法務問題集

法務問題集

民法 > 総則 > 法律行為 > 条件・期限 > 期限

2012-05-12 00:00:00 | 民法(2024年) > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 民法上、不確定期限は認められない。

02. 法律行為に始期を付した場合、法律行為の履行は期限の到来時まで請求できない。

03. 法律行為に終期を付した場合、法律行為の効力は期限の到来時に消滅する。

04. 期限の利益は、債権者が有するものと推定される。

05. 期限の利益は、原則として、放棄できる。

06. 返済期限の約定がある利息付き金銭消費貸借契約で返済期日前に借入金を返済する場合、借主は元本に返済期日までの利息を加えて返済しなければならない。

07. 債務者が破産手続き開始の決定を受けた場合、債務者は期限の利益を主張できない。

08. 債務者が担保を滅失・損傷・減少させた場合、債務者は期限の利益を主張できない。

【解答】
01. ×

02. ○: 民法135条(期限の到来の効果)1項

03. ○: 民法135条(期限の到来の効果)2項

04. ×: 民法136条(期限の利益及びその放棄)1項
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

05. ○: 民法136条(期限の利益及びその放棄)2項本文

06. ×: 大判昭09.09.15

07. ○: 民法137条(期限の利益の喪失)1号

08. ○: 民法137条(期限の利益の喪失)2号

【参考】
期限 - Wikipedia

民法 > 総則 > 法律行為 > 条件・期限 > 条件

2012-05-11 00:00:00 | 民法(2024年) > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 停止条件付き法律行為の効力は、約定の時点に遡及して発生する。

02. 解除条件付き法律行為は、解除条件が成就した時から効力を失う。

03. 当事者間で締結された契約に、「経済情勢に一定の変動があった場合、契約は効力を失う」という約定がある場合、原則として、効力の喪失時期は変動の発生時だが、当事者の合意によって、効力の喪失時期を契約時に遡及させることもできる。

04. 停止条件の成否が未定の間は、停止条件付き売買契約の売主は売買契約を解除できる。

05. 停止条件の成否が未定の間は、停止条件付き売買契約の買主は売買契約を解除できる。

06. 停止条件の成否が未定の間は、停止条件付き売買契約の売主は第三者に売買目的物を売却できる。

07. 停止条件の成否が未定の間は、停止条件付き有償委任契約の受任者は第三者に報酬請求権を譲渡できる。

08. 条件の成否が未定の間の当事者の権利や義務は、一般の規定に従って処分・相続・保存し、またはそのために担保を供することができる。

09. 停止条件の成就によって不利益を受けることとなった停止条件付き売買契約の売主が条件の成就を故意に妨害した場合、買主は停止条件が成就したものと看做す。

10. 停止条件の成就によって不利益を受けることとなった停止条件付き売買契約の買主が条件の成就を故意に妨害した場合、売主は停止条件が成就したものと看做す。

11. 「所有権の移転に必要な行政の許可を得られたときに効力が発生する旨」が約定されている農地の売買契約で、売主が許可を得ることを故意に妨害した場合、買主は条件が成就したものと看做す。

12. 「自身の所有地の買主を斡旋して売買契約が締結・履行されたときに報酬を支払う旨」が約定されている有償委任契約で、受任者Bは委任者Aに買主Cを斡旋し、Aは土地の売買契約をCと締結したが、売買契約が履行される前に、Aは土地の売買契約を第三者Dと締結・履行した。この場合、Bは条件が成就したものと看做す。

13. 「Bは一定の行為をしないこと、もしBが禁止行為をしたときにはAに違約金を支払う旨」が約定されている和解契約で、Aが第三者を介してBの禁止行為を誘発した場合、Aは条件が成就したものと看做す。

14. 停止条件付き有償委任契約締結の時点で停止条件が成就しないことが確定していた場合、契約は無効である。

15. 不能な停止条件を付した法律行為は、無条件とされる。

16. 不能な解除条件を付した法律行為は、無効である。

17. 売買契約に「買主が品質良好と認めたときに代金を支払う旨」が約定されている場合、この条項は条件の成就が代金債務者である買主の意思のみに係る随意条件であるから、無効である。

【解答】
01. ×: 民法127条(条件が成就した場合の効果)1項
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

02. ○: 民法127条(条件が成就した場合の効果)2項

03. ○: 民法127条(条件が成就した場合の効果)3項

04. ×: 民法128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない

05. ×: 民法128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない

06. ×: 民法128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない

07. ○: 民法129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)

08. ○: 民法129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)

09. ○: 民法130条(条件の成就の妨害)1項

10. ○: 民法130条(条件の成就の妨害)1項

11. ×: 最判昭36.05.26 要旨2
農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない

12. ○: 最判昭39.01.23 要旨1
山林売却斡旋依頼とともに判示内容の停止条件付報酬契約がなされた場合において、委任者が受任者を介せず右山林を他に売却したときは、受任者は条件が成就したものとみなして、約定報酬の請求ができる。

13. ×: 最判平06.05.31 要旨
条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときは、民法130条の類推適用により、相手方は条件が成就していないものとみなすことができる。

14. ○: 民法131条(既成条件)2項

15. ×: 民法133条(不能条件)1項
不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

16. ×: 民法133条(不能条件)2項
不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

17. ×: 最判昭31.04.06 要旨1
鉱業権の売買契約において、買主が排水探鉱の結果品質良好と認めたときは代金を支払い、品質不良と認めたときは代金を支払わない旨を約しても、右売買契約は、民法第134条にいわゆる条件が単に債務者の意思のみにかかる停止条件附法律行為とはいえない。

【参考】
条件 - Wikipedia

民法 > 総則 > 法律行為 > 条件・期限(2)

2012-05-10 00:00:00 | 民法(2024年) > 総則 > 法律行為等
【問題】
・出世払いの約定は、( ア )に該当する。
・「次にA市で雨が降ったら」という約定は、( イ )に該当する。
・「自分が死亡したら、土地を贈与する」という約定は、( ウ )に該当する。
・「大学に合格したら、腕時計を贈る」という約定は、( エ )に該当する。
・「大学を留年したら、腕時計を返してもらう」という約定は、( オ )に該当する。
・「新製品を開発したら、本契約の効力が発生する」という約定は、( カ )に該当する。
・「新製品を開発したら、本契約は終了する」という約定は、( キ )に該当する。
・「入金されたら、支払う」という約定は、( ク )に該当する。
・「1ヶ月後に支払う」という約定は、( ケ )に該当する。
・「期日までに代金を支払わなかった場合、土地を代わりに引き渡す」という約定は、( コ )に該当する。
・「期日までにロ-ンが成立しなかった場合、本契約は解除される」という約定は、( サ )に該当する。

【解答】
ア. 不確定期限

イ. 不確定期限

ウ. 不確定期限

エ. 停止条件

オ. 解除条件

カ. 停止条件

キ. 解除条件

ク. 停止条件

ケ. 確定期限

コ. 停止条件

サ. 解除条件

【参考】
条件 - Wikipedia
期限 - Wikipedia

民法 > 総則 > 法律行為 > 条件・期限(1)

2012-05-09 00:00:00 | 民法(2024年) > 総則 > 法律行為等
【問題】
・契約の効力の発生や消滅を将来発生することが不確実な事実に係らしめる約定を、( ア )という。
 ・( ア )の成就によって契約の効力が発生するものを( イ )といい、効力が失われるものを( ウ )という。

・契約の効力の発生や消滅を将来発生することが確実な事実に係らしめる約定を、( エ )という。
 ・( エ )のうち、発生する期日が確定しているものを( オ )といい、確定していないものを( カ )という。
 ・( エ )の設定によって享受可能な利益を、( キ )という。

【解答】
ア. 条件

イ. 停止条件

ウ. 解除条件

エ. 期限

オ. 確定期限

カ. 不確定期限

キ. 期限の利益

【参考】
条件 - Wikipedia
期限 - Wikipedia

民法 > 総則 > 法律行為 > 取り消し > その他

2012-05-08 00:00:00 | 民法(2024年) > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 取り消された行為は、取消時から無効となる。

02. 取消権者が取り消せる行為を追認した場合、その行為は追認時から有効となる。

03. 取り消せる行為を追認した場合でも、相手方が自身の債務の履行に着手するまでは、取消権者は取り消せる。

04. 取り消せる行為の相手方が確定している場合、取り消しや追認は裁判所に意思表示しなければならない。

【解答】
01. ×: 民法121条(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす

02. ×

03. ×: 民法122条(取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない

04. ×: 民法123条(取消し及び追認の方法)
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

【参考】
取消し - Wikipedia