【問題】
01. 法令は、著作者の権利の目的とならない。
02. 私人が作成した法令改正案は、著作者の権利の目的とならない。
03. 国の機関が発出した通達は、著作者の権利の目的とならない。
04. 国の機関が作成した白書は、著作者の権利の目的とならない。
05. 国の機関のホームページは、著作者の権利の目的とならない。
06. 地方公共団体の機関が発出した通達は、著作者の権利の目的とならない。
07. 裁判所の判決は、著作者の権利の目的とならない。
08. 特許庁の審決は、著作者の権利の目的とならない。
09. 国の機関が作成した法令の翻訳物は、著作者の権利の目的とならない。
10. 国の機関が作成した裁判所の判決の翻訳物は、著作者の権利の目的とならない。
11. 地方公共団体の機関が作成した法令の編集物は、著作者の権利の目的とならない。
12. 私人が作成した裁判所の判決の翻訳物は、著作者の権利の目的とならない。
13. 出版社が作成した法令の翻訳物は、著作者の権利の目的とならない。
14. 出版社が作成した判例の編集物は、著作者の権利の目的とならない。
【解答】
01. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)1号
02. ×
03. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)2号
04. ×
05. ×
06. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)2号
07. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)3号
08. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)3号
09. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
10. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
11. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
12. ×: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
13. ×: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
14. ×: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
【参考】
権利の目的とならない著作物とは何? - Weblio辞書
01. 法令は、著作者の権利の目的とならない。
02. 私人が作成した法令改正案は、著作者の権利の目的とならない。
03. 国の機関が発出した通達は、著作者の権利の目的とならない。
04. 国の機関が作成した白書は、著作者の権利の目的とならない。
05. 国の機関のホームページは、著作者の権利の目的とならない。
06. 地方公共団体の機関が発出した通達は、著作者の権利の目的とならない。
07. 裁判所の判決は、著作者の権利の目的とならない。
08. 特許庁の審決は、著作者の権利の目的とならない。
09. 国の機関が作成した法令の翻訳物は、著作者の権利の目的とならない。
10. 国の機関が作成した裁判所の判決の翻訳物は、著作者の権利の目的とならない。
11. 地方公共団体の機関が作成した法令の編集物は、著作者の権利の目的とならない。
12. 私人が作成した裁判所の判決の翻訳物は、著作者の権利の目的とならない。
13. 出版社が作成した法令の翻訳物は、著作者の権利の目的とならない。
14. 出版社が作成した判例の編集物は、著作者の権利の目的とならない。
【解答】
01. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)1号
02. ×
03. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)2号
04. ×
05. ×
06. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)2号
07. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)3号
08. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)3号
09. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
10. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
11. ○: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
12. ×: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
(略)
4 前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
13. ×: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
(略)
4 前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
14. ×: 著作権法13条(権利の目的とならない著作物)4号
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
(略)
4 前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
【参考】
権利の目的とならない著作物とは何? - Weblio辞書