【問題】
01. 法令は、著作者の権利の目的とならない。
02. 私人が作成した法令改正案は、著作者の権利の目的とならない。
03. 国の機関が発出した通達は、著作者の権利の目的とならない。
04. 国の機関が作成した白書は、著作者の権利の目的とならない。
05. 国の機関のホームページは、著作者の権利の目的とならない。
06. 地方公共団体の機関が発出した通達は、著作者の権利の目的とならない。
07. 裁判所の判決は、著作者の権利の目的とならない。
08. 特許庁の審決は、著作者の権利の目的とならない。
09. 国の機関が作成した法令の翻訳物は、著作者の権利の目的とならない。
10. 国の機関が作成した裁判所の判決の翻訳物は、著作者の権利の目的とならない。
11. 地方公共団体の機関が作成した法令の編集物は、著作者の権利の目的とならない。
12. 私人が作成した裁判所の判決の翻訳物は、著作者の権利の目的とならない。
13. 出版社が作成した法令の翻訳物は、著作者の権利の目的とならない。
14. 出版社が作成した判例の編集物は、著作者の権利の目的とならない。
【解答】
01. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)1号
02. ×
03. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)2号
04. ×
05. ×
06. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)2号
07. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)3号
08. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)3号
09. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
10. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
11. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
12. ×: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
(略)
4 前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
13. ×: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
(略)
4 前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
14. ×: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
(略)
4 前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
【参考】
権利の目的とならない著作物とは何? - Weblio辞書