【問題】
01. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、非営利目的の教育機関であることである。
02. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、教育を担任する者や授業を受ける者による利用であることである。
03. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、授業で利用することである。
04. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、必要な限度での利用であることである。
05. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、著作物が公表されていることである。
【解答】
01. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文
02. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文
03. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文
04. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文
05. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文
【参考】
学校その他の教育機関における複製等とは何? - Weblio辞書
01. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、非営利目的の教育機関であることである。
02. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、教育を担任する者や授業を受ける者による利用であることである。
03. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、授業で利用することである。
04. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、必要な限度での利用であることである。
05. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、著作物が公表されていることである。
【解答】
01. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文
02. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文
03. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文
04. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文
05. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文
【参考】
学校その他の教育機関における複製等とは何? - Weblio辞書