【問題】
01. 相続の開始前に遺留分を放棄しようとする遺留分権利者は、家裁の許可を受けなければならない。
02. 相続の開始前に遺留分を放棄しようとする遺留分権利者は、書面で被相続人や他の遺留分権利者にその旨の意思表示を直接しなければならない。
03. 相続の開始前に遺留分を放棄した遺留分権利者は、相続人とならない。
04. 共同相続人の1人が遺留分を放棄した場合、他の共同相続人の遺留分は増加する。
【解答】
01. ○: 民法1049条(遺留分の放棄)1項
02. ×: 民法1049条(遺留分の放棄)1項
03. ×
04. ×: 民法1049条(遺留分の放棄)2項
【参考】
民法第1049条 - Wikibooks
01. 相続の開始前に遺留分を放棄しようとする遺留分権利者は、家裁の許可を受けなければならない。
02. 相続の開始前に遺留分を放棄しようとする遺留分権利者は、書面で被相続人や他の遺留分権利者にその旨の意思表示を直接しなければならない。
03. 相続の開始前に遺留分を放棄した遺留分権利者は、相続人とならない。
04. 共同相続人の1人が遺留分を放棄した場合、他の共同相続人の遺留分は増加する。
【解答】
01. ○: 民法1049条(遺留分の放棄)1項
02. ×: 民法1049条(遺留分の放棄)1項
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
03. ×
04. ×: 民法1049条(遺留分の放棄)2項
共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
【参考】
民法第1049条 - Wikibooks