【問題】
01. 土地は、不動産に該当する。
02. 土地の定着物は、不動産に該当する。
03. 建物は、土地の定着物に該当する。
04. ペットは、動産に該当する。
05. 無記名証券は、動産と看做す。
【解答】
01. ○: 民法86条(不動産及び動産)1項
02. ○: 民法86条(不動産及び動産)1項
03. ○: 民法86条(不動産及び動産)1項
04. ○: 民法86条(不動産及び動産)2項
05. ×
【参考】
民法第86条 - Wikibooks
01. 土地は、不動産に該当する。
02. 土地の定着物は、不動産に該当する。
03. 建物は、土地の定着物に該当する。
04. ペットは、動産に該当する。
05. 無記名証券は、動産と看做す。
【解答】
01. ○: 民法86条(不動産及び動産)1項
02. ○: 民法86条(不動産及び動産)1項
03. ○: 民法86条(不動産及び動産)1項
04. ○: 民法86条(不動産及び動産)2項
05. ×
【参考】
民法第86条 - Wikibooks
【問題】
01. 社団は、法人になり得る。
02. 財団は、法人になり得る。
03. 法人を設立する場合、主務官庁の設立許可や認可を必ず受けなければならない。
04. 法人は、一定の要件の下で権利能力を有する。
05. 権利能力を有しない任意団体が不動産を購入する契約を締結した場合でも、不動産の所有権は団体に帰属する。
【解答】
01. ○: 一般法人法3条(法人格)
02. ○: 一般法人法3条(法人格)
03. ×: 準則主義
04. ○: 民法34条(法人の能力)
05. ×: 権利能力なき社団
【参考】
法人 - Wikipedia
権利能力なき社団 - Wikipedia
01. 社団は、法人になり得る。
02. 財団は、法人になり得る。
03. 法人を設立する場合、主務官庁の設立許可や認可を必ず受けなければならない。
04. 法人は、一定の要件の下で権利能力を有する。
05. 権利能力を有しない任意団体が不動産を購入する契約を締結した場合でも、不動産の所有権は団体に帰属する。
【解答】
01. ○: 一般法人法3条(法人格)
02. ○: 一般法人法3条(法人格)
03. ×: 準則主義
04. ○: 民法34条(法人の能力)
05. ×: 権利能力なき社団
【参考】
法人 - Wikipedia
権利能力なき社団 - Wikipedia
【問題】
・法人は、国や法人格を持つ公共団体等の( ア )法人と、その他の( イ )法人に大別される。
・( イ )法人は、自然人の集合体である( ウ )法人と、財産の集合体である( エ )法人に大別できる。
・( ウ )法人は、事業活動で得た経済的利益の構成員への分配を目的とする( オ )法人と、非( オ )法人に大別できる。
・( オ )を目的としない祭祀や宗教、慈善、学術、技芸等に係る一般( ウ )法人や一般( エ )法人は、行政庁の認定を受けることで( カ )法人になれる。
・一般( ウ )法人や一般( エ )法人の設立には、法律の規定に従えば自由に設立できる( キ )主義が採用されている。
【解答】
ア. 公
イ. 私
ウ. 社団
エ. 財団
オ. 営利
カ. 公益
キ. 準則
【参考】
法人 - Wikipedia
・法人は、国や法人格を持つ公共団体等の( ア )法人と、その他の( イ )法人に大別される。
・( イ )法人は、自然人の集合体である( ウ )法人と、財産の集合体である( エ )法人に大別できる。
・( ウ )法人は、事業活動で得た経済的利益の構成員への分配を目的とする( オ )法人と、非( オ )法人に大別できる。
・( オ )を目的としない祭祀や宗教、慈善、学術、技芸等に係る一般( ウ )法人や一般( エ )法人は、行政庁の認定を受けることで( カ )法人になれる。
・一般( ウ )法人や一般( エ )法人の設立には、法律の規定に従えば自由に設立できる( キ )主義が採用されている。
【解答】
ア. 公
イ. 私
ウ. 社団
エ. 財団
オ. 営利
カ. 公益
キ. 準則
【参考】
法人 - Wikipedia
【問題】
01. 失踪宣告を受けた者は、失踪宣告を受けた時に死亡したものと看做す。
02. 失踪宣告を受けて死亡したと看做された者は、権利能力を喪失する。
03. 失踪者の生存が証明されて失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告後、その取り消し前になされた行為はすべて無効となる。
【解答】
01. ○: 民法31条(失踪の宣告の効力)
02. ×
03. ×: 民法32条(失踪の宣告の取消し)後段
【参考】
民法第31条 - Wikibooks
民法第32条 - Wikibooks
01. 失踪宣告を受けた者は、失踪宣告を受けた時に死亡したものと看做す。
02. 失踪宣告を受けて死亡したと看做された者は、権利能力を喪失する。
03. 失踪者の生存が証明されて失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告後、その取り消し前になされた行為はすべて無効となる。
【解答】
01. ○: 民法31条(失踪の宣告の効力)
02. ×
03. ×: 民法32条(失踪の宣告の取消し)後段
その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
【参考】
民法第31条 - Wikibooks
民法第32条 - Wikibooks