【問題】
01. 私的使用を目的とする場合、原則として、著作物は翻訳できる。
02. 私的使用を目的とする場合、原則として、著作物は翻案できる。
03. 引用する場合、原則として、著作物は翻訳できる。
04. プログラムの著作物の複製物の所有者が複製する場合、原則として、複製物は翻案できる。
【解答】
01. ○: 著作権法47条の6(翻訳、翻案等による利用)1号
02. ○: 著作権法47条の6(翻訳、翻案等による利用)1号
03. ○: 著作権法47条の6(翻訳、翻案等による利用)2号
04. ○: 著作権法47条の6(翻訳、翻案等による利用)6号
【参考】
翻訳・翻案等による利用とは何? - Weblio辞書
01. 私的使用を目的とする場合、原則として、著作物は翻訳できる。
02. 私的使用を目的とする場合、原則として、著作物は翻案できる。
03. 引用する場合、原則として、著作物は翻訳できる。
04. プログラムの著作物の複製物の所有者が複製する場合、原則として、複製物は翻案できる。
【解答】
01. ○: 著作権法47条の6(翻訳、翻案等による利用)1号
02. ○: 著作権法47条の6(翻訳、翻案等による利用)1号
03. ○: 著作権法47条の6(翻訳、翻案等による利用)2号
04. ○: 著作権法47条の6(翻訳、翻案等による利用)6号
【参考】
翻訳・翻案等による利用とは何? - Weblio辞書