老い生いの詩

老いを生きて往く。老いの行く先は哀しみであり、それは生きる物の運命である。蜉蝣の如く静に死を受け容れて行く。

421;上手な介護サービスの活用処方 第14話「認定調査の項目」⑫

2017-09-23 10:00:12 | 上手な介護サービスの活用処方
 上手な介護サービスの活用処方 第14話「認定調査の項目⑫

2-11 ズボンの着脱(介助の方法)

1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助

ここでいう「ズボン等の着脱」とは、普段使用しているズボン、パンツ等の着脱のことである

1.「ズボン等の着脱」の介助が行われていない
2.「ズボン等の着脱」の介助が行われていないが、「見守り等」が行われている場合をいう
・ここでいう見守り等とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や
認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」「指示」「声かけ」等のことである

3.「ズボン等の着脱」の際に介助が行われている場合であって、「見守り等」、「全介助」のいずれにも含まれない場合をいう
4.「ズボン等の着脱」の一連の行為全てに行われている場合をいう

時候にあった衣服の選択、衣服の準備、手渡し等、着脱までの行為にならないが、
実際に行っているときは、認定調査員に話されるとよいでしょう。

・介護者が構えているズボンに「自ら足を通す」場合は、「一部介助」になる
・足を通すなど一連の行為すべてが介護者によって行われている(例えば、足を通し、膝、腰までズボン等を上げている)場合は、すべて介助されていることから「全介助」になる
・介護者が構えているズボンに「自ら足を通す」が、引き上げの介助は行っている場合は、「一部介助」になる。自ら足を通す、という動作をしているため、一部介助になってしまう
・寝巻などを着ている場合、トイレ時も入浴時も介助されていない場合は、「介助されていない」になる
・認知症があるため、着る順番がわからない、前後ろ間違って穿くので、一枚ずつ声かけしながら衣服を手渡しをしている場合は「見守り」になる

420;上手な介護サービスの活用処方 第13話「認定調査の項目」⑪

2017-09-23 06:00:00 | 上手な介護サービスの活用処方
 上手な介護サービスの活用処方 第13話「認定調査の項目」⑪

2-10 上衣の着脱(介助の方法)

1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助

ここでいう「上衣の着脱」とは、普段使用している上衣等の着脱のことである

1.「上衣の着脱」の介助が行われていない
2.「上衣の着脱」の介助が行われていないが、「見守り等」が行われている場合をいう
・ここでいう見守り等とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や
認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」「指示」「声かけ」等のことである
・認知症がるため、裏返しに来たり、前後ろを間違えて着たり等は、「見守り等」になる
・着る順番がわからないので、一枚ずつ声かけしながら衣服を用意して手渡ししている。この場合は「声かけ」をしていることから「見守り」になる


3.「上衣の着脱」の際に介助が行われている場合であって、「見守り等」、「全介助」のいずれにも含まれない場合をいう
・介護者が上着を構えると、自ら袖に腕を通す場合は「一部介助」になる4.「上衣の着脱」の一連の行為全てに行われている場合をいう

時候にあった衣服の選択、衣服の準備、手渡しなど、着脱までの行為は含まないが、
認知症があるため、時候(季節)にあった衣服が選択できないことや衣服の準備等
実際に行っている場合は、認定調査員に話されるとよい
手間がかかっているということで、特記事項に記載されることもある

腕が上がらず、被りの上衣を頭から被せてあげている場合は、「一部介助」になるが、
実際に腕が不自由な場合は、被りの上衣よりは、前開きの下着や上着の方が着せやすい


418;上手な介護サービスの活用処方 第12話「認定調査の項目」⑩

2017-09-22 19:05:26 | 上手な介護サービスの活用処方

 上手な介護サービスの活用処方 第12話「認定調査の項目」⑩

2-9 整髪(介助の方法)

1.介助されていない
2.一部介助
3.全介助

ここでいう「整髪」とは、「ブラシの準備」「整髪料の準備」「髪をとかす」「ブラッシングをする」等の一連の行為のことである

1.「整髪」の介助が行われていない場合をいう
2.一連の行為に部分的に介助が行われている場合をいう
・見守り等(確認、指示、声かけ)が行われている場合も含まれる

3.「整髪」の全ての介助が行われている場合をいう
・本人が行った箇所を含めて介護者がすべてやり直す場合も含む


・頭髪がなく、「整髪」を全く行っていないが、寝たきり状態で、毎日頭部の汗を拭きとるなどの介助が行われている場合は、「全介助」になる
・頭髪がなく、「整髪」を全く行っていないが、入浴後に頭を拭く介助が行われている場合は、同様に「全介助」になる


「整髪」の認定調査項目は、何故かしっくりこない
老いてもお洒落をすることは大切なであるが、外出する機会が少ない高齢者は、頭髪は寝ぐせがつき、「手櫛」で髪をとかしている




414;上手な介護サービスの活用処方 第11話「認定調査の項目」⑨

2017-09-22 03:11:34 | 上手な介護サービスの活用処方
ふたつのコスモスの花が重なったのであろうか

 上手な介護サービスの活用処方 第11話「認定調査の項目」⑨

2-8 洗顔(介助の方法)

1.介助されていない
2.一部介助
3.全介助

ここでいう「洗顔」とは、洗顔の一連の行為のことで、
一連の行為とは、「タオルの準備」「蛇口をひねる」「顔を洗う」「タオルで拭く」「衣服の濡れの確認」などの行為をいう
また「蒸しタオルで拭く」ことも含む


1.「洗顔」の介助が行われていない場合をいう
2.一連の行為に部分的に介助が行われている場合をいう
・見守り等(確認、指示、声かけ)が行われている場合も含まれる
・洗顔中の見守り等、衣服が濡れていないかの確認などが行われている場合を含む
・蒸しタオルで顔を拭くことはできるが、蒸しタオルを準備してもらうなどは一部介助に含まれる

3.「洗顔」の全て介助が行われている場合をいう
・介護者が本人の行った箇所を含めてすべてやり直す場合も含む


洗面所への誘導、移動は含まない
洗面所周辺の掃除などは含まない


「洗顔」を行う習慣がない等の場合は、入浴後に顔を拭く介助や、ベッド上で顔を拭く行為などの類似行為で代替して評価する
(通常の洗顔行為がある場合は、これらの行為を評価対象に含まない)

一週間以上に渡り洗面所での洗顔はなく、ベッド上で、蒸しタオルで拭く介助が毎日行われている場合は、「全介助」になる

一週間以上に渡り洗面所での洗顔はなく、目脂がたまっている場合には、タオルの準備など適切にされていないことから「一部介助」になる

自力で蒸しタオルで拭くことはできると思えても、実際には十分な清潔保持のため、介護者が蒸しタオルで顔を拭く介助が行われている場合は「全介助」になる

実際に認定調査を行っていて感じることは、
麻痺等で十分に歩くことが容易でない人や認知症老人の場合、家族が蒸しタオルを用意し、本人に手渡し顔を拭いてもらうことが多く、その場合は上記の通り「一部介助」になる

409;上手な介護サービスの活用処方 第10話「認定調査の項目」⑧

2017-09-21 02:35:52 | 上手な介護サービスの活用処方

 上手な介護サービスの活用処方 第10話「認定調査の項目」⑧

2-7 口腔清潔(介助の方法)

1.介助されていない
2.一部介助
3.全介助

ここでいう「口腔清潔」とは、歯磨き等の一連の行為のことで、
「歯ブラシやうがい用の水を用意する」「歯磨き粉を歯ブラシにつける等の準備」「義歯をはずす」「うがいをする」等のことである


1.「口腔清潔」の介助が行われていない
2.一連の行為に部分的に介助が行われている場合をいう
・見守り等(「確認」「指示」「声かけ」)が行われている場合も含まれる
・歯みがき中の指示や見守り、磨き残しの確認が行われている場合を含む
・義歯の出し入れはできるが、義歯を磨く動作は介護者がおこなっている場合も含む

口腔清潔の一部介助は、上記の通り、介護者が歯ブラシや水を用意(準備)するだけで、「一部介助」になる

3.「口腔清潔」の全ての介助が行われている場合をいう
・本人が行った箇所を含めて、介護者がすべてやり直す場合も含む
・介護者が歯を磨いてあげ、口元までコップを運び、本人は口をすすいで吐き出す行為だけできる場合は、「全介助」になる


洗面所の誘導は含まない
口腔清潔のとき洗面所を汚した際の掃除は含まない
義歯にポリデント等使用している場合は、口腔清潔に含む

(介護者がポリデント液に義歯を浸すなどの行為は、一部介助になる)

口腔清潔(口腔ケア)は、最近でこそ介護施設やデイサービス等で重視されてはきているが、
食後の歯磨きをしていない事業所もある
食後の歯磨きをされているかどうか、サービス事業所のスタッフに尋ねることは大切
口腔清潔は誤嚥性肺炎予防になります
口腔清潔にされていないと、肛門よりも不潔な箇所かもしれません



407;上手な介護サービスの活用処方 第9話「認定調査の項目」⑦

2017-09-20 11:56:22 | 上手な介護サービスの活用処方
 上手な介護サービスの活用処方 第9話「認定調査の項目」⑦

暫くお休みでした
再開します
2-6 排便(介助の方法)

1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助

ここでいう「排便」とは、「排便動作(ズボン・パンツの上げ下げ、トイレ、排便器への排便)」「肛門の清拭」「トイレの水洗」「トイレやポータブルトイレ、排便器等の排便直後の掃除」
「オムツ、リハビリパンツの交換」
「ストーマ(人工肛門)袋の準備、交換、後始末」の一連の行為のことである

1.「排便」の介助が行われていない
2.「排便」の介助が行われていないが、「見守り等」が行われている場合をいう
・ここでいう見守り等とは、常時の付き添いの必要がある。「見守り」「確認」「指示」「声かけ」や
認知症高齢者等をトイレへ誘導するために必要な」「確認」「指示」「声かけ」等のことである

・トイレやポータブルトイレ、排便器等の排便後の掃除は一部介助になる
3.「排便」の一連の行為に部分的な介助が行われている場合をいう
4.「排便」の全てが行われている場合をいう

・トイレまでの移動介助は行われても、排便行為に介助はないときは、「1.介助されていない」になる
・週1回看護師が摘便を行うは、「4.全介助」をになる
・自分で「ストーマ(人工肛門)袋の準備、交換、後始末」まで行っている場合は、「1.介助されていない」になる。
・「ストーマ(人工肛門)袋の準備、後始末」を介護者していている場合は、「3.一部介助」になる

・ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者のなかで、自分でトイレにて排便を行っているが、ズボンや下着に便が付着しているなどの場合は、「3.一部介助」になる

認知症があるため、排便のとき便を便器や壁、手などに付着し、便を拭き取りに苦労されていることなど、認定調査員に話されることが大切です。排せつ介助に手間がかかっている、苦労されていることを話されると
特記事項に記載される

380;上手な介護サービスの活用処方 第8話「認定調査の項目」⑥

2017-09-12 03:56:26 | 上手な介護サービスの活用処方
 上手な介護サービスの活用処方 第8話「認定調査の項目」⑥

第2群 生活機能
2-5 排尿(介助の方法)

1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助

ここでいう「排尿」とは、「排尿動作(ズボン、パンツの上げ下げ、トイレ、尿器への排尿)」「陰部の清拭」「トイレの水洗」「トイレやポータブルトイレ、尿器等の排尿直後の掃除」「オムツ、リハビリパンツ、尿とりパッドの交換」「抜去したカテーテルの後始末」の一連の行為のことである

1.「排尿」の介助が行われていない
2.「排尿」の介助は行われていないが、「見守り等」が行われている
ここでいう「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」「確認」「指示」「声かけ」や
認知症高齢者等をトイレ等へ誘導するために必要な「確認」「指示」「声かけ」等のことである

3.「排尿」の一連の行為に部分的に介助が行われている場合をいう
4.「排尿」の介助が全て行われている場合をいう

尿意の有無は問わない
トイレやポータブルトイレ、尿器等の排尿後の掃除は、一部介助に含まれる(トイレの床や便器等を尿で汚したため、行う掃除は一部介助になる)
日常的な掃除は一部介助にならない
ポータブルトイレの汚物の後始末は、介護者が行う場合は「一部介助」になる
介助なく行っているが、床に尿が飛び散る量が多く、家族は気づいたときに1日1回程度トイレの床を拭いているは「一部介助」を選択する
認知症があるために、トイレに行くタイミングがわからない。定期的に声かけをしている場合は「見守り等」を選択する

おむつや尿カテーテルを使用しているが、自分で準備から後始末まで行っている場合は、「介助されていない」を選択する
人工透析を行っており、排尿が全くない場合は、「介助されていない」を選択する


排尿の介助で手間や困っていることがあれば、認定調査員に話されることが大切
トイレに行くまでに間に合わず途中で失禁をしてしまう ⇒ 床、畳の掃除や衣服の交換等手間がかかる
濡れていてもわからず、そのまま寝ていたり座っていたりして、紙パンツから尿漏れしていてい紙パンツや衣服の交換がある(頻回である)
男性の場合、立ったまま排尿し洋式便器や床を汚してしまう
認知症高齢者の場合、トイレがわからず廊下の隅等で排尿をしてしまう
といったような排尿時の手間や苦労を話されることです

359;上手な介護サービスの活用処方 第7話「認定調査の項目」⑤

2017-09-03 07:43:49 | 上手な介護サービスの活用処方
 上手な介護サービスの活用処方 第7話「認定調査の項目」⑤

今回から調査項目は「第2群 生活機能」となり
介助の実態を調査します
12項目あります


2-1 移乗(介助の方法)

1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助

ここでいう「移乗」とは、「ベッドから車いす(いす)へ」「ベッドからポータブルトイレへ」「車いすからいすへ」「車いすから洋式便器へ」「畳からポータブルトイレへ」等
臀部(お尻)を移動させ、いす等へ乗り移ることを意味する


1.「移乗」の介助が行われていない。つまり介助なしで「移乗」ができる
2.「見守り等」とは、常時の付き添いが必要である。
認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」「指示」「声掛け」等のことも含む
移乗する際、介護者が本院の身体に直接触れず、安全に乗り移れるよう、動作に併せて車いすをお尻の下に差し入れている場合をいう

3.自力では「移乗」できないために、介護者手を添える、体を支える等の「移乗」行為の一部に介助が行われている場合をいう
4.自力では「移乗」できないために、介護者が抱える等の「移乗」介助の全てが行われている場合をいう
寝たきり状態などで体位交換の際に臀部を動かす行為も「全介助」になる

2-2 移動(介助の方法)

1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助

ここでいう「移動」とは、日常生活において、食事や排せつ、入浴等で、必要な場所への移動にあたって、見守りや介助が行われているかどうか

1.「移動」の介助が行われていない
2.「見守り等」とは、常時の付き添いが必要である。
認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」「指示」「声掛け」等のことも含む

3.自力では必要な場所への「移動」ができないため、介護者が手を添える、体幹を支える、段差で車いすを押す等の「移動」行為の一部に介助が行われている場合をいう
4.自力では必要な場所への「移動」ができないため、「移動」行為の全てに介助が行われている

補装具や歩行器等を使用している場合は、使用している状況で選択する。歩行器を使い自力で歩行できる場合は、「介助されていない」を選択する。

2-3 えんげ(能力)

1.できる
2.見守り等
3.できない

ここでいう「えん下」とは、食物を経口より摂る際の「えん下」(飲み込み)の能力を見る。本人や介護者からの聴き取りによる調査
1.えん下することに問題なく、自然に飲み込める
トロミをつけ、むせずに自然に飲み込みができている場合は「できる」を選択する
2.「できる」「できない」のいずれにも含まれない場合をいう。必ずしも見守りが行われている必要はない

曖昧なところがあり、判断に悩む
3.「えん下」ができない。
誤嚥(ごえん)の恐れがあるため、経管栄養(胃ろうも含む)や中心静脈栄養(IVH)等が行われている


食物が、固形物か、液体かどうか等、食物の形状(普通食、きざみ食、ミキサー食、流動食等)によって飲み込みの状況が異なる場合は、認定調査員に詳しく話されるとよいでしょう

2-4 食事摂取(介助の方法)

1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助

配膳後の食器から口に入れるまでの行為をいう
食事摂取の介助には、経管栄養の注入行為や中心静脈栄養も含まれる


1.「食事摂取」の介助が行われていない
2.「食事摂取」の介助が行われていないが、「見守り等」が行われている
ここでいう「見守り」とは、常時の付き添いが必要である見守りや、行為の「確認」「指示」「声かけ」「皿の置き換え」等のことである

3.食卓で食べ物を小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等食べやすくするための介助や、
スプーンに食べ物を乗せる介助が行われている

4.「食事摂取」の介助の全てが行われている場合をいう
経管栄養、中心静脈栄養は「全介助」を選択する


配膳、後片付け、食べこぼしの掃除は食事の介助には含まないが、食べこぼしが多く掃除をしていることなどは、認定調査員に話されるとよい
手間がかかり大変なことを理解して頂く


336;上手な介護サービスの活用処方 第6話「認定調査の項目」 ④

2017-08-26 03:21:41 | 上手な介護サービスの活用処方
上手な介護サービスの活用処方 第6話「認定調査の項目」 ④ 

1-10 洗身(介助の方法)
1.介助されていない 
2.一部介助
3.全介助
4.行っていない


認定調査でいう「洗身」とは、浴室内(洗い場や浴槽内)で、スポンジや手ぬぐい等に石鹸やボディシャンプー等をつけて全身を洗うことをいう

1.「洗身」の介助が行われていない(自分で「洗身」ができる)
浴室内の住宅改修や福祉用具(洗身ブラシなど)の利用により、自力で介助なしで「洗身」を行っている

2.介護者が石鹸等をつけて、体の一部を洗うなどの場合をいう(背中を洗うなどの介助が多い)。見守り等が行われている場合も含む
3.「洗身」の全ての介助が行われている場合をいう
本人に手の届くところを「洗身」してもらった後、きれいに洗えていないので、介護者がすべてを「洗身」しなおしている場合は、「3.全介助」を選択する

4.日常的に「洗身」を行っていない、つまりお風呂に入っていない場合をいう
清拭(体を拭く)のみ行われている場合は、本人また介護者が行っていても「全介助」を選択る
重度の認知症があり、、少し腕をタオルでなでる程度で、洗う意欲がなく介護者が全身を洗い直しているときは「全介助」を選択する



1-11 つめ切り(介助の方法)
1.介助されていない 
2.一部介助
3.全介助
つめ切りを準備する、切ったつめを捨てるなどの行為も含む

1.自分でつめ切ができる
2.つめ切りの準備から、切ったつめを捨てるまでの行為までにおいて、部分的に介助が行われている場合をいう
つめ切に見守りや確認が行われている場合を含む
左右どちら片方の手のつめのみ切れる,手のつめは切れるが足のつめはできない

3.つめ切りの準備から、切ったつめを捨てるまでの行為までにおいてすべて介助が行われている
介護者が、本人が行ったつめ切りをすべてやり直す場合も含む



1-12 視力(能力)
1.普通(日常生活に支障がない)
2.約1m離れた視力確認表の図が見える
3.目の前に置いた視力確認表の図が見える
4.ほとんど見えない
5.見えているのが判断不能

視力確認表
(実物大)


1.新聞、雑誌などの字が見え、日常生活に支障がない程度の視力
2.新聞、雑誌などの字は見えないが、約1m離れた視力確認表の図が見える
3.約1m離れた視力確認表の図は見えないが、目の前に置けば見える
4.目の前に置いた視力確認表の図が見えない
5.認知症等で意思疎通ができず、見えているかどうか判断できない


1-13 聴力(能力)
1.普通
2.普通の声がやっと聴きとれる
3.かなり大きな声ならば何とか聞き取れる
4.ほとんど聞こえない
5.聞こえているのか判断不能

聞こえるかどうかの能力である
補聴器を使用している場合は、補聴器を使用した状態で調査を行う


1.日常生活における会話において支障がなく、普通に聞き取れる
2.普通の声で話すと聞き取りにくく、聞き間違えたりする
3.耳元で大きな声で話したり大きな物音を立てる、あるいは、かなり大きな声や音でないと聞こえない場合をいう
4.ほとんど聞こえない
5.認知症等で意思疎通ができず、聞こえているのか判断できない場合をいう

第1群 身体機能・居起動作 の調査項目は終わり(13項目)
次回からは生活機能(12項目)を3回(予定)に分けて 紹介します


その後の掲載予定
第3群 認知機能(9項目)を2回(予定)に分けて紹介
第4群 精神・行動障害(15項目)を5回(予定)に分けて紹介
第5群 社会生活への適応(6項目)を1回に分けて紹介
その他 過去14日間に受けた特別な医療について

326;上手な介護サービスの活用処方 第5話「認定調査の項目」 ③

2017-08-22 17:16:59 | 上手な介護サービスの活用処方
上手な介護サービスの活用処方 第5話「認定調査の項目」③

1-6 両足での立位保持について、あてはまる番号を一つだけ〇印をつけてください
1.支えなしでできる  
2.何か支えがあればできる  
3.できない

平らな床の上で立位を10秒間程度保持できるかどうか
  
1.何もつかまらないで立っていることができる場合をいう

2.壁、手すり、いすの背、杖、歩行器等、何かにつかまると立位保持が可能な場合をいう
膝に手を置いて立位保持を行う


3.自分では何かにつかまっても立位を保持できない
介護者の手で常に身体を支えれば立位保持できる
まったく立位保持ができない
寝たきり


1-7 歩行について、 あてはまる番号を一つだけ〇印をつけてください
1.つかまらないでできる
2.何かにつかまればできる
3.できない

◎認定調査において、立った状態から継続して5m歩ければ、歩行はできる、と判断される
日常生活のなかで、歩けないよりは5mでも歩ければ、ベッドから車いすやポータブルトイレへの移動は容易にできることで、介護負担が少なくなる上では意味がある。
しかし、5m程度の歩行が歩行と言えるのかどうか、疑問を感じる


1.支えや杖などを使用せず歩ける
視力障害者のつたえ歩き
視力障害があり、身体を支える目的ではなく方向を確認する目的で杖を使用する場合


2.杖や歩行器等を使用すれば歩ける
壁にてをかけながら歩く
手すりにつかまり歩く
自分の膝にて手をおいて歩行
片方の腕を杖で、片方の腕を介護者が支えれば歩行できる


3.5m未満の歩行
車いすによる移動
寝たきり
歩行可能であるが医療上の必要により歩行制限がある場合
心肺機能の低下等のため、主治医より軽い労作を禁じられ、5m程度の歩行を試行することができない
両足切断の場合


1-8 立ち上がりについて、あてはまる番号を一つだけ〇印をつけてください 
1.つかまらないでできる
2.何かにつかまればできる
3.できない

いす、ベッド、車いす等に坐っている状態から立ち上がる行為をさす(床からの立ち上がりは含まれない)

1.いす、ベッド、車いす等に坐っている状態からつ何もかまらないで、立ち上がることができる

2.ベッド柵、手すり、壁等、何かにつかまれば立ち上がることができる
炬燵や食卓の座面に手をつき、加重をかければ立ち上がることができる
自分の膝に手をついて、上肢に力をいれて立ち上がる
介護者の手で引き上げられるのではなく、支えれば自分で立ち上がる


3.自分ではまったく立ち上がれない
介護者が体の一部を支える(介助が必要)
介護者の手で引き上げる


1-9 片足での立位保持について、あてはまる番号を一つだけ〇印をつけてください 
1.つかまらないでできる
2.何かにつかまればできる
3.できない

平らな床の上で、自分で左右いずれかの片足を上げた状態のまま1秒間程度、立位を保持できるかどうか

1.何もつかまらないで、いずれか一側の足で立っていることができる
2.壁や手すり、椅子の背等につかまるといずれかの一側の足で立っていることができる
3.片足を上げられない
片足で立っていられない

323;上手な介護サービスの活用処方 第4話「認定調査の項目」 ②

2017-08-21 19:49:24 | 上手な介護サービスの活用処方
上手な介護サービスの活用処方 第4話「認定調査の項目」 ②

【身体機能・起居動作】に関する認定調査項目 13項目ある
1-1 麻痺等の有無について、あてはまる番号をすべて〇印をつけてください(複数回答可)
1.ない  2.左上肢  3.右上肢  4.左下肢  5.右上肢  6.そのた(四肢の欠損)

    ここでは脳血管障害後遺症による麻痺を調査するのではない

《上肢の麻痺有無確認》
座位(椅子に座る)の状態で、下記の動作を行う

肘を伸ばしたままで、腕を前方及び横に、自分で持ち上げ、静止した状態で保持できるかどうかを確認する

腕が肩の高さまで上がらなければ、上肢は麻痺「あり」とチェックされる
猫背の人は、あごの高さくらいまで腕をあげることができなければ、上肢は麻痺「あり」とする


※上肢に、感覚障害としての冷感、しびれ感があてっも、麻痺等は「ない」として判断される

《下肢の麻痺有無確認》
椅子に座り、膝を伸ばし、下肢を水平位置まで上げ、静止した状態で保持できるかどうかを確認する
※下肢に感覚障害としての冷感、しびれ感があてっも、麻痺等は「ない」として判断される

1-2 拘縮の有無について、あてはまる番号をすべて〇印をつけてください(複数回答可)
1.ない  2.肩関節  3.股関節  4.膝関節  5.その他(四肢の欠損)

肩関節、股関節、膝関節は、他動運動(他の人が動かす)してみて、関節の動く範囲に制限があれば、拘縮ある項目にチェックを行う

家族の介護者は、おむつ交換の際の股関節や膝関節の動きに制限がある場合は、認定調査員に話すとよいでしよう


※下記以降は、1桃色・2黄色・3緑色 で対応している

1-3 寝返り  
1.つかまらいでできる
2.何かにつかまればできる
3.できない

1.仰向けに寝た状態で、何もつかまらないで寝返りができる
仰向けができなく、横向きに寝た状態から、うつ伏せができれば、寝返りができる、とされる


2.ベッド柵、ひも、サイドレール等に何かにつかまれば寝返りができる

3.介助なしでは、自力では寝返りができない場合は「できない」が選択される


1-4 起き上り
1.つかまらいでできる
2.何かにつかまればできる
3.できない


1.身体の上にふとんをかけないで寝た状態から上半身を起こすことができるかどうかを確認する
何もつかまらないで起き上りができる
ベッド上に手や肘をつきながら起きる場合も「できる」になる


2.ベッド柵、ひも、サイドレール等に何かにつかまれば起上がりができる
自分の膝の裏をつかみ、反動をつけて起き上がれる場合は、「何かにつかまればできる」を選択する
体を支える目的で手や肘をふとんにしっかりと加重して起き上がる場合は、、「何かにつかまればできる」を選択する


3.介助により起き上りを行っている場合は、起上がりが「できない」になる
途中まで本人が起き上りができても最後までできなく介助を受けたときも「できない」になる



1-5 座位保持
1.できる
2.自分の手で支えればできる
3.支えてもらえればできる

4.できない


1.背もたれがない状態での10分間程度座位ができるかどうか
背もたれが介護者の手による支えがなくても、座位保持ができる場合は「できる」を選択


2.背もたれは必要はないが、手すり、柵、座面、壁を「自分の手で支えれば」座れる

3.背もたれや介護者の手で「支えてもらえれば」座位保持ができる


4.できない場合の選択 


317;上手な介護サービスの活用処方 第3話「認定調査の項目」 ①

2017-08-20 03:15:03 | 上手な介護サービスの活用処方
 上手な介護サービスの活用処方 第3話「認定調査の項目」①

認定調査員からの質問により
受身的に認定調査を受けるのではなく
認定調査を受ける本人及び家族の介護者が主体者である


主体者であるからこそ認定調査の項目とその内容を知っておくことは大切
それは
介護を必要とする本人の状態を、認定調査員に正しく伝えることにつながる

認定調査は74項目あり
6回(①から⑥まで)に分け、調査項目の内容を紹介していく

まず認定調査票の構成は3つに分かれている
「概況調査」「基本調査」「特記事項」


概況調査;調査実施者(認定調査員)、調査対象者、現在受けているサービスの状況、置かれている環境(家族状況、住宅環境、傷病、既往歴等)

基本調査;調査項目は5群に分かれている
     第1群 身体機能・起居動作           13項目
     第2群 生活機能                12項目
     第3群 認知機能                 9項目
     第4群 精神・行動障害             15項目
     第5群 社会生活への適応             6項目
     その他 過去14日間にうけた特別な医療について 12項目
     ※該当する箇所をレ点で記載していく

特記事項;基本調査の選択根拠の確認、介護の手間と頻度の3つのポイントを聴き取りにより筆記する

特記事項に記載された内容は、介護認定審査会にとって、介護の手間や頻度がどのくらい要しているのか重要な情報源になる
     
※基本調査(第一次判定)は、介護の手間は「量」として検討されているため
認定審査会(第二次判定)は、実際に行われている介助や対応などの介護の手間がどの程度発生しているのか。
 つまり介護の手間を、「量」で表現するには介護の手間がイメージしずらいところがあり、言葉により介護の手間を記載することで具体化させることにある


認定調査員の聴き取り能力は、調査員によって差が生じ、第一次判定結果にも微妙な違いが生じる(人間のやることですから・・・)
それだけに認定調査員まかせではなく、本人及び家族の介護者から積極的に、介護の手間や頻度(介護の大変さ)を話していくことはとても大切
話された内容が、特記事項に記載される


315;上手な介護サービスの活用処方 第2話「認定調査の受け方」

2017-08-19 13:23:25 | 上手な介護サービスの活用処方
 上手な介護サービスの活用処方 第2話「認定調査の受け方」

「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」を提出すると
市役所また町村役場の介護保険の担当者から
要介護認定調査の日時について電話がかかってくる。

「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」を提出してから
だいたい1週間位で、要介護認定調査員が自宅に訪れる

初回の要介護認定調査は、原則市町村の職員が行う

認定調査員は、『要介護認定 認定調査員テキスト』を基に講習(研修)を受け
認定調査を実施する

認定調査員のなかには、老人介護や認知症老人に詳しい人もいれば、理解されていない人もいる
認定調査員テキストに沿って、認定調査が行われる

認定調査は、60分前後要する
本人面接となり 家族からも意見聴収される
(普段介護をされている方が同席されるとよいでしょう)

明治、大正、昭和ひとケタ生まれの老人は
市役所、町村役場は「お上」という意識を持っている
認定調査員の前では
本人は緊張し、頑張り
普段できなかったことが、できてみたり
わからなかった年齢を正確に答えたりなど
意外な一面を見せることがある。


本人は 普段「できていない」ことを「できる」と話したり
また「介助されている」のに「介助されていない」と答えたり
年齢相応の物忘れ程度しかないような印象で
認定調査を終えてしまっては、
本人の状態が正しく認定調査員に把握されないことになる


家族は、普段なされている介護の手間(介護の様子)を認定調査員に伝えていくことがとても大切になってくる

【例1】実際に立ち上り「歩く」ことができた
本人は「歩く」ことができれば、基本動作も介護上の問題はなく通過してしまう。
しかし、本人は歩けることで
、「認知症があり、夕方や夜間になると外に出て歩き出す。転倒し顔や手足に擦り傷をつくり、目が離せない」などと話すことで、介護の手間を伝えることができる
先程家族が話した内容は、他の調査項目に
「徘徊」「一人で外に出たがり目が離せない」「外出すると戻れない」
があり、その項目に関連づけて調査員は家族に尋ね返してくる。


【例2】トイレで排尿ができる
本人は、トイレで排尿はできるが、洋式便器の前の方に坐っているため(後ろの方に深く坐るよう何回話しても出来ない)、便座や床はオシッコで汚れ、その都度トイレ掃除をしている。また下着やズボンをオシッコで濡れたままで、居間にいたりしていることもある」。
このように、家族から実際に要している介護の手間を認定調査員に伝えていくことが大切。


【例1】【例2】はひとつの事例であるが、食事にしても、むせるためキザミやトロミにしたりしていることなども介護の手間である。
また、認知症老人を抱えてる家族の悩みも大きいと思う。
毎日の介護で大変ではあるけれど

認定調査の前に
日々、認知症老人の行動で困っていること(頭をかかえていること)や日常生活に支障がでていることなどを
箇条書きにメモをしておくとよいでしょう。
そのメモを見ながら認定調査員に話すことで
話したいことが漏れてしまうことがなくなる。


人は 来訪者があることで
部屋を掃除したり着替えたりするが
そのようなことはしなくてよいのです


認定調査の場合は
認定調査員に
普段の生活の様子をありのままを知ってもらうことが大切
寝室、ベッド周りや居間も後片付けや掃除をせずそのまま
本人が何枚も重ね着したり、季節に合わない衣服であってもそのまま
恥じることはないのです


介護は手抜きが必要であり大切なことである











296;上手な介護サービスの活用処方 第1話補足「要介護等認定申請の流れ」

2017-08-14 05:42:31 | 上手な介護サービスの活用処方
 上手な介護サービスの活用処方 
第1話の補足「要介護等認定申請の流れ」

要介護認定等申請をすると
① 調査員がご本人のところに訪問して、心身の状況について認定調査を行う
  次号 調査項目について詳しく説明します
② また、申請のときに指定していただいたご本人のかかりつけの医師(主治医)に市町村が「主治医意見書」の作成を依頼する。
③ 認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要かが判定を行う。
④ 介護認定審査会で審査・判定された要介護状態区分や認定有効期間などの結果は、郵送で被保険者に申請から30日以内に通知される。
  
  要介護該当【要支援1 要支援2】【要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5】
  ※右側にいくほど介護状態が重くなる
  ※上記の各要介護状態の内容については 後日掲載します

  非該当【自立】


要介護認定等申請できる人
① 65歳以上 (第1号被保険者)
② 40歳から64歳まででかつ健康保険証を所持している人(第2号被保険者)
  ただし20の特定疾病に該当する人に限られる 

295;上手な介護サービスの活用処方 第1話 「要介護等認定申請書を書くことから始まる」

2017-08-14 00:00:08 | 上手な介護サービスの活用処方
 上手な介護サービスの活用処方 
第1話「要介護等認定申請書を書くことから始まる」

日本の場合 介護保険に限らず医療保険も年金受給も生活保護受給も
すべて本人または家族が申請しなければサービスを受ける(サービスを利用する)ことができない

介護保険料、社会保険料は否応なしに年金や給与から天引きされる
口座から引き落としができなかったときには、督促状が届き、がっちり徴収される
サービスを受ける対象者(該当者)になったので手続きをしてください、と管轄機関等からの通知ははない


※ピンクの文字は 利用者または家族がしなければならない事

平成12(2000)年4月1日から介護保険制度がスタートし
17年が経過した
介護保険サービスは浸透し
介護サービスを利用する人が増えてきた
介護費が増し 年々介護サービスは利用しずらくなってきている

チョッとしたことで転び
大腿骨骨折となり入院
手術やリハビリの結果 どうにか杖で歩行できるようになったが
心もとない歩きで 転倒の心配がある

肺炎で入院し 治療の結果肺炎は完治したが 認知症になった 
または入院前は歩けていたのに、一人では歩けなくなった
などなど様々な理由でにより

家族は 不自由になった老親のために
介護サービスの利用を考え始める

では何処に相談に行くか
市役所や町村役場の介護保険課(係)の窓口に行くと
市町村地域包括支援センターを紹介される
介護相談に行くときは、印鑑とお薬手帳を持参すること

地域包括支援センターのスタッフから「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」が渡される
書き方に困ったときは 遠慮なく窓口に尋ねながら書くとよい
地域包括支援センターの窓口で「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」を記入しその場で提出する
(60分位は時間の余裕を持って相談に行く)

※老夫婦世帯で車の運転ができない、または介護をしていて家を空けることができないなど
市町村の介護保険課(係)や地域包括支援センターの窓口に行けないときは、
地域包括支援センターのスタッフが自宅に訪れ、「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」の代行申請をしてくれる

(家に持ち帰って書くと、提出が遅れがちになり、結果介護サービスの利用開始が遅れてしまう)
ご本人が、介護サービスを利用することついて同意を得ておくことは必要であり大切である

申請の際、かかりつけ医(ホームドクター)を記入することになっている(主治医の意見書がない、と要介護認定の審査を受けることができない)
必ずかかりつけ医を記入し、申請書提出後にかかりつけ医に受診することが必要である

※主治医意見書料の本人負担はありません。ただし、かかりつけ医に受診し、主治医意見書の記入をお願いした際
主治医は本人の主病などの症状を把握するため診察や本人や家族からの聴き取りが行う。そのときの診察等の通院医療費の自己負担はかかる

主治医を決める際は、本人や家族の話をよく聞いてくれたり、病状や検査結果、薬などをわかりやすく説明してくれる医師を選ぶ
検査数値だけ見てを話す医師はなるべく・・・・。

要介護認定申請は急げ  急がないと「できない」ことが増えたり、認知症が進んだりして 介護負担が増す

要介護等認定申請書を提出したら、7日前後に自宅に市町村認定調査員が訪れ、本人に対し認定調査項目に沿って認定調査を行う
次回(8月20日予定)は「認定調査の受け方」について話をします

※わかりにくい箇所、説明不足、誤り箇所等があった際は ご遠慮なくコメントによりお願いします