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※毎週土曜更新を目標にしています。

令和2年4月1日から、高年齢労働者についても雇用保険料の納付が必要になります

2020年02月20日 09時26分03秒 | お仕事
以前は、65歳以降で雇用された場合は雇用保険に加入できなかったのですが、
平成29年1月1日以降、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となっています。

「高年齢労働者」という言い方をしていますが、
「保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である(保険年度中に65歳に達する)労働者であって、
雇用保険の一般被保険者となっている方」の保険料の徴収については、
「平成31年度までは免除」とされていたのですが、
今般、令和2年度以降については「免除されない」(雇用保険料が徴収される)旨の案内が、
厚生労働省からありました。


従って、以下の2点、注意が必要です。

【保険料の申告】
毎年、7/10までに「労働保険料の申告」を行う必要がありますが、
令和2年の申告については以下のような点、注意が必要です。

〈平成31年(令和元年)度確定保険料〉
 2019年4月1日現在で64歳以上の方(=1955年4月1日生まれ以前の方)
 については徴収されない
〈令和2年度概算保険料〉
 2020年4月1日現在で64歳以上の方(=1956年4月1日生まれ以前の方)
 についても徴収される

上記に伴い、申告書のフォーマットが変わる可能性もあるようです。

※雇用保険料の料率については、
 昨年度と同様の方向ですが、未確定のようです。


【給与計算】
令和2年4月分以降、
「高年齢労働者」も給与から雇用保険料を天引きする必要があります。

年度替わりでは様々な変更がありますが、
今回はこのあたり、注意が必要ですね。
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