【問題】
01. 遺留分権利者は、受遺者や受贈者に遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる。
02. 遺留分侵害額請求権の行使は、裁判上の請求によらなければならない。
03. 遺留分権利者が遺言者の全財産の包括遺贈に侵害額請求権を行使した場合、遺留分権利者に帰属する権利は遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有する。
04. 被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分侵害額請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申し入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申し入れには遺留分侵害の意思表示が含まれる。
05. 相続開始の9年6ヶ月後に相続開始と遺留分を侵害する遺贈の存在を知った遺留分権利者は、遺留分侵害額を請求できない。
06. 遺留分を侵害する遺贈の目的物の所有権移転登記後は、遺留分権利者は遺留分侵害額を請求できない。
【解答】
01. ○: 民法1046条(遺留分侵害額の請求)1項
02. ×: 最判昭41.07.14 要旨
03. ×: 最判平08.01.26 要旨
04. ○: 最判平10.06.11 要旨1
05. ×: 民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
06. ×
【参考】
民法第1046条 - Wikibooks
民法第1048条 - Wikibooks
01. 遺留分権利者は、受遺者や受贈者に遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる。
02. 遺留分侵害額請求権の行使は、裁判上の請求によらなければならない。
03. 遺留分権利者が遺言者の全財産の包括遺贈に侵害額請求権を行使した場合、遺留分権利者に帰属する権利は遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有する。
04. 被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分侵害額請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申し入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申し入れには遺留分侵害の意思表示が含まれる。
05. 相続開始の9年6ヶ月後に相続開始と遺留分を侵害する遺贈の存在を知った遺留分権利者は、遺留分侵害額を請求できない。
06. 遺留分を侵害する遺贈の目的物の所有権移転登記後は、遺留分権利者は遺留分侵害額を請求できない。
【解答】
01. ○: 民法1046条(遺留分侵害額の請求)1項
02. ×: 最判昭41.07.14 要旨
遺留分権利者の減殺請求権は形成権であると解すべきである。
03. ×: 最判平08.01.26 要旨
遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。
04. ○: 最判平10.06.11 要旨1
被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解すべきである。
05. ×: 民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
06. ×
【参考】
民法第1046条 - Wikibooks
民法第1048条 - Wikibooks