【問題】
01. 民法上、不確定期限は認められない。
02. 法律行為に始期を付した場合、法律行為の履行は期限の到来時まで請求できない。
03. 法律行為に終期を付した場合、法律行為の効力は期限の到来時に消滅する。
04. 期限の利益は、債権者が有するものと推定される。
05. 期限の利益は、原則として、放棄できる。
06. 返済期限の約定がある利息付き金銭消費貸借契約で返済期日前に借入金を返済する場合、借主は元本に返済期日までの利息を加えて返済しなければならない。
07. 債務者が破産手続き開始の決定を受けた場合、債務者は期限の利益を主張できない。
08. 債務者が担保を滅失・損傷・減少させた場合、債務者は期限の利益を主張できない。
【解答】
01. ×
02. ○: 民法135条(期限の到来の効果)1項
03. ○: 民法135条(期限の到来の効果)2項
04. ×: 民法136条(期限の利益及びその放棄)1項
05. ○: 民法136条(期限の利益及びその放棄)2項本文
06. ×: 大判昭09.09.15
07. ○: 民法137条(期限の利益の喪失)1号
08. ○: 民法137条(期限の利益の喪失)2号
【参考】
期限 - Wikipedia
01. 民法上、不確定期限は認められない。
02. 法律行為に始期を付した場合、法律行為の履行は期限の到来時まで請求できない。
03. 法律行為に終期を付した場合、法律行為の効力は期限の到来時に消滅する。
04. 期限の利益は、債権者が有するものと推定される。
05. 期限の利益は、原則として、放棄できる。
06. 返済期限の約定がある利息付き金銭消費貸借契約で返済期日前に借入金を返済する場合、借主は元本に返済期日までの利息を加えて返済しなければならない。
07. 債務者が破産手続き開始の決定を受けた場合、債務者は期限の利益を主張できない。
08. 債務者が担保を滅失・損傷・減少させた場合、債務者は期限の利益を主張できない。
【解答】
01. ×
02. ○: 民法135条(期限の到来の効果)1項
03. ○: 民法135条(期限の到来の効果)2項
04. ×: 民法136条(期限の利益及びその放棄)1項
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
05. ○: 民法136条(期限の利益及びその放棄)2項本文
06. ×: 大判昭09.09.15
07. ○: 民法137条(期限の利益の喪失)1号
08. ○: 民法137条(期限の利益の喪失)2号
【参考】
期限 - Wikipedia