生活保護理由の不支給違法 障害者支援費で福島地裁
2007年9月18日 20時43分
重度の障害がある福島県田村市の女性が、旧身体障害者福祉法が定めた「居宅生活支援費」をめぐり、生活保護を受けていることを理由に申請時間数の一部しか認めなかった市長の決定取り消しを求めた訴訟の判決で、福島地裁は18日、決定を違法と判断した。
ただし、同法が昨年4月に廃止され、障害者自立支援法が施行されたため「訴えの利益がなくなった」として、請求自体は却下した。
訴えていたのは、上半身を自由に動かせない渡部貞美さん(54)。渡部さん側は「実質勝訴だ」と受け止めている。
森高重久裁判長は「生活保護はその他の社会保障を充てても、不足がある場合に実施する。保護費の支給が、支援費支給を拒否する理由とはならない」とした。
2007年9月18日 20時43分
重度の障害がある福島県田村市の女性が、旧身体障害者福祉法が定めた「居宅生活支援費」をめぐり、生活保護を受けていることを理由に申請時間数の一部しか認めなかった市長の決定取り消しを求めた訴訟の判決で、福島地裁は18日、決定を違法と判断した。
ただし、同法が昨年4月に廃止され、障害者自立支援法が施行されたため「訴えの利益がなくなった」として、請求自体は却下した。
訴えていたのは、上半身を自由に動かせない渡部貞美さん(54)。渡部さん側は「実質勝訴だ」と受け止めている。
森高重久裁判長は「生活保護はその他の社会保障を充てても、不足がある場合に実施する。保護費の支給が、支援費支給を拒否する理由とはならない」とした。