法務問題集

法務問題集

民法 > 総則 > 法律行為 > 意思表示 > 受領能力

2012-03-13 00:00:00 | 民法(2024年) > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 意思表示の相手方が意思表示の受領時に意思無能力者だった場合、原則として、その意思表示をもっては相手方に対抗できない。

02. 意思表示の相手方が意思表示の受領時に制限行為能力者だった場合、その意思表示をもっては相手方に対抗できない。

【解答】
01. ○: 民法98条の2(意思表示の受領能力)本文

02. ×: 民法98条の2(意思表示の受領能力)本文
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。

【参考】
民法第98条の2 - Wikibooks

民法 > 総則 > 法律行為 > 意思表示 > 公示送達

2012-03-12 00:00:00 | 民法(2024年) > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 相手方の所在を知ることができない場合、意表者は公示の方法で意思を表示できる。

02. 公示による意思表示は、原則として、最後の官報掲載日や掲載に代わる掲示の開始日から2週間を経過したときに相手方に到達したものと看做す。

03. 公示による意思表示は、相手方の所在を知らないことについて表意者に過失があった場合でも、最後の官報掲載日や掲載に代わる掲示の開始日から2週間を経過したときに相手方に到達したものと看做す。

【解答】
01. ○: 民法98条(公示による意思表示)1項

02. ○: 民法98条(公示による意思表示)3項本文

03. ×: 民法98条(公示による意思表示)3項但書
表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない

【参考】
民法第98条 - Wikibooks

民法 > 総則 > 法律行為 > 意思表示 > 効力発生時期等

2012-03-11 00:00:00 | 民法(2024年) > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 意思表示の効力は、相手方への通知の到達時から発生する。

02. 隔地者間の契約は、承諾の通知の発信時に成立する。

03. 相手方が意思表示の通知の到達を正当な理由なく妨げた場合、通知は通常到達すべきだった時に到達したものと看做す。

04. 意思表示を通知する内容証明郵便が不在配達されたが、受取人が不在配達通知に対応しないまま留置期間が経過して差出人に還付され、通知が受領されなかった場合、意思表示が到達したものとは認められ得ない。

05. 表意者が意思表示の通知の発信後に死亡した場合、意思表示は失効する。

06. 表意者が意思表示の通知の発信後に行為能力の制限を受けた場合、意思表示は失効する。

【解答】
01. ○: 民法97条(意思表示の効力発生時期等)1項

02. ×: 民法97条(意思表示の効力発生時期等)1項
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

03. ○: 民法97条(意思表示の効力発生時期等)2項

04. ×: 最判平10.06.11 要旨2
遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる

05. ×: 民法97条(意思表示の効力発生時期等)3項
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない

06. ×: 民法97条(意思表示の効力発生時期等)3項
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない

【参考】
民法第97条 - Wikibooks

民法 > 総則 > 法律行為 > 意思表示 > 瑕疵 > 強迫

2012-03-10 00:00:00 | 民法(2024年) > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 強迫による意思表示は、無効である。

02. 強迫による意思表示は、取り消せる。

03. 第三者に強迫されて善意の相手方にした意思表示は、取り消せる。

04. 第三者に強迫されて悪意の相手方にした意思表示は、取り消せる。

05. 強迫による意思表示の取り消しは、善意無過失の第三者に対抗できる。

06. 強迫による意思表示の取り消しは、善意有過失の第三者に対抗できる。

07. 強迫による意思表示の取り消しは、悪意の第三者に対抗できる。

【解答】
01. ×: 民法96条(詐欺又は強迫)1項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる

02. ○: 民法96条(詐欺又は強迫)1項

03. ○: 民法96条(詐欺又は強迫)1項

04. ○: 民法96条(詐欺又は強迫)1項

05. ○: 通説

06. ○: 通説

07. ○: 通説

【参考】
民法第96条 - Wikibooks

民法 > 総則 > 法律行為 > 意思表示 > 瑕疵 > 詐欺

2012-03-09 00:00:00 | 民法(2024年) > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 詐欺による意思表示は、取り消せる。

02. 第三者の詐欺によって善意無過失の相手方にした意思表示は、取り消せる。

03. 第三者の詐欺によって善意有過失の相手方にした意思表示は、取り消せる。

04. 第三者の詐欺によって悪意の相手方にした意思表示は、取り消せる。

05. 詐欺による意思表示の取り消しは、善意無過失の第三者に対抗できる。

06. 詐欺による意思表示の取り消しは、善意有過失の第三者に対抗できる。

07. 詐欺による意思表示の取り消しは、悪意の第三者に対抗できる。

【解答】
01. ○: 民法96条(詐欺又は強迫)1項

02. ×: 民法96条(詐欺又は強迫)2項
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

03. ○: 民法96条(詐欺又は強迫)2項

04. ○: 民法96条(詐欺又は強迫)2項

05. ×: 民法96条(詐欺又は強迫)3項
前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない

06. ○: 民法96条(詐欺又は強迫)3項

07. ○: 民法96条(詐欺又は強迫)3項

【参考】
民法第96条 - Wikibooks