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「教育の目的」と「教育の機会均等」について

  1.  

 国会でも、地方議会でも、「教育の無償化」の議論が活発です。大いに論戦していただいて、超党派で、実現してほしいものです。

 

 その際に、今は「死語」になった感のある「教育の機会均等」について、原点に立ち返ってほしいです。以下、教育基本法からの引用です

 

第1条(教育の目的)

 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

 

第4条(教育の機会均等)

 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

                          

                  

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