法務問題集

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著作権法 > 著作権 > 種類 > 公衆送信権等

2017-04-05 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作権等
【問題】
01. 著作者は、商業目的の放送に限り公衆送信権を専有する。

02. 音楽の著作物の著作者は、著作物に係る伝達権を専有する。

【解答】
01. ×

02. ○: 著作権法23条(公衆送信権等)2項

【参考】
公衆送信権 - Wikipedia