上手な介護サービスの活用処方 第14話「認定調査の項目⑫
1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助
ここでいう「ズボン等の着脱」とは、普段使用しているズボン、パンツ等の着脱のことである
1.「ズボン等の着脱」の介助が行われていない
2.「ズボン等の着脱」の介助が行われていないが、「見守り等」が行われている場合をいう
・ここでいう見守り等とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や
認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」「指示」「声かけ」等のことである
3.「ズボン等の着脱」の際に介助が行われている場合であって、「見守り等」、「全介助」のいずれにも含まれない場合をいう
4.「ズボン等の着脱」の一連の行為全てに行われている場合をいう
時候にあった衣服の選択、衣服の準備、手渡し等、着脱までの行為にならないが、
実際に行っているときは、認定調査員に話されるとよいでしょう。
・介護者が構えているズボンに「自ら足を通す」場合は、「一部介助」になる
・足を通すなど一連の行為すべてが介護者によって行われている(例えば、足を通し、膝、腰までズボン等を上げている)場合は、すべて介助されていることから「全介助」になる
・介護者が構えているズボンに「自ら足を通す」が、引き上げの介助は行っている場合は、「一部介助」になる。自ら足を通す、という動作をしているため、一部介助になってしまう
・寝巻などを着ている場合、トイレ時も入浴時も介助されていない場合は、「介助されていない」になる
・認知症があるため、着る順番がわからない、前後ろ間違って穿くので、一枚ずつ声かけしながら衣服を手渡しをしている場合は「見守り」になる
2-11 ズボンの着脱(介助の方法)
1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助
ここでいう「ズボン等の着脱」とは、普段使用しているズボン、パンツ等の着脱のことである
1.「ズボン等の着脱」の介助が行われていない
2.「ズボン等の着脱」の介助が行われていないが、「見守り等」が行われている場合をいう
・ここでいう見守り等とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や
認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」「指示」「声かけ」等のことである
3.「ズボン等の着脱」の際に介助が行われている場合であって、「見守り等」、「全介助」のいずれにも含まれない場合をいう
4.「ズボン等の着脱」の一連の行為全てに行われている場合をいう
時候にあった衣服の選択、衣服の準備、手渡し等、着脱までの行為にならないが、
実際に行っているときは、認定調査員に話されるとよいでしょう。
・介護者が構えているズボンに「自ら足を通す」場合は、「一部介助」になる
・足を通すなど一連の行為すべてが介護者によって行われている(例えば、足を通し、膝、腰までズボン等を上げている)場合は、すべて介助されていることから「全介助」になる
・介護者が構えているズボンに「自ら足を通す」が、引き上げの介助は行っている場合は、「一部介助」になる。自ら足を通す、という動作をしているため、一部介助になってしまう
・寝巻などを着ている場合、トイレ時も入浴時も介助されていない場合は、「介助されていない」になる
・認知症があるため、着る順番がわからない、前後ろ間違って穿くので、一枚ずつ声かけしながら衣服を手渡しをしている場合は「見守り」になる