1878. 介護者の健康
老いに入り義父母や連れ合いの介護は
躰を酷使しながらだけに大変である。
自分が大病に患い入院でもしたら、と大変
その間、誰が介護をするのか。
国民年金の受給額だけでは
長いショートステイを利用することもできない。
「地獄の沙汰も金次第」と言うが
介護のサービスも金次第である。
義母と長男嫁の年金を足しても10万円にも満たず
月8万5千円にしかならない。
夫は三年前突然の脳梗塞を患い、21日後他界された。
夫の命日のとき、妻も脳梗塞の診断を受けたが、
入院に躊躇いを感じ、迷っている。
右半身軽い痺れがあり、右足の歩行もおかしい。
一刻も早く入院を勧めている。
96才(要介護3)の義母の介護に疲れ果て、眠れずストレスも溜まっていた。
食事も水分も余りとれていなかった。
特養老人ホームに入所できるだけの年金はなく
介護扶助や医療扶助(生活保護)の検討もしたが
生活保護は保護の補足性の原理があり
20万円から30万円以上の貯金があれば生活保護は受けられません。
また、同居している息子の収入があれば、介護費や入院費に回すことを求められる。
軽自動車を所有することもできない。
1日バスは一往復しか走らない。
軽自動車がなければ病院や買い物ができない陸の孤島にある。
介護者の健康を願わずにはいられない。
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