法務問題集

法務問題集

刑法 > 罪 > 毀棄・隠匿の罪

2015-08-26 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 権利義務に係る他人の文書等を毀棄した場合、私用文書等毀棄罪が成立する。

02. 従業者が会社のコンピュータを故意に破壊した場合、器物損壊罪が成立する。

03. 他人の動物を傷害した場合、器物損壊罪が成立する。

04. 器物損壊罪が成立した者は、3年以下の懲役や30万円以下の罰金、科料に処される。

05. 器物損壊罪は、親告罪である。

【解答】
01. ○: 刑法259条(私用文書等毀棄)

02. ○: 刑法261条(器物損壊等)

03. ○: 刑法261条(器物損壊等)

04. ○: 刑法261条(器物損壊等)

05. ○: 刑法264条(親告罪)

【参考】
文書等毀棄罪 - Wikipedia
器物損壊罪 - Wikipedia

刑法 > 罪 > 横領の罪

2015-08-25 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 自分が占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処される。

02. 自分が業務上占有する他人の物を横領した場合、業務上横領罪が成立する。

03. 会社の文書管理権限を有する者が無断で文書を持ち出した場合、業務上横領罪が成立する。

04. 会社の文書管理権限を有する者が口頭で第三者に文書の内容を漏示した場合、業務上横領罪が成立する。

05. 会社の文書管理権限を有しない者が無断で文書を持ち出した場合、業務上横領罪が成立する。

06. 顧客が破綻状態にあることを認識しながら、銀行の担当役員が充分な担保の設定を受けずに融資し、銀行に損害を与えた場合、業務上横領罪が成立する。

07. 従業者が会社のコンピュータ内に保管されている実験データを会社のUSBメモリに保存して持ち出し、社外に流出させた場合、業務上横領罪が成立する。

08. 業務上横領罪が成立した者は、原則として、10年以下の懲役に処される。

【解答】
01. ○: 刑法252条(横領)1項

02. ○: 刑法253条(業務上横領)

03. ○: 刑法253条(業務上横領)

04. ×: 刑法253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人のを横領した者は、10年以下の懲役に処する。

05. ×: 刑法235条(窃盗

06. ×: 会社法960条(特別背任罪

07. ○: 刑法253条(業務上横領)

08. ○: 刑法253条(業務上横領)

【参考】
横領罪 - Wikipedia

刑法 > 罪 > 詐欺・恐喝の罪 > 恐喝罪

2015-08-24 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 人を恐喝して財物を交付させた場合、恐喝罪が成立する。

02. 人を恐喝して財産上の利益を得た場合、恐喝罪が成立する。

03. 恐喝とは、社会通念上、相手方の反抗を抑圧しない程度に畏怖させる暴行や脅迫をいう。

04. 脅迫の内容をなす害悪が違法でない場合、恐喝罪は成立し得ない。

05. 相手方が恐喝で畏怖しなかった場合、恐喝罪は成立し得ない。

06. 不動産は、恐喝罪の客体である財物に該当する。

07. 財物の交付は、財産的処分行為に該当する。

08. 債権の放棄は、財産的処分行為に該当する。

09. 他人への権利を有する者による権利の行使が権利の範囲内である場合、恐喝罪は成立し得ない。

10. 恐喝罪が成立した者は、原則として、10年以下の懲役に処される。

11. 恐喝は、未遂でも処罰される。

【解答】
01. ○: 刑法249条(恐喝)1項

02. ○: 刑法249条(恐喝)2項

03. ○: 最判昭24.02.08 要旨1
他人に暴行又は脅迫を加えて財物を奪取した場合に、それが恐喝罪となるか強盜罪となるかは、その暴行又は脅迫が、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものであるかどうかと云う客観的基準によって決せられるのであって、具体的事案の被害者の主観を基準としてその被害者の反抗を抑圧する程度であったかどうかと云うことによって決せられるものではない。

04. ×: 最判昭29.04.06 要旨1
恐喝罪において、脅迫の内容をなす害悪は、必ずしもそれ自体違法であることを要しない

05. ○: 大判大03.04.29

06. ○: 大判明44.12.04

07. ○: 刑法249条(恐喝)1項

08. ○: 刑法249条(恐喝)2項

09. ×: 最判昭30.10.14 要旨
債権取立のために執った手段が、権利行使の方法として社会通念上一般に許容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段である場合には、債権額のいかんにかかわらず、右手段により債務者から交付を受けた金員の全額につき恐喝罪が成立する

10. ○: 刑法249条(恐喝)1項

11. ○: 刑法250条(未遂罪)

【参考】
恐喝罪 - Wikipedia

刑法 > 罪 > 詐欺・恐喝の罪 > 背任罪

2015-08-23 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 他人のために事務を処理する者が図利加害目的で任務違背行為をして本人に財産上の損害を与えた場合、背任罪が成立する。

02. 会社の文書管理権限を有する者が図利目的で第三者に文書を譲渡して会社に損害を与えた場合、背任罪が成立し得る。

03. 会社の文書管理権限を有する者が図利目的で第三者にそれを口頭で漏洩して対価を得た場合、背任罪が成立し得る。

04. 会社の文書管理権限を有しない者が無断で文書を持ち出した場合、背任罪が成立し得る。

05. 背任罪が成立した者は、5年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ○: 刑法247条(背任)

02. ○: 刑法247条(背任)

03. ○: 刑法247条(背任)

04. ×: 刑法235条(窃盗

05. ○: 刑法247条(背任)

【参考】
背任罪 - Wikipedia

刑法 > 罪 > 詐欺・恐喝の罪 > 詐欺罪

2015-08-22 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 人を欺いて財物を交付させた場合、詐欺罪が成立する。

02. 他人のクレジットカードを不正利用した場合、詐欺罪が成立する。

03. 手形の振出権限を有しない従業者が手形を無断で作成して振り出し、自身の債務の弁済に充てた場合、詐欺罪が成立し得る。

04. 無銭宿泊した場合、詐欺罪が成立する。

05. 詐欺罪が成立した者は、原則として、10年以下の懲役に処される。

06. 詐欺は、未遂でも処罰される。

【解答】
01. ○: 刑法246条(詐欺)1項

02. ○: 刑法246条(詐欺)1項

03. ○: 刑法246条(詐欺)1項

04. ○: 刑法246条(詐欺)2項

05. ○: 刑法246条(詐欺)1項

06. ○: 刑法250条(未遂罪)

【参考】
詐欺罪 - Wikipedia