6章の解答私案です。詳細解説は、今のところ、出す暇がありませんので、結論だけのところもあります。
6の1・・・3 正しいもの。1は行政機関とあるので、産業保健推進センターは該当しない。(始め読んだときにはこの間違いに気が付きませんでした。くわばら、くわばら)
6の2・・・4 間違い選択肢。後は、必要性あり。
6の3・・・4 間違い選択肢。私は、間違えましたので、経過を書きます。2,3にあってはなんら誤りなく、1と4が残りますが、「政令で定める規模の事業場ごと」にという言い方、実質50人以上の事業所は産業医を専任しなければなりませんが、この言い方に惑わされました。4を見てみますと「メンタルの保持増進」の規定があるとしていますが、2・3年前には、一般的な健康増進の規定はあれ、こういったメンタルの規定は労安則にはなかったとは確認していますが、知らないうちに変わったのかあと考えましたので、1か4か迷いましたが、1の「政令で定める・・・」にはうさんくさく、結局こちらを選択してしまい間違ったようです。後で、労安法を見ますと、まさにこの言葉が、この表現が書かれていまして、間違いのない選択肢ではないかと思います。すみません「社労士の風上にも置けない人間」(労安法は社労士の仕事の範疇です。)になってしまいました。
6の4・・・3 正しいもの P234参照、4についてはP152参照
6の5・・・3 正しいもの このブログの頭書の「試験感想・概要」を参照(結構難問では!?)
6の6・・・2 間違っているもの
⇒「解答の総括ページ」へもどる
#####<いつも読んでいただきありがとうございます。>####
6の1・・・3 正しいもの。1は行政機関とあるので、産業保健推進センターは該当しない。(始め読んだときにはこの間違いに気が付きませんでした。くわばら、くわばら)
6の2・・・4 間違い選択肢。後は、必要性あり。
6の3・・・4 間違い選択肢。私は、間違えましたので、経過を書きます。2,3にあってはなんら誤りなく、1と4が残りますが、「政令で定める規模の事業場ごと」にという言い方、実質50人以上の事業所は産業医を専任しなければなりませんが、この言い方に惑わされました。4を見てみますと「メンタルの保持増進」の規定があるとしていますが、2・3年前には、一般的な健康増進の規定はあれ、こういったメンタルの規定は労安則にはなかったとは確認していますが、知らないうちに変わったのかあと考えましたので、1か4か迷いましたが、1の「政令で定める・・・」にはうさんくさく、結局こちらを選択してしまい間違ったようです。後で、労安法を見ますと、まさにこの言葉が、この表現が書かれていまして、間違いのない選択肢ではないかと思います。すみません「社労士の風上にも置けない人間」(労安法は社労士の仕事の範疇です。)になってしまいました。
6の4・・・3 正しいもの P234参照、4についてはP152参照
6の5・・・3 正しいもの このブログの頭書の「試験感想・概要」を参照(結構難問では!?)
6の6・・・2 間違っているもの
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