━━ 明治HD「社外取締役」の中労委公益委員 ━━
抗議・要請行動により、31期(10年11月)では選任されず!
明治HDの社外取締役として、09年度は取締役会13回中12回に出席など、経営に対し活発な助言、意見を述べている佐貫葉子弁護士は、労働者・労働組合の権利擁護にとって、極めて重要な職責にある中央労働委員会の現役公益委員でした。労働委員会は、労使の参与委員を含め三者構成で事件を扱いますが、審査・判断の権限は公益委員にあるのです。
佐貫氏は、30期(08年11月)公益委員に選任されながら、翌年09年4月には、それまでの明治乳業社外監査役から、親会社「明治HD」の取締役に就任したのです。残念ながら、明治乳業は1960年代から労働争議の絶えない企業体質であり、いまでも都労委で全国事件(9事業所32名)の不当労働行為・差別事件が審査中なのです。こんな異常体質の民間大企業の取締役に、中央労働委員会の公益委員が就任するなんて、とても信じられないことです。
明治HD包囲と厚生労働省に「選考基準」の異常さを正す運動の成果!
昨年11月、中央労働委員会委員改選(第31期)に向け、労働委員会民主化対策会議は労働者委員の公平任命を求めると同時に、公益委員の選考基準について追及しました。「民間大企業の取締役が公益代表と言えるのか」等、労働委員会設立の趣旨に照らしての異常さを厳しく指摘し、31期での不選任を求めたのです。さらに、争議団は、中労委公益委員を承知で取締役に就任させた、明治乳業及び明治HDの異常企業体質を告発する大宣伝を取り組みました。その結果、第31期中労委公益委員に佐貫葉子氏は選任されず、1期だけで退任する異例の結果となったのです。この問題で明確なのは、①公益委員の職責を知りながら、取締役に据えている明治HDの企業体質、②公益委員の職責にありながら取締役に就任した佐貫葉子氏、③民間大企業の取締役を公益委員に選考した厚生労働省(行政)の責任だと考えます。
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