本の岸田首相が前提条件なしの日朝首脳会談を提案してきたことに対し、「(日本が)大局的姿勢で新しい決断を下し、関係改善の活路を模索しようとするなら、朝日両国が互いに会えない理由がない」とする談話を発表した。朝鮮中央通信が伝えた。
 かねてから金正恩との首脳会談に意欲を見せていた岸田首相は、同27日に行なわれた拉致被害者の帰国を求める集会でも、「条件を付けずに、いつでも金正恩委員長と直接向き合う決意」としながら、トップ会談の早期実現に向け「ハイレベルで協議を行っていきたい」と語った。やにわに注目を集める日朝首脳会談だが、岸田首相と金正恩の早期の電撃対面は夢物語ではない。
 実は岸田首相は、安倍・菅の両首相とは異なる姿勢で北朝鮮へのアプローチを試みてきた政治家だ。菅政権までの日本政府は、北朝鮮の核・ミサイル問題と拉致問題を一体として圧力を加える方針を取ってきた。より具体的に言えば、米国政府に対し「たとえ北朝鮮の核問題で状況が改善しても、日本人拉致問題が解決しなければ対北関係の改善はない」と約束させることで、金正恩に行動を促そうとしたのだ。
 ところが金正恩は、対米関係の改善を後回しにして、核・ミサイル開発に邁進。そのため日本政府は、自分から核問題と拉致問題を「一体化」させてしまった手前、身動きが取れなくなっていた。
 そこで岸田首相は、改めて核問題と拉致問題を「分離」することで、北朝鮮に対して独自のアプローチを進めているのだ。もちろんそれには米国の了解が必要になるが、中台問題で日本政府が米国を強力に支持しているいま、バイデン大統領の支持を取り付けるのは難しくないだろう。
 北朝鮮は「拉致問題は解決済み」との姿勢を崩していないが、突破口になると目されている人物が2人いる。拉致被害者の田中実さん=失踪当時(28)=と、拉致された可能性を排除できないとされる金田龍光さん=同(26)だ。
 田中さんと金田さんを巡っては、元外務次官らが北朝鮮での2人の生存情報を認め、北朝鮮による「一時帰国」の提案を当時の安倍政権が拒否したとの報道も出た。「安倍政権には、横田めぐみさんらの情報がないまま2人の帰国をもって北朝鮮に拉致問題の幕引きを許せば、『政権がもたない』との判断があったとされる」(政府関係筋)
 しかし最近になって、市民団体が2人の送還を求める声を上げ始め、何より高齢化に直面した家族会は、日本政府の行動を切実に求めている。拉致と核問題を分離する岸田首相の試みを後押しする空気が醸成され始めた。
 北朝鮮は現在、1990年代の大飢饉「苦難の行軍」以来とされる食糧難の中にある。中国やロシアから食糧を調達しているとされるが、それとてすべて「タダ」というわけではない。日本政府としても核問題が横たわっている以上、拉致問題の部分的な進展だけで、対北関係の全面的な改善や支援は不可能だ。
そこで両者の歩み寄りのひとつのポイントとなるのが、北朝鮮の被爆者である。1945年8月に広島で被爆後、北朝鮮に帰った人々への支援としてなら、何らかの措置を講じる余地がある。北朝鮮の被爆者協会は2008年、戦後に北朝鮮へ渡った被爆者は計1911人だと明らかにしたが、国交がないとの理由で、今に至るも被爆者援護法の空白地帯に置かれてきた。韓国や米国などに住む被爆者が援護法の対象とされている現実を鑑みれば、北朝鮮の被爆者に対しても何らかの支援を行なうのが公正でもある。
 日本政府はこれまで北朝鮮の被爆者を対象外としてきたのは、個人に金銭的な支援をしようとしても国家に吸い上げられ、核開発などに流用されることを恐れてのことだった。しかしそれとて、米国など関係各国の理解や黙認さえあれば出来ないことではない。
 G7の際、岸田首相が尹錫悦大統領とともに韓国人被爆者の慰霊碑を参拝したことは、韓国世論からも大きな支持を得た。それに何より、日本人拉致問題を進展させることができれば、岸田首相が近く決断すると見られている解散総選挙においても、国内世論から強力な支持を得られる可能性がある。小泉政権(2004年)以来となる日朝首脳会談実現の機運は、確かに高まっているのだ。 


 
うまく成功すれば大したもので、きっと永遠に記憶に残る成果になることは間違いない。
 
しかし岸田文雄の実態を冷静に判断すれば、やはり単なる選挙前のパフォーマンスに過ぎないのではないだろうか、とオジサンは思う。  

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