【問題】
01. 指定紛争解決機関が存在する場合、貸金業者は指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結しなければならない。
02. 手続実施基本契約を締結した貸金業者は、指定紛争解決機関の商号等を公表しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条の2の2(指定紛争解決機関との契約締結義務等)1項1号
02. ○: 貸金業法12条の2の2(指定紛争解決機関との契約締結義務等)2項
01. 指定紛争解決機関が存在する場合、貸金業者は指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結しなければならない。
02. 手続実施基本契約を締結した貸金業者は、指定紛争解決機関の商号等を公表しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条の2の2(指定紛争解決機関との契約締結義務等)1項1号
02. ○: 貸金業法12条の2の2(指定紛争解決機関との契約締結義務等)2項