【問題】
01. 著作者は、商業目的の放送に限り公衆送信権を専有する。
02. 音楽の著作物の著作者は、著作物に係る伝達権を専有する。
【解答】
01. ×
02. ○: 著作権法23条(公衆送信権等)2項
【参考】
公衆送信権 - Wikipedia
01. 著作者は、商業目的の放送に限り公衆送信権を専有する。
02. 音楽の著作物の著作者は、著作物に係る伝達権を専有する。
【解答】
01. ×
02. ○: 著作権法23条(公衆送信権等)2項
【参考】
公衆送信権 - Wikipedia