加入させる必要がない、或いは加入させられないケースもあります。
例えば「週所定労働時間が20時間未満」のパートタイマーなどは
加入させる義務のない例になりますが、
他にもそのようなケースがあります。
いくつか、そんなケースをご紹介したいと思います。
1.代表者・役員やその家族
「労働者」と認められない場合は加入できない、というのが雇用保険の原則的な考え方です。
株式会社や有限会社の「代表取締役」、個人事業の代表者は雇用保険の被保険者になりません。
また原則として、
個人事業の場合、代表者の「同居の親族」は被保険者にはなりませんし、
法人の場合でも実質的には代表者の個人事業と認められる場合には、
「同居の親族」は被保険者にはなりません。
ただ「労働者」と認められる場合には、雇用保険に加入できるケースがあります。
法人の(代表取締役でない)役員は原則として加入できませんが、
「取締役本部長」などで給与の支払方法の実態から見て「労働者」と認められる場合には、
雇用保険に加入できるケースがあります。
また「同居の親族」であっても、
他の従業員と同様に働いているような場合、雇用保険に加入できることがあります。
2.学生
昼間学生は被保険者になりません。
ただし、休学中の学生や、課程修了のために出席日数が必要とされない学生は
雇用保険に加入できるケースがあります。
また、卒業が確定している学生が卒業前に就職し、卒業後も勤務を予定する者は
被保険者になります。
3.65歳以上で雇用される方
65歳までから引き続き雇用されている場合は引き続き雇用保険の被保険者になりますが、
65歳に達した日(誕生日の前日)以降に初めて雇用された場合は
雇用保険に加入することはできません。
他にも色々なケースがありますので、ご参考までに。
参考:雇用保険の被保険者の範囲(厚生労働省資料)