法務問題集

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著作権法 > 著作権 > 制限 > 美術の著作物等の原作品の所有者による展示

2017-04-21 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作権等
【問題】
01. 美術の著作物の原作品の所有者は、原則として、著作物を原作品によって公に展示できる。

02. 美術の著作物の複製物の所有者は、著作物を複製物によって公に展示できる。

03. 美術の著作物の原作品の所有者は、一般公衆に開放されている屋外の場所に著作物の原作品を恒常的に設置できる。

04. 美術の著作物の原作品の所有者は、一般公衆が見やすい屋外の場所に著作物の原作品を恒常的に設置できる。

05. 写真の著作物の原作品の所有者は、原則として、著作物を原作品によって公に展示できる。

【解答】
01. ○: 著作権法45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)1項

02. ×: 著作権法45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)1項
美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。

03. ×: 著作権法45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)2項
前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない

04. ×: 著作権法45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)2項
前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない

05. ○: 著作権法45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)1項

【参考】
美術の著作物等の原作品の所有者による展示とは何? - Weblio辞書