「平成27年10月1日から
「特定就職困難者雇用開発助成金」の支給要件を変更する予定です。」
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「特定就職困難者雇用開発助成金」は
いわゆる「特定求職者雇用開発助成金」と呼ばれるものの中心になるもので、
「高年齢者」「母子家庭の母等」「障がい者」を
ハローワーク等経由で雇用すると助成される助成金。
助成金の中ではけっこう有名なものではないかと思います。
今回の「支給要件の変更」は、
非常に大まかに言えば
「1年以内の離職率が50%を超える場合には助成金を受けることができない」
ということです。
従来、助成金は「会社都合(解雇)」や
「特定受給資格者にあたる退職」の場合には制限がかかることがあったのですが、
「自己都合」の件数による制限は特にありませんでした。
今回この助成金に「離職率」の要件が入ってきたので、
今後他の助成金についても考慮されるケースが出てくるのではないか、と思います。
募集の際に離職率を公表するよう求められることもありますし、
「自己都合であればOK、やむを得ない」ではなく、
「離職率を下げるためにどうするか?」を考えていく必要があると考えられます。
# 厚生労働省は「ジョブカード制度の推進」
「キャリアコンサルティングによるミスマッチの減少」が
離職率低下につながる、と考えているようですが…。