【問題】
01. 申請者が法人である場合、定款の内容が法令に適合していることは、貸金業の的確な遂行に必要な体制の整備に該当する。
02. 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するための充分な社内規則を策定していることは、貸金業の的確な遂行に必要な体制の整備に該当する。
03. 社内規則が貸金業務の責任体制を明確化する規定を含むことは、貸金業の的確な遂行に必要な体制の整備に該当する。
【解答】
01. ○: 貸金業規5条の7(登録の拒否の審査)1項1号
02. ○: 貸金業規5条の7(登録の拒否の審査)1項4号
03. ○: 貸金業規5条の7(登録の拒否の審査)2項
01. 申請者が法人である場合、定款の内容が法令に適合していることは、貸金業の的確な遂行に必要な体制の整備に該当する。
02. 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するための充分な社内規則を策定していることは、貸金業の的確な遂行に必要な体制の整備に該当する。
03. 社内規則が貸金業務の責任体制を明確化する規定を含むことは、貸金業の的確な遂行に必要な体制の整備に該当する。
【解答】
01. ○: 貸金業規5条の7(登録の拒否の審査)1項1号
02. ○: 貸金業規5条の7(登録の拒否の審査)1項4号
03. ○: 貸金業規5条の7(登録の拒否の審査)2項