はじめて知りました。「不正競争防止法」
国は不正競争防止法で告発を 5/21 ぜんせき「論説」より
先の偽ハイオク事件に対して、消費者庁は景品表示法の規定に違反するとして措置命令を行った。
全石連は国に対してガソリンの不正販売防止のための執行強化を要望しようと検討中。
(景表法や品確法では罰則がないため処罰は難しい)
以下、一部転載
ところがこの事件そのものを見れば、不正競争防止法で禁止してい「誤認惹起行為」、
つまり「商品、役務やその広告等に、その原産地、品質、内容等について誤認させるような表示をする行為」に該当するのは明らかだ。
不正競争防止法には刑事規定もあり、罰則として5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、さらには法人処罰の場合は3億円以下の罰金が課される。
実際に鶏や豚を混ぜたミンチ肉を「牛100%」と表示して出荷した「ミートホープ事件」、牛乳の表示を偽った「全酪連牛乳表示事件」などで懲役刑や罰金刑が命じられた。
牛乳や肉や野菜など、口に入るものは騒ぎになるだけで、ガソリンの偽ハイオクも系列が業転混ぜて売る行為も、やっている事は同じです。
業転玉(系列外販)を仕入れているにも関わらず、系列の元売マークを掲げて販売を行っている行為は、「誤認惹起行為」になるのではありませんか?