http://kanpou.npb.go.jp/20170125/20170125g00015/20170125g000150014f.html
以下抜粋― (官報web版より平成29年1月25日版)
政令第八号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する
(法第二十三条の七第二項第四号の政令で定める国際約束)
第四十一条の三法第二十三条の七第二項第四号の政令で定める国際約束は、環太平洋パートナーシップ協定とする。
同条第二項第七号の規定による検査又は質問(専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品に係る検査又は質問を除く。)とする。
(外国にある登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)
第四十一条の五法第二十三条の十六第六項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一法第二十三条の十六第二項第七号の検査のため同号の職員(同条第五項の規定により機構に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員。次号において「検査職員」という。)が当該検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用
二検査職員に同行する通訳人が前号に規定する所在地に出張をするのに要する旅費の額及び当該通訳人に支払うべき通訳料の額に相当する費用2 前項第一号及び第二号の旅費の額並びに同号の通訳料の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。
附則
この政令は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
厚生労働大臣塩崎恭久
内閣総理大臣安倍晋三
高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年一月二十五日
内閣総理大臣安倍晋三
政令第九号
高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百四条第二項の規定にづき、この政令を制定する。
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第四項第一号中「二十六万五千円」を「二十七万円」に改め、同項第四号中「四十八万円」を「四十九万円」に改める。
附則第十一条の二の見出し中「課する」の下に「平成二十九年度及び平成三十年度における」を加え、同条中「当分の間」を「平成二十九年度及び平成三十年度における保険料の算定について」に、「の適用については」を「を適用する場合においては」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条第四項(第一号及び第
四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二
十八年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
厚生労働大臣塩崎恭久
内閣総理大臣安倍晋三