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天皇の沖縄訪問に思う

2018年04月01日 | 丸ちゃんの喜怒哀楽へなへなジャーナル
日本国憲法は、天皇・摂政、国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員に、「憲法を尊重し擁護する義務 obligation to respect and uphold this Constitution 」を課しています(第99条)。

憲法制定者である国民が、天皇や公務員に憲法尊重擁護義務を課しているわけで、憲法制定者である国民は、憲法遵守義務を課せられる対象ではありません。

これも立憲主義の一つの表れですが、実は今もっとも憲法を尊重し、擁護しているのが天皇・皇后だということは誰の目にも明らかではないでしょうか!

別に私は天皇主義者でもなんでもありませんが、天皇・皇后の退位を前にしての、今回の沖縄訪問のような行為は、まさに自らが憲法第99条の体現者であるように見えます!

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