○ 一体今度の会社法でどれだけの会社の類型があるのかわかりません。ということで、神田先生の基本書を出してきて見てみました。全部で20ありました。その上、全ての株式会社で、会計参与の設置は任意で可能と書いてあります。
・ 私は、順列・組み合わせは不得意なんですよね。よくこれだけ多い類型を考えましたね。というか、会社法の考え方が分かれば、自然と類型がわかるようにして欲しいですね。今のままでは、以下のルールを覚えないといけません。今度の会社法は覚える事が多いですね。こういう会社法は良くないですね。
・ 会社の類型については、326―328条に規定があります。
① 全ての株式会社は、株主総会と取締役が必要。
② 公開会社(=全部株式譲渡制限会社以外の会社)は取締役会が必要。
③ 取締役会を置いた場合は、監査役・監査役会or三委員会・執行役が必要。但し、例外として大会社以外の全部株式譲渡制限会社で会計参与を除く。
④ 監査役・監査役会と三委員会・執行役はどちらか選択制。
⑤ 三委員会・執行役を置く会社=委員会設置会社以外の大会社で公開会社は監査役会が必要。
⑥ 取締役会を置かない場合は、監査役会、三委員会・執行役を置くことはできない。
⑦ 大会社では、会計監査人が必要。
⑧ 会計監査人を置くためには、監査役・監査役会or三委員会・執行役のいずれかが必要。
⑨ 全ての株式会社で、会計参与の設置は任意に可能。
もう、ほんとわかんないですよね。
○ 大会社&非大会社の2分類にしましたね。商法では、商法特例法で、3分類でしたね。
大会社は、資本金5億円以上or負債総額200億円以上、小会社は、資本金1億円以下かつ負債総額200億円未満でした。それ以外がいわゆる中会社でしたね。
・ 会社法は有限会社も取り込みました。機関としては、社員総会+取締役+任意で監査役でした。
○ 会社法を無視して、分かりやすい分類は以下ぐらいでしょうか。
尚●は、改正前の商法が要求していた類型ですね。
◎ 非公開会社 小会社 ① 取締役
② 取締役+監査役
③ ● 取締役会+監査役
中会社 ① ● 取締役会+監査役
② 取締役会+監査役会
大会社 ① 取締役会+監査役+会計監査人
② ● 取締役会+監査役会+会計監査人
③ ● 取締役会+三委員会+会計監査人
◎ 公開会社 小会社 ① ● 取締役会+監査役
中会社 ① ● 取締役会+監査役
② 取締役会+監査役会
③ 取締役会+監査役+会計監査人
④ 取締役会+監査役会+会計監査人
大会社 ① ● 取締役会+監査役会+会計監査人
② ● 取締役会+三委員会+会計監査人
・非大会社については、会計参与を任意で設置できる。大会社は、会計参与は設置できない。
○ 上記ぐらいだと分かりやすいですよね。大会社・中会社・小会社と会社の大きさによる区別を旧商法時代の3分割に戻したにも拘わらず20が15に減りました。大会社・非大会社の2分割の場合に直すと7つ(20→13)減っています。従来の有限会社は非公開会社の小会社ですね。これだと、順列・組み合わせを考えなくとも、考え方か導き出せるのではないでしょうか。
会計参与は、まあ公認会計士協会と税理士連合会の政治の産物で、どちらも適格者となってますが、非大会社のみ任意設置にしておけば、文句もないのではないでしょうか。
○ では、どの類型の会社が消えましたか? このクイズは難問ですね。会社法の先生でもすぐにすらすら言えないんじゃないでしょうか?ご参考までに、消した会社類型は以下です。
○ 非公開会社 非大会社 ① 取締役+監査役+会計監査人
② 取締役会+会計参与
③ 取締役会+監査役+会計監査人
④ 取締役会+監査役会+会計監査人
⑤ 取締役会+三委員会+会計監査人
大会社 ① 取締役+監査役+会計監査人
○ 公開会社 非大会社 ① 取締役会+三委員会+会計監査人
大会社 無し