【問題】
01. 論文集は、編集著作物に該当する。
02. 英語単語帳は、編集著作物に該当する。
03. 五十音順電話帳は、編集著作物に該当する。
05. ホームページ全体は、編集著作物に該当する。
04. 歌詞と曲からなる楽曲は、編集著作物に該当する。
06. 学生10人がそれぞれ旅行した際の日記をテーマごとに纏めたものは、編集著作物に該当する。
07. 編集著作物を利用する場合、素材の著作権者のみから許諾を得ればよい。
08. 編集著作物を利用する場合、編集著作物の著作権者のみから許諾を得ればよい。
【解答】
01. ○: 大阪地裁判昭60.03.29 理由一2(一)
02. ○: 大阪地裁判昭60.03.29 理由一2(一)
03. ×: 著作権法12条(編集著作物)1項
04. ○
05. ×: 結合著作物
06. ○
07. ×: 著作権法12条(編集著作物)1項
08. ×: 著作権法12条(編集著作物)2項
【参考】
編集著作物とは何? - Weblio辞書
01. 論文集は、編集著作物に該当する。
02. 英語単語帳は、編集著作物に該当する。
03. 五十音順電話帳は、編集著作物に該当する。
05. ホームページ全体は、編集著作物に該当する。
04. 歌詞と曲からなる楽曲は、編集著作物に該当する。
06. 学生10人がそれぞれ旅行した際の日記をテーマごとに纏めたものは、編集著作物に該当する。
07. 編集著作物を利用する場合、素材の著作権者のみから許諾を得ればよい。
08. 編集著作物を利用する場合、編集著作物の著作権者のみから許諾を得ればよい。
【解答】
01. ○: 大阪地裁判昭60.03.29 理由一2(一)
(略)編集著作物とは、英語単語帳、職業別電話帳のように単なる事実、データーを素材にして編集したものか、百科事典、新聞・雑誌、論文集のように既存の著作物を素材にして編集したもので、一定の方針あるいは目的の下に多数の素材を収集し、分類・選択し、配列して作成された編集物でなければならない。(略)
02. ○: 大阪地裁判昭60.03.29 理由一2(一)
(略)編集著作物とは、英語単語帳、職業別電話帳のように単なる事実、データーを素材にして編集したものか、百科事典、新聞・雑誌、論文集のように既存の著作物を素材にして編集したもので、一定の方針あるいは目的の下に多数の素材を収集し、分類・選択し、配列して作成された編集物でなければならない。(略)
03. ×: 著作権法12条(編集著作物)1項
編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する。
04. ○
05. ×: 結合著作物
06. ○
07. ×: 著作権法12条(編集著作物)1項
編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する。
08. ×: 著作権法12条(編集著作物)2項
前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
【参考】
編集著作物とは何? - Weblio辞書