月末に引越しするので、「期日前投票」で選挙に行ってきた。
「
期日前投票」とは、投票日に投票所へ行けない場合に行うもので、引越しなどで区域外に居住する人も対象となる。(公職選挙法第48条の2の第1項第1号から第5号)
先日、役所で転出届けを出した際に、
選挙管理委員会でこの制度を教えていただいたのだが、残念なことに、「23日以降なら、すべての選挙について、期日前投票できます。」というのは、十分な情報ではなかった。
私が住まう横浜市では、横浜市長選も、衆院選と同日に投票日なのだが、横浜市長選だけは、横浜市に住んでいても、投票日当日に横浜市に住民票がないと投票することができないようだ。
私の場合、今回、市長選だけ投票ができなかった。
転出届を出した際には、選挙管理委員会の人は一言もそんな事は言わなかったし、それがわかっていれば、急いで届けを出す必要もなかったではないか。。
高い市民税を払っている以上、選挙は当然の権利のはずなのに、なんだか納得がいかない。
ことさら、選挙に関心が高いというわけではないが、今回の選挙だけは、きちんと参加しておきたかったので残念極まりない。
そして、役所の人、税金で働いているのだから、もうちょっと頑張ってほしいものだ。
たかが一票、されど一票なのだから。。