地場系列中小店の元売への不信感の一つは当然“業転”に起因する恣意的な卸格差です。
そして他社買い系列店への対応の違い。
それから、
私がショックを受けたのが、PRTRでの証明書がPB-SSにも(商社を通じて)交付されていたーという事実です。
系列店との品質連帯保証を謳っている元売が、系列外のSSに対して「証明書」を交付するという行為は、ブランド料を納めている系列店に対する背徳行為ではないのか?と思った次第です。
しかし、冷静に考えれば商社に卸している元売が、商社に対して証明書を交付する(それを商社からPB-SSが手に入れる)というのは、当然といえば当然のことかも知れません。
ただ、今後は果たしてどうでしょうか?
と言うのは、先日当店が特約店を通じて元売に証明書の発行を依頼したときの元売担当者の言葉です。
法人顧客からの依頼で、「○○(燃料油)に○○(化学物質)が含有されているか否か、又含有されている場合のパーセンテージ」に関して、
(詳細は省きますが)
最初に送られてきたのはMSDSで、当方の要求がきちんと伝わっていないかのか?と思い、そして又、出し渋っているのでは?と思えるほどの結構な時間を有しました。
以前に発行してもらったもののコピーを示し、(特約店を通じて)「こういうものが欲しいのです」と伝えるとー
(又聞きの又聞きなので言葉は正確ではないかも知れませんが、)
それはペール缶で流通しているもの(つまり個別包装?)なので、(発行に際して)何も問題はないが、燃料油はそうではないから、販売店が他社買いしているようなら(証明書の発行は)出来ない。
(もちろん当店は地下タンクの中で系列玉の燃料油と業転玉の燃料油が混ざるようなことはしておりません。)
そしてまた、エンドユーザーへの納入者が複数の場合もある。
というような発言があったそうです。
顧客からの催促もあり特約店担当者には心労をお掛けしましたが、最終的には一件落着となりました。
>エンドユーザーへの納入者が複数の場合もある。
これに対してこうちゃんは「得意先にそんなこと言えるわけがない」(失礼に当たる)と言って憤慨していましたが、
私は元売の担当者の言い分は一理ある、と思いました。
この経緯から業者間転売ルートで供給される業転玉に対しては、つまりPB-SSに対しては、(燃料油に対して)化管法対応の証明書発行はなされなくなるのではないか?と予想しています。
PB-SSの方には面白くないでしょうが、元売が連帯保証を謳っている系列店とそうではない非系列店の、「違い」として当然のことだろうと思います。
PS
製油所から出てくる無印のローリー
ここにも業転玉を仕入れている同業者の方々から様々なコメントが入りましたが、私の“読み”が当たっていましたね。
公取委の見解に乗せられて、もしも他社買いしていたら、証明書を発行して貰えずに大事な法人顧客からの信用を失ってしまうところでした。
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(MSDS)化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置
(PRTR)環境への排出量等の把握に関する措置
東燃ゼネラルと関電、千葉の石炭火力発電所の建設を中止
東燃ゼネラル石油〈5012〉と関西電力〈9503〉子会社の関電エネルギーソリューション(大阪市)は23日、千葉県市原市で計画していた石炭火力発電所の建設を取りやめると発表した。発電所計画の事業性や事業環境の変化をめぐり、両社の見解に相違が生じたためという。
関西電力と石炭火力発電所の新設を計画していた東燃ゼネラル石油の千葉工場=千葉県市原市、東燃ゼネラル提供
http://www.asahi.com/articles/ASK3R5RWNK3RULFA01W.html