【問題】
01. 意思表示の相手方が意思表示の受領時に意思無能力者だった場合、原則として、その意思表示をもっては相手方に対抗できない。
02. 意思表示の相手方が意思表示の受領時に制限行為能力者だった場合、その意思表示をもっては相手方に対抗できない。
【解答】
01. ○: 民法98条の2(意思表示の受領能力)本文
02. ×: 民法98条の2(意思表示の受領能力)本文
【参考】
民法第98条の2 - Wikibooks
01. 意思表示の相手方が意思表示の受領時に意思無能力者だった場合、原則として、その意思表示をもっては相手方に対抗できない。
02. 意思表示の相手方が意思表示の受領時に制限行為能力者だった場合、その意思表示をもっては相手方に対抗できない。
【解答】
01. ○: 民法98条の2(意思表示の受領能力)本文
02. ×: 民法98条の2(意思表示の受領能力)本文
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
【参考】
民法第98条の2 - Wikibooks