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個人事業の受取利息はどう仕訳する?

2011年01月24日 18時53分52秒 | お仕事・学び
不動産賃貸業を個人事業として開業しました。

開業に伴い、事業用の銀行口座も開きました。この口座は事業に関する入出金に限って使用し、給料や生活費の入出金に使う口座とは明確に区別します。

ここでふと疑問が。

事業用に開いた預金口座にも利息がつき、定期的に口座に入金されます。この利息はどのように仕訳 (帳簿に記入) したらよいでしょうか。

個人事業の場合、受け取った利息は源泉分離課税扱いになり、利息が入金されるときに20%が源泉徴収されて課税関係が終わります。

受け取った利息は、既に課税が済んでいるので、確定申告のときに所得から除外しなければなりません。しかし、帳簿に記帳しないと、帳簿上の残高と実際の口座残高が一致しなくなってしまいます。かと言って、受取利息を収益として計上すると、確定申告のときにその分だけ申告所得が増え、利息に2回も課税されてしまいます。

法人の場合は、上記のような問題は発生しません。法人の所得は総合課税であり、利息の受け取り時に源泉徴収された所得税は確定申告のときに所得税の前払い分と見なされます。その決算期に損失が出れば、源泉徴収された所得税は還付されます。

例えば、普通預金に1000円の利息がつき、そのうち20% (200円) が源泉分離課税され、残りの800円が預金口座に入金されたとすると、法人の場合は以下のように仕訳します。



(借)普通預金800 (貸)受取利息1000
 法人税住民税および事業税200    


今まで会社法人の経理はしてきましたが、個人事業の経理は初めてです。個人事業の場合は、法人とは別の種類の問題が発生するようです。

利息が口座に入金されるたびにその分だけ現金を引き出せば、口座残高と帳簿残高を一致させられますが、面倒です。

あるいは、法人と同様に仕訳して、確定申告の書類に記入するときに当期利益から受取利息を控除するのでしょうか。(法人の場合は、損金に算入されない費用などを申告時に加減算して調整します。)

ふと思いついたのは、事業主借勘定を使う方法。口座に入金された利息を、事業主が入金したかのように扱う方法です。
(借) 普通預金 800  (貸) 事業主借 800

こうすれば、おのずと申告所得から除外されます。ただし、摘要として「預金利息の入金」と明記しておかないと、仕訳を見ただけでは何の取引か分かりません。それに、本来は「資産の増加と収益の発生」である取引を「資産の増加と負債の増加」として仕訳するのは気持ち悪いです。簿記をちゃんと勉強してその美しさにほれぼれした人にとっては、仕訳の美しさも重要なのです! 課税済収益という資産勘定を損益勘定と並立させて
(借) 普通預金 800  (貸) 課税済収益 800

と仕訳すればこの問題をクリアできそうですが、こんな勘定科目は聞いたことがありません。

税理士センセに聞いてこよーっと。