富田元治のブログ

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働き方改革法案・詳細その1

2018年07月03日 | #デタラメ政治

働き方改革法案、詳細その1。

働き方改革関連法が成立しました。

労働時間の規制強化と規制緩和、正社員と非正社員の格差是正など、いろいろ改正されています。

過労死や過労自殺を防ぐために、残業時間を形だけ規制しています。

 

現在、野放し状態の無制限・残業時間を、

今回の改正で、法的拘束力のある残業時間に気持ちだけ決めたようです。

経営側の要求による法改正です。経営側に立った法改正です。

 

ところで、現在の労働基準法の労働時間は、1日8時間、週40時間です。

週40時間を超えて働かせることは今の法律でも罪になりますが、

経営側と労働者が時間外労働に関する労使協定(36協定)を結べば延長が認められています。

 

この労使協定(36協定)を、職場の労働者代表が、

知らない間に職場の労働者全員から印鑑をもらい、経営側に提出しています。

36協定を結んだ場合でも、厚生労働省告示は「月45時間、年360時間」までと基準を定めています、

・・・が・・・・、法的強制力はありませんので、残業時間は野放し状態の無制限です。

 

今回の改正で、厚労省の告示基準だった残業時間が「月45時間、年360時間」と法律条文に明記されました。

繁忙期などに臨時に超える必要がある場合でも、

45時間を超えて働かせられるのは年に6カ月までとし、年間上限を720時間以内としています。

 

ただこれらは休日労働を含めない場合の上限残業時間です。

含めた場合は「月100時間未満」とし、2~6カ月の平均なら「月80時間」となります。

つまり、労災で過労死と認定される「過労死ライン」の残業時間なのです。

この上限を超えて働かせた企業には、6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科されるそうです。

この上限を超え、過労死を出した企業は罰金・30万円以下です。30万円ですよ。

 

大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月からの適用となります。

当初は一律に19年4月から施行予定でしたが、

中小企業は準備が間に合わないとの声が与党から出たため遅らせました。

また、人手の確保が厳しい建設業やドライバーなどは適用を5年間猶予します。

ドライバーは年間上限を960時間と上限を緩くしてあります。

新技術・新商品などの研究開発は、適用が除外されました。

つまり、

残業時間を過労死ラインまで認め、上限を超えて働かせた職場のトップは、

6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金となっただけです。

残業時間に関しては、全く、”へ”のツッパリにもならない法改正です。

その2、同一労働同一賃金に続きます。

働き方改革・その2 ←クリック。

 

 

 

 

 

 

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