法務問題集

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著作権法 > 著作権 > 制限 > 教育機関での複製等

2017-04-19 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作権等
【問題】
01. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、非営利目的の教育機関であることである。

02. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、教育を担任する者や授業を受ける者による利用であることである。

03. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、授業で利用することである。

04. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、必要な限度での利用であることである。

05. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、著作物が公表されていることである。

【解答】
01. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文

02. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文

03. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文

04. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文

05. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文

【参考】
学校その他の教育機関における複製等とは何? - Weblio辞書